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【令和8年度】飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金とは?外国人材を雇う市内事業者向けに使い方を専門家が解説

福田聞き手
白石さん、飯塚市に外国人材を雇っている会社向けの補助金があると聞きました。どんな制度なんでしょうか。
白石みなと補助金活用アドバイザー
「外国人材受入環境整備事業費補助金」ですね。技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方に就業地として飯塚市を選んでもらうことを狙った制度です。補助率は3分の2以内、上限は15万円です。
福田
15万円。正直、大きな金額ではないですね。
白石みなと
そこははっきり申し上げますね。設備投資に使うような制度ではありません。ただ、翻訳料や研修費、住まいの備品といった小口の実費を3分の2まで見てくれるのは、実際に外国人材を受け入れている会社にとって使い勝手がいいんです。9万円使えば6万円戻る、という感覚ですね。
福田
まず全体像を表でお願いします。
項目 内容
制度名 飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金(令和8年度)
実施機関 飯塚市 経済部 国際政策課 国際経済推進係
補助率 3分の2以内
補助上限額 15万円(1事業者あたり)
対象者 市内に事務所または事業所を置き、外国人材を雇用している事業者
対象の在留資格 技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務
業種・従業員数の制限 なし
申請回数 1事業者1回限り(市の共催・後援事業を除く)
受付期間 公式ページに明示なし(後述)
根拠 飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金交付要綱(令和8年3月27日 飯塚市告示第90号)
福田
対象になる事業者の要件を教えてください。
白石みなと
8つあります。数は多いのですが、外国人材を実際に雇っていれば自然に満たせるものがほとんどです。
# 要件
1 市内に事務所または事業所を置く事業者であること
2 市内事業所で外国人材を現に雇用し継続雇用の予定がある、または年度内に新規雇用の具体的な計画があること
3 当該年度の2月末日に市内在住の外国人材を雇用していること
4 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者でないこと
5 市税の滞納がないこと
6 市が指定する外国人材受入れ事例の作成等、市の外国人施策に協力すること
7 市が実施する外国人材活躍応援宣言を行うこと
8 この補助金の交付を過去に受けたことがないこと(市が共催・後援する事業を行う場合を除く)
福田
3番の「2月末日に市内在住の外国人材を雇用していること」というのは、ずいぶん具体的ですね。
白石みなと
ここがこの制度で最も見落とされやすい条件です。申請時点だけでなく、年度末近くの2月末日の時点で、市内に住む外国人材が在籍していることが交付の要件になります。確認のため在留カードの写しの提出が求められます。
福田
ということは、年度の途中で辞めてしまったら。
白石みなと
そこは正直にお伝えします。2月末日に在籍していなければ要件を満たさなくなります。採用したばかりで定着が読めない段階なら、そのリスクを織り込んで申請時期を考えてください。
福田
8番の「過去に受けたことがない者」も気になります。
白石みなと
1事業者につき1回限りの制度ということです。毎年使える制度ではありません。ただし市が共催または後援する事業を行う場合は例外とされています。
福田
7番の「外国人材活躍応援宣言」とは何ですか。
白石みなと
市が実施している宣言の仕組みで、届出書を提出する様式が公式ページに用意されています。補助金の要件に組み込まれているので、申請とセットで進めることになります。宣言の具体的な内容や効果までは公式ページから読み取れませんでしたので、詳細は交付要綱・実施機関にご確認ください
福田
6番の「事例の作成に協力」というのも、義務ということですか。
白石みなと
はい。市が指定する外国人材受入れ事例の作成に協力することが要件です。公式ページには事例の様式(パワーポイントとPDF)が置かれていて、パワーポイントを使えない場合は手書きでの提出も認められています。補助金をもらって終わりではなく、成果を市の施策に還元するところまでが要件だと考えてください。
福田
では、どんな取り組みが対象になりますか。
白石みなと
3つの区分があります。就業環境整備事業は外国人材の就業環境を改善する取り組み、生活環境整備事業は生活の本拠となる住居等の環境を改善する取り組み、地域社会共生推進事業は文化・伝統行事の体験や地域住民との交流など共生社会を推進する取り組みです。
福田
生活環境整備というのは、寮の設備を整えるようなイメージですか。
白石みなと
そう捉えていただいて大きくは外れません。ただし後で触れるとおり、備品には対象外の線引きがあります。具体的な経費区分は8つです。
経費区分 内容
謝金 講師等への謝礼金
旅費 講師等の交通費、講習を受ける際の交通費等
使用料及び賃借料 会場、機材、車両等の借上げ料等
委託料 外国人材の母国語への翻訳料等
需用費 消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等
