新宮町創業融資資金利子補給補助金
新宮町
- 上限額
- 10万円
- 助成率
- 融資に係る利子額の初回返済月から1年間分の合計額(100円未満切り捨て)
この制度の解説記事
新宮町創業融資資金利子補給補助金とは?対象融資は2つだけ
福岡県新宮町の創業融資資金利子補給補助金を解説します。対象融資は県の新規創業資金制度か日本政策金融公庫の創業融資の2つに限られ、申請は資格承認申請と交付申請の2段階です。利子補給は初回返済月から1年間分で上限10万円、交付は1回限り。
制度概要
新宮町では、創業時の負担軽減と経営の安定化を図り、町内における新たな創業を支援するため、創業に必要な資金の融資を受け町内で事業を行なう人に対し、融資に係る利子の一部を補助する。
だれが使えるか
- 地域
- 新宮町
- 対象者・規模
- 法人の場合は登記簿の本店、個人の場合は事業活動の本拠地が新宮町内であること。新宮町経営発達支援計画に記載されている創業支援を受けていること。本補助金の交付を過去に受けていないこと
- 対象業種
- 創業に必要な資金の融資を受け町内で事業を行う人
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
補助金の額
補助金の額は、融資に係る利子額の初回返済月から1年間分の合計額とし、100円未満の端数は切り捨てる。交付額の上限は10万円。
対象となる融資
・福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第6条第3号に規定する新規創業資金 ・株式会社日本政策金融公庫が実施する国民生活事業のうち創業支援に係る融資
補助対象者
以下のすべてに当てはまる人。 ・法人の場合は登記簿の本店、個人の場合は事業活動の本拠地が町内であること ・納付期限の到来した町税を完納していること ・新宮町経営発達支援計画に記載されている創業支援を受け、当該創業支援を受けたことを証する書類を受領していること ・新宮町暴力団排除条例第2条第1項第1号および第2号に規定する暴力団および暴力団員でないこと ・本補助金の交付を過去に受けていないこと
申請に必要な書類
資格承認申請:資格承認申請書、借用証書の写し、返済計画書(償還予定表など)の写し、金融機関に提出した事業計画書等の写し、産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書の写し、町税に滞納がないことの証明。 交付申請および請求:交付申請書兼請求書、弁済した利子の額を証明する書類、振込先口座が確認できる書類。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- 創業・起業:新宮町創業融資資金利子補給補助金 新宮町では、創業時の負担…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は福岡県および県内市町村の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
