令和8年度・パソコン
業務改善助成金でパソコンは対象?
- パソコン・タブレット・スマートフォンは原則として対象外です。
- 例外は2つ。物価高騰等要件に当たる特例事業者の新規購入は対象になり得ます。POS・会計給与など特定業務専用のシステムを動かすためと明らかな場合は、対象となる場合があります。
- 既存のパソコン等の入れ替えは、特例事業者でも対象外です。
3つの場合の判定
物価高騰等要件に当たる特例事業者が、生産性の向上に役立つパソコン等を新しく購入する→ 対象になり得る
物価高騰等要件に当たる特例事業者は、生産性の向上に資するパソコン等の新規購入が対象になり得る
POSシステムや会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを動かす目的で導入することが明らか→ 対象となる場合がある
POSシステム、会計給与システム等、特定業務専用のシステムを稼働させるための目的で導入することが明らかな場合は、対象となる場合がある
出典:交付要領 別紙3注3
上のどちらにも当たらない/既存のパソコン等の入れ替え→ 対象外
既存のパソコン等の入れ替えは対象にならない(特例事業者でも新規購入に限る)
出典:Q&A 問24
なぜ原則として対象外なのか
機械装置等購入費から、パソコン(タブレット端末・スマートフォン及びその周辺機器を含む)は除かれる。原則として対象外
出典:交付要領 別紙3
物価高騰等要件とは
最近6か月間平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同期と比べて3ポイント以上低下している中小企業事業者が当たります。原材料費の高騰など外的要因によるもの。人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれない。
出典:交付要領 別紙2/厚労省 業務改善助成金のページ 令和8年度/申請マニュアル p5
この要件に当たると、パソコン等の新規購入に加えて、上限額の区分も広がります。詳しくは対象になるかのページにまとめています。
発注の前に確かめること
交付決定の前に発注・契約・購入した費用は、どんな理由でも対象外(事前着手は認められない)
出典:交付要領 別紙3注7
契約予定額が10万円(税抜)以上のものは、原則として同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要。交付決定後は最低価格を提示した者と契約する。自社・関連会社・代表者の親族が作成した見積書は認められない
パソコン以外の設備・システムの判定は対象経費の一覧にまとめています。
あなたの場合で判断する
都道府県・時給・引き上げる人数・投資の中身を答えると、対象になり得るか、コース、助成額と自己負担、県の上乗せ、申請期限を一度に示します。 入力した内容は送信・保存しません。
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当サイトでの確認日:2026年9月25日
このページは、厚生労働省の交付要綱・交付要領・Q&A等の公開資料をもとに当サイトがまとめたものです。 対象になるかを決めるのは都道府県労働局です。申請の前に、最新の資料と管轄の労働局の案内をご確認ください。雇用関係助成金の申請書作成・提出代行については、社会保険労務士等の有資格者へご相談ください。補助金・助成金の種類によって対応できる専門家が異なります。当社は制度情報の提供を行い、申請書類の作成・提出代行は行いません。