令和8年度・全国
業務改善助成金(令和8年度)対象になるか・助成額・あなたの県の締切を判断する
事業場でいちばん低い時給を引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資やシステム導入を行った中小企業に、その費用の一部を国が助成する制度です。 質問に1つずつ答えると、対象になり得るか、コース、助成額と自己負担、県の上乗せ、申請期限を一度に示します。 入力した時給や金額は、この画面の中だけで使い、送信・保存しません(タブを閉じると消えます)。
あなたの場合で判断する
質問 1 / 11
事業場のある都道府県は?
最低賃金・締切・上乗せの制度が決まります。選ぶとすぐに締切を表示します。
制度の要点
- 誰が
- 雇用保険に加入している従業員がいる中小企業・小規模事業者で、事業場内でいちばん低い時給が「前年度の地域別最低賃金以上、当年度の地域別最低賃金未満」の事業場。
- いくら
- 設備投資などの費用の5分の4(引上げ前の時給が1,050円未満)または4分の3。上限額は引上げ額(50・70・90円のコース)・引き上げる人数・事業場の規模で決まり、 最大600万円。対象経費は10万円(税抜)以上から。
- いつまで
- 2026年9月1日から、都道府県の最低賃金の発効日の前日まで(最長2026年11月30日)。早い県は2026年9月30日に締め切られます。47都道府県の締切一覧
- 何に
- 機械装置・設備(POSレジ・券売機・食器洗浄機・介護リフトなど)、業務システム・ソフトの開発委託、顧客管理のシステム化、受発注・決済の機能を持つホームページなど、生産性を上げる設備投資やシステム導入。自動車(8ナンバー以外)、エアコン・レイアウト変更・内装・机や椅子、LED照明への交換・通信プランの変更などは対象外です。
- 順番
- 申請 → 交付決定 → 発注・賃金の引上げ(申請の後から、地域別最低賃金の発効日の前日まで)→ 事業完了 → 実績報告。交付決定より前に発注した費用は対象外です。
前の年度から変わったこと
- 助成率の区分が「1,000円未満/以上」から「1,050円未満/以上」になった
- コースが30円・45円・60円・90円から、50円・70円・90円になった(人数の区分も変わった)
- 対象の事業場が「地域別最低賃金との差額50円以内」から「改定後の地域別最低賃金未満」になった
- 賃金の引上げは申請の後でなければならなくなった
- 自動車(特種用途自動車を除く)が対象外になった
- 引き上げる労働者は雇用保険被保険者に限られた
- 物価高騰等要件の利益率の比較が「最近3か月のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になった
判断に迷いやすいところ
判断ツールの結果で「要確認」「対象外」になった項目は、次のページで条件と根拠(交付要領・Q&Aの番号)を確かめられます。
出典
- 厚生労働省 業務改善助成金
- 交付要綱(令和8年度申請分)
- 交付要領(令和8年度申請分)
- 令和8年度業務改善助成金のご案内
- 令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
- 業務改善助成金Q&A(令和8年9月~)
- 令和8年度地域別最低賃金額答申状況(別紙)(最低賃金と発効日(予定))
当サイトでの確認日:2026年9月25日
- この結果は、公開されている資料(当サイトでの確認日:2026年9月25日)にもとづく目安です。
- 対象になるか・いくら出るかを決めるのは都道府県労働局です。予算の範囲で受付が早く終わることがあります。
- 締切は各都道府県の最低賃金の発効日(予定を含む)から計算しています。申請の前に管轄の労働局でご確認ください。
- 交付決定より前に発注・契約・購入した費用は、理由を問わず対象外です。
- 県・市の上乗せは、国の交付額が確定した後に別途申請します。重ねて受けられるかは、各窓口でご確認ください。
- 雇用関係助成金の申請書作成・提出代行については、社会保険労務士等の有資格者へご相談ください。補助金・助成金の種類によって対応できる専門家が異なります。当社は制度情報の提供を行い、申請書類の作成・提出代行は行いません。