働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?成果目標で額が決まる

制度概要
募集中- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 労働者災害補償保険の適用を受け、年5日の年次有給休暇取得に向けて年休管理簿や就業規則等を整備している中小企業事業主で、資本金の額または常時使用する労働者数が業種ごとの基準以下の事業者
- 補助率
- 4分の3〜5分の4(条件による)
- 上限額
- 150万円
- 申請期限
- 2026年11月30日まで
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-11 / 情報確認日 2026-09-11 / 公式ページを見る
この助成金の結論
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 補助率 | 4分の3(条件により5分の4) |
| 助成上限額 | 成果目標に応じて最大150万円 |
| 対象者 | 中小企業事業主(業種ごとの資本金・労働者数要件あり) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年4月13日〜2026年11月30日17時 |
対象になる事業者
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること |
| ② | 年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること |
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院 | - | 300人以下 |
| その他の事業 | 3億円以下 | 300人以下 |
補助対象となる取組(改善事業)
| # | 取組 |
|---|---|
| (1) | 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む) |
| (2) | 労働者に対する研修、周知・啓発 |
| (3) | 外部専門家によるコンサルティング |
| (4) | 就業規則・労使協定等の整備 |
| (5) | 人材確保に向けた取組 |
| (6) | 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新 |
| (7) | 労務管理用機器の導入・更新 |
| (8) | デジタル式運行記録計の導入・更新 |
| (9) | 上記に該当しない、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 |
成果目標(達成すべき条件)
| # | 成果目標 |
|---|---|
| (1) | 時間外・休日労働の上限設定 |
| (2) | 年次有給休暇の計画的付与の導入 |
| (3) | 時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入 |
補助率と上限額
| (A)交付申請時 | (B)事業実施予定期間届出後 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 月60時間超80時間以下 | 月60時間以下 | 100万円 |
| 月60時間超80時間以下 | 月60時間超80時間以下 | 設定なし |
| 月80時間超 | 月60時間以下 | 150万円 |
| 月80時間超 | 月60時間超80時間以下 | 50万円 |
賃上げ加算・割増賃金率引上げ加算
| 常時使用する労働者数 | 3%以上 | 5%以上 | 7%以上 |
|---|---|---|---|
| 30人超 | 1〜3人6万円/4〜6人12万円/7〜10人20万円/11〜30人は1人2万円(上限60万円) | 24万円/48万円/80万円/1人8万円(上限240万円) | 36万円/72万円/120万円/1人12万円(上限360万円) |
| 10人以上30人以下 | 6万円/12万円/20万円/1人2万円(上限60万円) | 48万円/96万円/160万円/1人16万円(上限480万円) | 72万円/144万円/240万円/1人24万円(上限720万円) |
| 10人未満 | 1〜3人6万円/4〜6人12万円/7〜9人20万円 | 60万円/120万円/200万円 | 90万円/180万円/300万円 |
申請期限とスケジュール
成果目標は「選ぶ」だけでなく、書面に落ちていないと未達になります
成果目標が未達成の指定事業場がある場合は、当該成果目標に関する助成額は支給されない。
(2)年次有給休暇の計画的付与を選ぶ場合
| # | 労使協定に定めること |
|---|---|
| 1 | 年休の計画的付与の対象者 |
| 2 | 対象となる年次有給休暇の日数 |
| 3 | 年休の計画的付与の具体的な方法 |
| 4 | 年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い |
| 5 | 計画的付与日の変更に係る事項 |
(3)時間単位年休と特別休暇を選ぶ場合
| 何について | 定めること |
|---|---|
| 時間単位年休(労使協定) | 対象となる労働者の範囲/時間単位年休の日数(特別休暇を時間単位で導入する場合は5日とする)/時間単位年休を取得した日の1日の所定労働時間数/1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数 |
| 特別休暇(就業規則等) | 対象となる特別休暇の名称/対象者/特別休暇の日数/特別休暇取得の際の賃金の計算方法(労基法39条9項所定の計算方法に準じたものとする)/休暇申請方法 |
中小企業事業主が取得の可否を任意に決定することができる定めについては、中小企業事業主の恣意により特別休暇の取得を須く拒否することも可能であるから、特別休暇を導入したものとは認められない。
(1)時間外・休日労働の上限設定を選ぶ場合の落とし穴
令和8年1月1日以後の期間のみを対象期間とし、初めて36協定を届け出る中小企業事業主は、本成果目標を選択することができない。
交付決定の前に契約すると、その分は消えます
交付決定の前に改善事業に係る契約行為等を行った場合、当該契約行為等に係る内容を改善事業に含めることはできない。ただし、契約行為等の準備として、例えば物品の売買契約に係る見積りを交付申請前に取得することなどは差し支えない。
| 対象外になるもの | 支給要領の区分 |
|---|---|
| LED電球への交換 | 単なる経費削減を目的とした内容 |
| スポットクーラーの設置、空調服の購入、オフィスのエアコンの更新 | 単なる労働者の不快感の軽減や作業快適化を目的とした内容 |
| 執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設 | 同上 |
| 36協定の作成・届出、フォークリフトの特定自主検査 | 法令等で義務づけられている措置に係る内容 |
| 海外の自社工場への労務管理システム導入 | 日本国外で実施する内容 |
公式情報・問い合わせ先
なお、対象になり得るかどうかは事業場ごとの労働時間管理の状況によって個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。また、本助成金の支給申請書の作成代行・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。当方では申請書の作成・提出の代行は行っておりません。制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。
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