備品購入費 外国人実習生の就業・生活環境の改善に資する備品の購入費
研修費 資格取得の講習費用に係る費用
その他経費 市長が特に必要と認める経費
福田
翻訳料が入っているのは実用的ですね。
白石みなと
就業規則やマニュアルの多言語化は現場の困りごとの筆頭ですから、ここに使えるのは大きいと思います。では逆に、対象にならない経費を見ておきましょう。交付要綱の別表に4項目が明記されています。
対象外の経費
補助事業に要したことが明確に区分できない経費 社用車のガソリン代、電話代等
汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費 パソコン、プリンター、タブレット端末等
申請者または同一企業の社員への謝礼の支払い
入国前・入国後研修に係る費用
福田
パソコンやタブレットが対象外なのは意外でした。
白石みなと
ここは事前に知っておいていただきたい点です。翻訳アプリを入れたタブレットを配りたい、といった計画は通りません。汎用性があり、補助の目的以外にも使えてしまう備品が除かれているためです。同じ多言語対応でも、翻訳を外部に委託する費用は「委託料」で対象になります。使う道具ではなく、何に支出するかで線が引かれています。
福田
社内の先輩社員に講師をお願いして謝礼を払う、というのも。
白石みなと
それも対象外です。申請者または同一企業の社員への謝礼は認められていません。外部の講師に依頼する場合の謝金が対象です。
福田
入国前・入国後の研修が外れているのは、なぜでしょう。
白石みなと
理由までは要綱に書かれていないため断定は避けますが、入国前後の研修は監理団体や登録支援機関の枠組みで行われるものです。一方で、資格取得の講習費用は「研修費」として対象とされています。入社後のスキルアップは見てもらえる、と整理していただくと分かりやすいと思います。
福田
申請の流れを教えてください。
ステップ 内容
1. 準備 対象事業者の8要件を満たすか確認し、外国人材活躍応援宣言の届出書を準備する
2. 交付申請 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出する。記入例が公式ページにある
3. 審査・交付決定 市税滞納や暴力団員等の照会を経て、交付決定通知が届く(2週間程度
4. 事業の実施 交付決定日以降に着手する。取り組み中に内容を変えるときは事前に承認を得る
5. 実績報告 事業完了後、実績報告書(様式第8号)を速やかに提出する
6. 補助金の請求 補助金額の確定通知を受けてから、交付請求書(様式第11号)を提出する
白石みなと
提出方法はメール、郵送、持参のいずれかです。持参の場合は事前連絡が必要とされています。
福田
書き方が分からないときは。
白石みなと
公式ページに申請書の記入例が用意されています。まずはそれを見ながら書き、迷うところだけ国際政策課に聞くのが早道です。
福田
交付決定の前に動いてしまうと、どうなりますか。
白石みなと
原則として対象外です。要綱に「交付決定のあった日以降に着手する事業でなければならない」と定められています。ただし例外があり、事業の性質上やむを得ないと市長が認める場合は、事前着手理由書を交付申請書に添えて提出することで認められる余地があります。
福田
2週間かかるというのは、待ち時間として長いですね。
白石みなと
市税の滞納の有無や暴力団員等への該当の有無を関係部署に照会するためです。公式ページにもこの2週間を踏まえて事業計画を立てるようにと明記されています。イベントの日程が決まっている場合は、そこから逆算してください。
福田
受付期間はいつまででしょうか。
白石みなと
ここは正直にお伝えします。飯塚市の公式ページにも交付要綱にも、受付期間の明示がありませんでした。したがって本記事では締切の日付を書きません。受付期間と予算の状況は、国際政策課に直接ご確認ください。
福田
事業はいつまでに終わらせればいいですか。
白石みなと
交付要綱には「事業完了日は当該年度の2月末日以降とする」、あわせて「交付申請のあった日の属する年度内に完了するもの」と定められています。効果測定のために年度末近くまで事業を続ける建て付けです。なお公式ページの案内文は「当該年度の末日をもって事業完了とする」という表現になっており、要綱とは言い回しが異なります。実際の完了日の扱いは実施機関にご確認ください。
福田
補助金を受け取った後の義務はありますか。
白石みなと
あります。取得価額が5万円以上の備品等は、耐用年数または事業完了から5年のいずれか短い期間は勝手に処分できません。取得財産等管理台帳の整備・保管と、取得年度と補助金の名称を書いた標章の貼付も求められます。
福田
書類はいつまで保管すればいいでしょう。
白石みなと
収支を明らかにする証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間の保存が必要です。あわせて、市から関係書類の提出や訪問調査を求められたときは協力する義務もあります。
福田
国や県の補助金と併用はできますか。
白石みなと
同じ目的の補助金を他団体から受けた場合、または受ける見込みがある場合は、その金額を控除した額の範囲内で市が補助額を決めます。二重取りはできない設計です。なお補助金の額に千円未満の端数が出たときは切り捨てになります。
福田
途中で計画が変わったときは、必ず届け出が必要ですか。
白石みなと
原則は事前の承認が必要ですが、補助事業経費の総額の20パーセント以内の金額の変更と、補助の目的に影響を及ぼさない範囲の内容変更は軽微な変更として扱われ、承認は不要とされています。判断に迷う場合は事前に相談してください。

