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熊本県被災中小企業者再建支援補助金(令和7年8月豪雨)

熊本県商工労働部商工振興金融課

この制度の位置づけ

締切まで
あと98日
上限額の大きさ
3億円(募集中で金額が分かる55件のうち4番目)
熊本県で募集中
この制度のほかに4件

当サイトが収録しているデータから数えた値です。掲載元が公表しているものではありません。

この制度の目的

制度概要

令和7年8月豪雨により被害を受けた施設・設備の復旧を支援します。被災したことの証明(市町村が発行する被災証明書等)が必要です。原則、施設は登記、設備は資産計上されているものに限ります。

金額・条件

上限額
3億円
助成率
4分の3(国2分の1・県4分の1。事業者負担4分の1)
受付期間
2026-01-26 〜 2026-11-30
地域
熊本県
対象者・規模
熊本県内に事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条に規定する事業者、商工会・商工会議所等の商工団体)
対象業種
記載なし

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

申請期間

令和8年1月26日(月)〜令和8年11月30日(月) 事業実施期間:原則交付決定日(特例として発災日以降)〜令和9年2月12日(金) 実績報告提出期限:事業完了より15日以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い方

補助対象者

熊本県内に事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条に規定する事業者、商工会・商工会議所等の商工団体) 【要件1】BCP(事業継続計画)を策定すること 【要件2】付保割合30%以上の「自然災害(風水害を含む)による損害保険等」に加入すること(小規模事業者は加入推奨) ※いずれの要件も実績報告書の審査時に確認します。

補助対象経費

被災した事業用の施設及び設備の復旧に要する費用。特例として、発災日(令和7年8月10日)以降であれば交付決定の前に復旧した経費も対象。 ※被災した施設・設備に係る保険金や共済金等の受取がある場合、復旧に要する費用から保険金等を控除した金額が補助対象経費となります。

対象となるもの

① 施設:事業用の施設(店舗、事務所、工場、倉庫等の建物)を復旧するための修繕費または建替費(建築・購入)。原則、登記されている施設に限る。修繕が原則だが、「全壊」もしくは「大規模半壊」と判定された場合、または見積書の比較により修繕費よりも建替費が安価であると認められる場合は建替による復旧が可能。 ② 設備:事業用の設備(機械装置、工具、車両等)を復旧するための修理費または入替費(購入)。原則、資産計上されている設備に限る。修理が原則だが、修理不能と認められる場合、または見積書の比較により修理費よりも入替費が安価であると認められる場合は入替による復旧が可能。

対象とならないもの

住宅用建物(アパート・マンション等の賃貸物件を含む)や福利厚生施設(社員寮、休憩所等)/土地の測量や造成、地盤改良に係る費用/賃貸目的の設備(レンタカー等)/汎用性があり目的外使用になり得るもの(テーブル・イス等の備品、食器・調理器具、書類棚・食器棚・陳列棚等の什器)/商品、在庫、仕掛品、原材料/消耗品(文房具、事務用品等)/ソフトウェア等の無形資産/被害を立証する書類が提出されないもの/令和7年8月豪雨に起因せず使用不能となったもの/発災前から使用されていなかったもの(空き店舗等)/租税公課、保険料、保守費用 など ※事業用部分と一体となっている場合(店舗兼住居等)は、面積按分により事業用部分のみ補助対象とします。

補助金額

補助対象経費 × 補助率3/4 = 補助金額(千円未満切り捨て) 1事業者につき上限3億円

留意事項

今回のような補助金は、今後すべての災害に措置されるとは限りません。平時から、自助による災害への備えが求められています。虚偽申告や過大請求等の不正行為が判明した場合には、補助金交付の取消しとなります。

出典

「制度概要」「制度の詳細」は熊本県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。

元の公募ページを見る →

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