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令和8年度・対象者

業務改善助成金の対象者は?47都道府県の対象になる時給

  • 対象は、事業場でいちばん低い時給が「令和7年度の地域別最低賃金以上、令和8年度の地域別最低賃金未満」の中小企業の事業場です。
  • 雇用保険に加入している従業員がいない場合は、法人でも個人事業主でも対象になりません。
  • 助成率は、引上げ前の時給が1,050円未満なら5分の4、それ以上なら4分の3です。

47都道府県の対象になる時給

事業場内最低賃金(雇入れ後6か月を経過した雇用保険の被保険者のうち、いちばん低い時給)がこの範囲にある事業場に限られます。 改定後の最低賃金と同じ額の事業場は対象になりません。発効日が「予定」の県は、答申の時点の値です。

2026年9月25日時点。出典:交付要綱 別表第1/Q&A 問3/Q&A 問6

都道府県別の対象になる時給の範囲と助成率
都道府県対象になる時給助成率改定後の最低賃金判断ツール
北海道1,075円〜1,130円4分の31,131円予定この県で判断
青森県1,029円〜1,089円1,029円〜1,049円:5分の41,050円〜1,089円:4分の31,090円予定この県で判断
岩手県1,031円〜1,089円1,031円〜1,049円:5分の41,050円〜1,089円:4分の31,090円予定この県で判断
宮城県1,038円〜1,097円1,038円〜1,049円:5分の41,050円〜1,097円:4分の31,098円予定この県で判断
秋田県1,031円〜1,089円1,031円〜1,049円:5分の41,050円〜1,089円:4分の31,090円予定この県で判断
山形県1,032円〜1,091円1,032円〜1,049円:5分の41,050円〜1,091円:4分の31,092円予定この県で判断
福島県1,033円〜1,093円1,033円〜1,049円:5分の41,050円〜1,093円:4分の31,094円予定この県で判断
茨城県1,074円〜1,135円4分の31,136円予定この県で判断
栃木県1,068円〜1,124円4分の31,125円予定この県で判断
群馬県1,063円〜1,119円4分の31,120円予定この県で判断
埼玉県1,141円〜1,195円4分の31,196円予定この県で判断
千葉県1,140円〜1,194円4分の31,195円予定この県で判断
東京都1,226円〜1,279円4分の31,280円予定この県で判断
神奈川県1,225円〜1,278円4分の31,279円予定この県で判断
新潟県1,050円〜1,107円4分の31,108円予定この県で判断
富山県1,062円〜1,118円4分の31,119円予定この県で判断
石川県1,054円〜1,112円4分の31,113円予定この県で判断
福井県1,053円〜1,111円4分の31,112円予定この県で判断
山梨県1,052円〜1,112円4分の31,113円予定この県で判断
長野県1,061円〜1,116円4分の31,117円予定この県で判断
岐阜県1,065円〜1,120円4分の31,121円予定この県で判断
静岡県1,097円〜1,153円4分の31,154円予定この県で判断
愛知県1,140円〜1,194円4分の31,195円予定この県で判断
三重県1,087円〜1,142円4分の31,143円予定この県で判断
滋賀県1,080円〜1,135円4分の31,136円予定この県で判断
京都府1,122円〜1,179円4分の31,180円予定この県で判断
大阪府1,177円〜1,230円4分の31,231円予定この県で判断
兵庫県1,116円〜1,171円4分の31,172円予定この県で判断
奈良県1,051円〜1,106円4分の31,107円予定この県で判断
和歌山県1,045円〜1,100円1,045円〜1,049円:5分の41,050円〜1,100円:4分の31,101円予定この県で判断
鳥取県1,030円〜1,089円1,030円〜1,049円:5分の41,050円〜1,089円:4分の31,090円予定この県で判断
島根県1,033円〜1,091円1,033円〜1,049円:5分の41,050円〜1,091円:4分の31,092円予定この県で判断
岡山県1,047円〜1,103円1,047円〜1,049円:5分の41,050円〜1,103円:4分の31,104円予定この県で判断
広島県1,085円〜1,140円4分の31,141円予定この県で判断
山口県1,043円〜1,100円1,043円〜1,049円:5分の41,050円〜1,100円:4分の31,101円予定この県で判断
徳島県1,046円〜1,102円1,046円〜1,049円:5分の41,050円〜1,102円:4分の31,103円予定この県で判断
香川県1,036円〜1,091円1,036円〜1,049円:5分の41,050円〜1,091円:4分の31,092円予定この県で判断
愛媛県1,033円〜1,092円1,033円〜1,049円:5分の41,050円〜1,092円:4分の31,093円予定この県で判断
高知県1,023円〜1,085円1,023円〜1,049円:5分の41,050円〜1,085円:4分の31,086円予定この県で判断
福岡県1,057円〜1,113円4分の31,114円確定この県で判断
佐賀県1,030円〜1,094円1,030円〜1,049円:5分の41,050円〜1,094円:4分の31,095円予定この県で判断
長崎県1,031円〜1,086円1,031円〜1,049円:5分の41,050円〜1,086円:4分の31,087円予定この県で判断
熊本県1,034円〜1,091円1,034円〜1,049円:5分の41,050円〜1,091円:4分の31,092円予定この県で判断
大分県1,035円〜1,095円1,035円〜1,049円:5分の41,050円〜1,095円:4分の31,096円予定この県で判断
宮崎県1,023円〜1,084円1,023円〜1,049円:5分の41,050円〜1,084円:4分の31,085円予定この県で判断
鹿児島県1,026円〜1,089円1,026円〜1,049円:5分の41,050円〜1,089円:4分の31,090円予定この県で判断
沖縄県1,023円〜1,085円1,023円〜1,049円:5分の41,050円〜1,085円:4分の31,086円予定この県で判断

