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募集終了

第5回長崎県特別高圧電力高騰対策支援事業費補助金

長崎県

上限額
1,500万円
助成率
中小企業:令和8年1月・2月は1kWhあたり2.3円、3月は0.8円。大企業等:令和8年1月・2月は1kWhあたり1.15円、3月は0.4円。詳細は本文参照
受付終了
2026年5月12日

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制度概要

エネルギー等物価高騰の影響を受けている県内事業者等の負担軽減を図り、安定した経営環境の持続を促進するため、特別高圧電力受電事業者等を支援し、県内経済の振興を図る。

だれが使えるか

地域
長崎県
対象者・規模
特別高圧電力受電事業者等(中小企業・大企業等いずれも対象。ただし商業施設に入居する事業者等は、商業施設を管理し特別高圧電力の受電を契約している者が補助対象者)。県内に主たる事務所・事業所を置いて事業を実施していること、法人税等の滞納がないこと、「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること等の要件あり
対象業種
建設業、製造業、情報通信業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
受付期間
2026-04-07 〜 2026-05-12

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

補助対象者

以下の全てに該当する特別高圧電力受電事業者等のうち、対象業種(建設業、製造業、情報通信業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、サービス業(他に分類されないもの))を営む者。ただし、商業施設に入居する事業者等については、商業施設を管理し特別高圧電力の受電を契約している者を補助対象者とする。 ①県内に主たる事務所、事業所を置いて事業を実施していること ②宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと ③法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと ④性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者でないこと ⑤法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して正式な猶予の手続き等を経ていること ⑥「パートナーシップ構築宣言(受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準における宣言)」を宣言していること

補助対象経費

令和8年1月から3月までの特別高圧電力使用量。 対象外:国、県、市町が実施する他の物価高騰分への支援補助と併用する分、算定時の特別高圧電力使用量のうち公共施設分・住宅分、消費税相当額

助成率・上限額(詳細)

補助単価及び補助上限額

区分:中小企業/期間:令和8年1月・2月/補助単価:1kWhあたり2.3円/補助上限額:定めなし 区分:中小企業/期間:令和8年3月/補助単価:1kWhあたり0.8円/補助上限額:定めなし 区分:大企業等/期間:令和8年1月・2月/補助単価:1kWhあたり1.15円/補助上限額:令和8年1月から3月の合計通算で1,500万円 区分:大企業等/期間:令和8年3月/補助単価:1kWhあたり0.4円/補助上限額:同上(合計通算1,500万円の内数) 【算定方法】令和8年1月から3月の電力使用量に補助単価を乗じて得た額と、予算の範囲内で知事が必要と認めた額を比較して少ない方の額を補助額とする。電力使用量に補助単価を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

申請期間

令和8年4月7日(火)〜令和8年5月12日(火)必着(本レコード投入時点で受付終了済み)

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

元の公募ページを見る →

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は長崎県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。