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補助金の申請単位は会社か事業所か?支店・工場が複数あるときの考え方

公開日 2026-09-30

補助金の申請単位は会社か事業所か?支店・工場が複数あるときの考え方

結論から

福田(聞き手)
支店や工場がいくつかある会社です。補助金や助成金を申請するとき、これは会社全体でひとつの扱いになるのか、それとも事業所ごとに別の扱いになるのか、そこがよく分からなくて。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
結論から言うと、単位の決め方は制度によって違います。法人を1つの単位として数える制度もあれば、事業所ごとに数える制度、さらには雇用保険の手続き上の区分を単位にする制度もあります。どれか1つに統一されているわけではありません。

ですので、思い込みで進めるのではなく、まずその制度の要綱にある「対象事業者」や「申請単位」の項目を確認することが出発点になります。どう違うのか、順番に整理します。

1. なぜ「単位」が制度によって3通りにも分かれるのか

福田(聞き手)
そもそも、なぜ制度ごとにバラバラなんでしょうか。全部同じ数え方にしてくれれば分かりやすいのですが。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
制度を作っている側の目的が違うからです。おおむね次の3通りに分かれます。
  • 法人単位:設備投資や事業拡大を後押しする制度に多い数え方です。会社を1つの経営体として見るため、支店や工場がいくつあっても、申請の主体は法人1つになります
  • 事業所単位:地域振興や特定の拠点への投資を後押しする制度に見られます。その拠点で実際に何が行われるかを見るため、事業所ごとに申請が分かれます
  • 雇用保険の適用事業所単位:人材育成や雇用の維持を目的とした助成金に多い数え方です。雇用保険の手続き上、どこが1つの事業所として登録されているかを基準にします

同じ「補助金・助成金」という括りの中でも、目的が違えば単位の考え方も違う、とまず捉えておくと、要綱を読むときに何を探せばいいかが分かりやすくなります。

2. 「雇用保険の適用事業所」とは何か。登記上の本店と同じではない

福田(聞き手)
さきほど出た「雇用保険の適用事業所」というのが、聞き慣れない言葉でした。これは会社の本店のことではないんですか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
必ずしも同じではありません。雇用保険の適用事業所は、登記上の本店の所在地ではなく、実際に人事や労務の手続きを行っている拠点を基準に決まります。採用・給与計算・労働時間の管理などを1つの拠点でまとめて行っていれば、そこが適用事業所になります。

たとえば、登記上の本店とは別の場所にある工場や営業所が、実際の人事労務の窓口になっているケースもあります。「うちの本店はここだから」という思い込みだけで判断せず、実際にどこで雇用保険の手続きをしているかを確認する必要があります。人に関わる助成金を検討するときは、まずここを確かめることをおすすめしています。

3. 本社がまとめて申請できる制度と、事業所ごとに出す制度がある

福田(聞き手)
うちのような、いくつかの事業所を抱えている会社の場合、本社が代表してまとめて申請できるものなんでしょうか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
制度によります。本社が窓口となって、複数の事業所ぶんをまとめて申請できる制度もあれば、事業所ごとに、それぞれ別の申請として出す必要がある制度もあります。

まとめて申請できる制度では、要綱の中に「本社等」あるいは「本店一括」といった言葉が使われていることが多いので、対象事業者の項目を読むときの目印になります。一方、事業所ごとに出す制度では、それぞれの拠点の所在地や実態に基づいて、個別に審査が行われます。自社の制度がどちらの建て付けなのかを確かめずに、まとめて1件で出してしまう、あるいは逆に分けて何件も出してしまう、という取り違えが起きやすい点です。

4. まとめて申請すると、上限額や受給回数も合算される

福田(聞き手)
本社でまとめて申請できるなら、その方が手間が省けて良さそうですが、何か注意点はありますか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
はい、ここは見落とされやすい点です。本社がまとめて申請する制度では、支給額の上限や受給できる回数も、法人全体で合算して数えられます。つまり、A事業所とB事業所でそれぞれ制度を使ったつもりでも、法人単位で見れば1つの上限枠を分け合っている、という扱いになります。