従業員と雇用保険

  • 労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための制度のため、労働者(従業員)がいない場合は対象にならない

    出典:厚労省 業務改善助成金のページ

  • 事業場内最低賃金は、申請書の提出日に雇用保険の被保険者である、雇入れ後6か月を経過した労働者のうち最も低い時間給で決まる(精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く)

    出典:交付要綱 第4条第1項/交付要領 第2の2/Q&A 問7

  • 引き上げる労働者は、週所定労働時間20時間以上の雇用保険の被保険者(雇入れ後6か月未満でも可)。事業場内最低賃金の人と、引上げで追い抜かれる人を、コース額以上に同時に引き上げた人数で数える

    出典:リーフレット p3/交付要領 第10/Q&A 問20〜23

個人事業主の場合

分かれ目は、法人か個人事業主かではなく、雇用保険に加入している従業員がいるかどうかです。 従業員がいない個人事業主は対象になりません。法人か個人事業主かで扱いを分ける記載は、確認した範囲の資料には見当たりません。 迷う場合は、事業場の所在地を管轄する労働局にご確認ください。

  • 個人事業主が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6か月以上経過した労働者を使用していれば、法人化後の経過期間にかかわらず対象となり得る

    出典:Q&A 問5

  • 賃金を引き上げる対象が「雇入れ後6か月を経過した労働者」であるため、原則として設立から6か月以上継続している必要がある

    出典:Q&A 問5

中小企業の範囲

資本金等の額または常時使用する労働者数のいずれかを満たせば中小企業事業者。

業種資本金等常時使用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
  • 医療法人・社会福祉法人・NPO法人等で資本金の額または出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数で判断する
  • 大企業が発行済株式の総数または出資の総額の2分の1以上を所有している場合など(いわゆる「みなし大企業」)は対象外

出典:交付要綱 第2条/交付要領 別紙1/Q&A 問1

特例事業者(上限額の拡大・パソコン等)

次のどちらかに当たる中小企業事業者は「特例事業者」として扱われ、使える上限額の区分や経費が広がります。

  • 特例事業者(賃金要件):事業場内最低賃金が1,050円未満。使えるもの:引き上げる人数が10人以上の上限額の区分
  • 特例事業者(物価高騰等要件):最近6か月間平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同期と比べて3ポイント以上低下している。原材料費の高騰など外的要因によるもの。人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれない。使えるもの:引き上げる人数が10人以上の上限額の区分・パソコン等の新規購入

出典:交付要領 別紙2/厚労省 業務改善助成金のページ 令和8年度/申請マニュアル p5

複数の事業場で申請する場合

  • 同じ事業主が複数の事業場で申請する場合、申請額の年間上限は事業主単位で決まっている(金額は上限額の欄を参照)

    出典:交付要領 第2の6

事業主あたりの申請額の年間上限は600万円です。

あなたの場合で判断する

都道府県・時給・引き上げる人数・投資の中身を答えると、対象になり得るか、コース、助成額と自己負担、県の上乗せ、申請期限を一度に示します。 入力した内容は送信・保存しません。

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出典

当サイトでの確認日:2026年9月25日

このページは、厚生労働省の交付要綱・交付要領・Q&A等の公開資料をもとに当サイトがまとめたものです。 対象になるかを決めるのは都道府県労働局です。申請の前に、最新の資料と管轄の労働局の案内をご確認ください。雇用関係助成金の申請書作成・提出代行については、社会保険労務士等の有資格者へご相談ください。補助金・助成金の種類によって対応できる専門家が異なります。当社は制度情報の提供を行い、申請書類の作成・提出代行は行いません。