よくある質問 Q&A

Q. 外国人材を雇う予定はありますが、まだ雇用していません。申請できますか。 A. 要件は「現に雇用し継続雇用の予定がある」または「当該年度内に新たに雇用する具体的な計画がある」ことです。計画段階でも対象になり得ますが、当該年度の2月末日に市内在住の外国人材を雇用していることが別途要件となるため、その時点で在籍している必要があります。

Q. 本社が飯塚市外にありますが、対象になりますか。 A. 要件は「市内に事務所または事業所を置く事業者」であり、その市内事業所で外国人材を雇用していることです。本社の所在地そのものは要件に挙げられていません。個別の判断は国際政策課にご確認ください。

Q. 上限15万円は、事業ごとですか。事業者ごとですか。 A. 交付要綱の別表では「150千円/事業者」と定められており、事業者あたりの上限です。就業環境整備・生活環境整備・地域社会共生推進の3区分を組み合わせても、上限は変わりません。

Q. 公式ページに「市外支援団体を利用している場合」と書かれていますが、市内の団体を使っている場合は対象外ですか。 A. 公式ページの補助率・補助限度額の表にはその条件が記載されていますが、交付要綱の別表には同じ条件の記載がありません。ここは公開情報だけでは判断できませんので、詳細は交付要綱・実施機関にご確認ください。なお「支援団体」とは監理団体、登録支援機関、人材派遣会社を指すと公式ページに説明されています。

自社に合う補助金を探してみませんか

飯塚市のこの制度は、外国人材の受け入れに実際に取り組んでいる市内事業者にとって、翻訳や研修、住環境の整備といった実費を賄える身近な支援です。一方で、1事業者1回限りで、対象は飯塚市内に限られます。

白石みなと
上限15万円では足りない、あるいは1回限りを使い切ってしまったという場合に備えて、飯塚市の他の制度と、外国人材の就労環境整備を全国一律で支援する国の助成金をあわせて挙げておきます。併用の可否は各制度の実施機関にご確認ください。同じ経費を二重に受けられないのが原則です。
制度名 実施機関 上限額 リンク
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 厚生労働省 80万円 制度データを見る
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース) 厚生労働省 325万円 制度データを見る
飯塚市海外展開支援事業費補助金(令和8年度) 飯塚市 10万円 制度データを見る

補助金・助成金は、国・県・市町村がそれぞれ別に用意していて、目的も金額も締切もばらばらです。九州AIナビでは、地域とやりたいことを選ぶだけで、いま使える補助金を絞り込めるマッチング機能をご用意しています。まずはご自身の条件で確かめてみてください。

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ご確認のお願い

本記事は、飯塚市の公式ページ「外国人材受入環境整備事業費補助金」(2026年4月1日更新)および同ページで公開されている「飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金交付要綱」(令和8年3月27日 飯塚市告示第90号、令和8年4月1日施行)をもとに、2026年8月2日時点で作成しています。公式ページのURLは https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/21/1260.html です。

受付期間については公式ページにも交付要綱にも明示がないため、本記事では日付を記載していません。制度の内容・予算の状況・要綱は変更されることがあります。最新かつ正確な内容は、交付要綱および各種様式、または飯塚市経済部国際政策課国際経済推進係(〒820-8501 飯塚市新立岩5番5号 本庁舎4階、電話:0948-22-5521、メール:kokusai@city.iizuka.lg.jp)に必ずご確認ください。

補助金の申請書の作成代行・提出代行は行っておりません。制度情報の提供と、必要に応じた専門家のご紹介までとさせていただきます。外国人材の受け入れ手続きそのもの(在留資格の申請等)は行政書士等の業務にあたるため、専門家にご相談ください。

この制度のデータを見る →公式ページを見る →