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長崎県副業・兼業人材活用促進補助金

長崎県

上限額
50万円
助成率
10分の8以内
締切
2026年10月30日

この制度の解説記事

長崎県副業・兼業人材活用促進補助金とは?県の拠点を通すことが条件

長崎県内の中小企業等が、県のプロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業人材を受け入れる際の経費を補助する制度です。紹介手数料・報酬・交通費等が対象で、補助率10分の8以内、上限50万円です。受付は2026年10月30日までです。

制度概要

県内中小企業等が、長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ拠点」という。)を通じて、県内外から、副業・兼業の形態でプロフェッショナル人材(以下「プロ人材」という。)を受け入れる場合に、その受入に要する経費に対し補助金を交付することにより、県内中小企業等の人材の確保と、その活用による成長の実現を支援することを目的とします。

だれが使えるか

地域
長崎県
対象者・規模
長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ拠点)を通じて、過去に副業・兼業人材を活用したことがない中小企業者等。県税・法人税・消費税等の滞納がないこと等の要件あり
対象業種
全業種(長崎県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等)
受付期間
2026-04-01 〜 2026-10-30

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

補助対象者

長崎県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等のうち、次を全て満たすもの。 ・プロ拠点を通じて、過去に副業・兼業人材を活用したことがないこと。 ・県税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。 ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ・暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。 ・その他、補助することが適当でないと知事が認める者でないこと。

補助対象経費

・紹介手数料:民間人材ビジネス事業者へ支払った紹介手数料 ・報酬:副業・兼業人材に支払った報酬 ・交通費・宿泊費:副業・兼業人材が、補助事業に従事するため、居住地から就業地(長崎県内に限る)まで公共交通機関で移動する際の交通費及び就業地で宿泊する際の宿泊費(「長崎県職員等の旅費に関する条例」等に基づき算出した額または実費のいずれか低い額。1回の往復移動に伴う交通費の実費負担の合計額が1万円未満の場合は対象外) ※副業・兼業人材との契約期間は6カ月を上限とする。同時に複数人の副業・兼業人材の活用を開始した場合は、その中の1人分のみを補助対象とする。 対象外:公租公課(消費税及び地方消費税、宿泊税等)、日当、マイレージやポイントで支払った経費、旅行代理店の手数料、取消料・キャンセル料、振込手数料・代引手数料、旅行傷害保険料

助成率・上限額(詳細)

補助率:補助対象経費の10分の8以内。補助限度額:50万円以下(補助金額は千円未満切り捨て、消費税及び地方消費税抜き)。補助件数:1事業者につき1名分1件限り。

申請期間

随時受付。最終受付日 令和8年10月30日(金)。受付期間内であっても、認定見込額が予算額に達した時点で受付を終了する。

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

元の公募ページを見る →

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は長崎県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。