TOOL
訓練計画届の提出期間カリキュレータ
研修を始める予定の日を入れると、「職業訓練実施計画届」を提出できる期間を計算します。 この届出は訓練開始日から逆算した期間内に提出しておく必要があり、早すぎても遅すぎても受け付けられません。
日付を選ぶと、提出できる期間を計算します。
この計算に当てはまらない場合があります
- ・新たに雇い入れた労働者のみを対象とする訓練で、雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内の場合は、訓練開始日の前日まで提出できます。
- ・天災等のやむを得ない理由がある場合(理由を記した書面を添える)も、訓練開始日の前日まで提出できます。
- ・定額制サービスによる訓練は、契約期間の初日から起算して1か月前までという別の定めです。
自社がどれに当たるかは、事業所の所在地を管轄する労働局(都道府県によってはハローワークでも 受け付けています)で確認してください。
この計算は、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の資料 (令和8年8月3日以降に提出する計画届に基づく訓練が対象)にある提出期間の規則を もとにしています。他のコース・他の制度では期間の考え方が異なることがあります。 目安であり、提出の受理を保証するものではありません。申請前に必ず、狙っている制度の最新の募集要領と労働局の案内をご確認ください。
なぜ提出期間が決まっているのか
訓練計画届は、これから行う訓練の内容・期間・対象者をあらかじめ届け出る手続きです。 届出より前に始まった訓練は対象になりません。かといって早すぎる提出も受け付けられず、 「訓練開始日の6か月前から1か月前まで」という決まった期間の中で届け出る必要があります。 詳しい背景と、届出のあとに必要な支給申請の流れは元記事にまとめています。
研修・人材育成に使える制度を探す
訓練計画届が要る制度は、人材開発支援助成金だけではありません。 研修・人材育成に使える補助金・助成金をまとめて確認できます。
この計算は、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の公表資料にもとづく目安です。 コース・制度によって規則が異なることがあり、年度の改定で変わることもあります。 実際の提出にあたっては、必ず狙っている制度の最新の募集要領と、 事業所の所在地を管轄する労働局の案内をご確認ください。