「中小企業者」に自社が入るかの見分け方
公開日 2026-09-14

1. 結論から
2. 資本金と従業員数、どちらか一方で判断する
- 資本金の額を出資者の入れ替えなどで大きくしている会社でも、従業員数が基準内であれば対象になり得ます
- 反対に、従業員数が多い会社でも、資本金の額を基準内に抑えていれば対象になり得ます
具体的な基準額・基準人数は業種ごとに違うため、ここでは数字を示しません。次の章で説明する業種区分をふまえて、申請しようとしている制度の募集要領で確認してください。
3. 基準は業種によって変わるので、まず自社の業種区分を確認する
判断のもとになる業種は、法人であれば定款や登記の事業目的、実態として売上の大半を占める事業で見られることが多いですが、これも制度ごとに細かな定めがあります。複数の事業を営んでいる会社は、どの事業を基準に業種区分を決めるかで結論が変わり得るため、迷ったら自己判断せず申請先に確認してください。
なお、条件に当てはまるかどうかを制度ごとに一つずつ確認するのは負担が大きいので、補助金の一覧・検索ページで気になる制度の対象者欄をまとめて見比べるところから始めるのも一つの方法です。
4. 「みなし大企業」という除外規定に注意する
これは、形式的には中小企業の基準内に収まっていても、実態として大企業の傘下にあり、大企業と同等の経営資源を使える会社まで中小企業向け支援の対象にしてしまうと、制度の趣旨からずれてしまうために設けられている規定です。自社の株主構成や出資関係、親会社・関連会社の有無を、資本金・従業員数の確認とあわせて洗い出しておくことをお勧めします。
5. 個人事業主・NPO法人・組合が対象に入るかは制度ごとに違う
- 個人事業主:中小企業向けの制度で対象に含まれることは多いですが、含まれない制度もあります
- NPO法人・各種組合(事業協同組合など):対象に含む制度と、含まない制度の両方があります。含む場合でも、法人と同じ基準がそのまま当てはまるとは限りません
「中小企業者」という言葉が使われていても、対象者の定義を広げて個人事業主やNPO法人まで含める制度もあれば、株式会社などの法人格に限定する制度もあります。自社(自分)の形態が対象に入るかどうかは、資本金・従業員数の基準とは別に、募集要領の対象者欄を必ず確認してください。
6. 判断に迷ったら、申請先に直接確認するのが最短
商工会議所・商工会・よろず支援拠点といった中小企業向けの相談窓口も、制度の対象者要件について相談に乗ってくれる先です。なお、申請書の作成そのものの代行は社会保険労務士など専門資格者の業務にあたる場合があるため、判断に迷う段階では、まず対象者要件の確認にしぼって相談することをお勧めします。
よくある質問
Q. 「中小企業者」の定義はすべての補助金・助成金で共通ですか。 A. いいえ、共通していません。中小企業基本法をもとにした定義を使う制度が多いですが、制度によって独自の基準や除外規定を設けている場合があります。制度ごとの募集要領で確認してください。
Q. 資本金を減らせば中小企業として扱ってもらえますか。 A. 資本金の額を形式的に変更しても、出資関係が「みなし大企業」の規定に触れる場合は対象外になり得ます。実態を踏まえた判断が必要になるため、自己判断せず申請先や専門家に確認することをお勧めします。
Q. 個人事業主でも補助金・助成金の対象になり得ますか。 A. 制度によります。個人事業主を対象に含む制度は多くありますが、法人に限定する制度もあります。募集要領の対象者欄で確認してください。