逆に事業所単位で数える制度であれば、事業所ごとに別枠として数えられることがあります。「まとめられる=お得」とは限らず、単位の違いがそのまま上限や回数の数え方の違いに直結する、という点を押さえておくと、どちらの制度を選ぶかを考えるときの判断材料になります。

5. 申請先の窓口は、どの住所で決まるのか

福田(聞き手)
申請する窓口も、単位によって変わってくるものなんでしょうか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
変わります。国の助成金であれば、管轄する労働局やハローワークが、登記上の本店ではなく、雇用保険の適用事業所の所在地で決まることがあります。自治体の補助金であれば、その自治体の区域内に事業所があるかどうかが条件になり、本店が別の都道府県にあっても、区域内の事業所を単位に申請できる制度もあります。

「本店がある都道府県の窓口に出せばよい」と考えて動くと、実際に見るべき窓口と違っていた、ということが起こり得ます。要綱の「申請先」や「提出先」の項目には、多くの場合どの拠点の所在地を基準にするかが明記されているので、そこを確認するのが確実です。迷う場合は、その制度の相談窓口や、管轄の労働局・ハローワークに直接確かめるのがいちばん早い方法です。

6. 「本社等」という言葉が指しているもの

福田(聞き手)
さきほども出てきましたが、「本社等」という言葉、これはどう読めばいいんでしょうか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
制度の要綱で「本社等」と書かれている場合、これは登記上の本店だけを指しているとは限りません。人事や労務の機能を持っている事業所を指して「本社等」と呼んでいる制度があります。つまり、さきほどの話とつながりますが、実際に採用や給与、労務管理を担っている拠点が、登記上の本店と違う場所にあれば、その拠点が「本社等」として扱われることがあります。

言葉だけを見て「うちの本店ではない」と判断してしまうと、実際には対象になり得る事業所を見落とすことにもなりかねません。「本社等」という言葉が出てきたら、その制度が何を基準に「本社」を定義しているかを、要綱の定義部分で確かめることをおすすめしています。

7. 事業所単位の制度なら、別の事業所でもう一度使えることがある

福田(聞き手)
最後に、ひとつの制度を1回使ってしまったら、もう使えないと考えたほうがいいんでしょうか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
そこも単位の考え方次第です。制度が事業所単位で数える建て付けであれば、ある事業所で一度使った制度を、別の事業所であらためて使えることがあります。それぞれの事業所が独立した申請主体として扱われるためです。

一方、法人単位や、先ほど触れたような合算の仕組みを持つ制度であれば、別の事業所での利用歴が、法人全体の上限や回数に影響することもあります。「一度使ったから終わり」でも「事業所が違えば無条件に何度でも」でもなく、その制度がどちらの数え方を採っているかで結論が変わる、という点を、検討の早い段階で確かめておくと安心です。

よくある質問

Q. 法人単位の制度と事業所単位の制度、申請する側で選べますか。 選べません。募集要項に定められた単位に従う必要があります。まず要綱の「対象事業者」や「申請単位」の項目を確認することから始めます。

Q. 本店で申請したのに、審査の窓口が別の場所になることはありますか。 あります。制度によっては、申請先の窓口が本店所在地ではなく、実際に人事労務の手続きをしている事業所の所在地で決まります。想定と違うと感じたら、その制度の相談窓口に確認するのが確実です。

Q. 複数の事業所で同じ制度を使うと、審査で不利になりますか。 一概には言えません。事業所単位で数える制度であれば、他の事業所での利用歴が直接影響しないこともあります。ただし法人単位で上限や回数を合算する制度もあるため、この点は制度ごとに確認が必要です。

次に読む

単位の考え方を踏まえたうえで、具体的な制度を探す場合は、目的や地域から絞り込むのが近道です。

地域から探す場合は福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・鹿児島県の各ページからどうぞ。

どちらの単位で数えるかは制度ごと、また改定によって変わることがあります。この記事に具体的な制度名や金額を書いていないのはそのためです。実際に申請を検討する際は、必ず狙っている制度の最新の要綱をご確認ください。手続きの進め方そのものに迷う場合は、社会保険労務士や、管轄の労働局・ハローワークへの相談も選択肢になります。

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