令和8年度・車
業務改善助成金で車は買える?
- 令和8年度は、8ナンバー(特種用途自動車)以外の自動車は対象外です。前の年度にあった自動車の特例は廃止されました。
- 8ナンバーの車は、条件を満たせば対象になり得ます(使用の本拠の位置が申請事業場の住所であることなど)。
- 8ナンバーでも、リース・ローン・保守契約、税・自賠責・法定費用・オプション装備は対象外です。
車の区分ごとの判定
対象外自動車(8ナンバー以外)
令和8年度から対象外(令和7年度の自動車の特例は廃止)
条件付きで対象になり得る特種用途自動車(8ナンバー。福祉車両など)
対象は原則8ナンバー(車種を表す数字が8で始まるもの)。通常装備・登録や車庫証明の手続の代行費・納車費用等は対象になり得るが、預かり法定費用・税・自賠責・リサイクル料金・希望ナンバー手数料・オプション装備、リース・ローン・保守契約は対象外
令和8年度から8ナンバー以外が対象外になった
機械装置等購入費から「特種用途自動車以外の自動車」は除かれる。令和8年度から、8ナンバー以外の自動車は対象外になった(令和7年度の自動車の特例は廃止)
前の年度の資料や解説に書かれている自動車の条件は、令和8年度には使えません。申請の前に、令和8年度の交付要領とQ&Aで確かめてください。
8ナンバーの車が対象になり得る条件
対象になり得るのは、原則としてナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まる特種用途自動車。「使用の本拠の位置」は申請事業場の住所である必要がある
出典:Q&A 問39
車もほかの設備と同じく、生産性の向上・労働能率の増進に役立つことを事業実施計画で示す必要があります。
車両本体以外の費用(登録・納車・装備)
リース・ローン・中古車
発注の前に確かめること
交付決定の前に発注・契約・購入した費用は、どんな理由でも対象外(事前着手は認められない)
出典:交付要領 別紙3注7
契約予定額が10万円(税抜)以上のものは、原則として同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要。交付決定後は最低価格を提示した者と契約する。自社・関連会社・代表者の親族が作成した見積書は認められない
車以外の設備・システムの判定は対象経費の一覧にまとめています。
あなたの場合で判断する
都道府県・時給・引き上げる人数・投資の中身を答えると、対象になり得るか、コース、助成額と自己負担、県の上乗せ、申請期限を一度に示します。 入力した内容は送信・保存しません。
判断ツールを使う生産性向上・AI/DX導入の初回相談(無料)
補助金の申請代行ではなく、業務改善・IT/AI導入・設備投資の方向性をご相談いただけます。 補助の対象になるかは、労働局などの公式窓口でご確認ください。
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当サイトでの確認日:2026年9月25日
このページは、厚生労働省の交付要綱・交付要領・Q&A等の公開資料をもとに当サイトがまとめたものです。 対象になるかを決めるのは都道府県労働局です。申請の前に、最新の資料と管轄の労働局の案内をご確認ください。雇用関係助成金の申請書作成・提出代行については、社会保険労務士等の有資格者へご相談ください。補助金・助成金の種類によって対応できる専門家が異なります。当社は制度情報の提供を行い、申請書類の作成・提出代行は行いません。