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募集終了

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金

佐賀県産業労働部産業政策課

上限額
100万円
助成率
補助対象経費の3分の2以内
受付終了
2026年9月18日

この制度は募集を終了しました

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制度概要

物価高騰による消費の冷え込みが懸念される中、商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業を活性化させるためのイベント等、自発的な取組みを実施する事業者に対し、補助する。

だれが使えるか

地域
佐賀県
対象者・規模
①中小・小規模企業者等(個人事業者を含む)②商店街、商工団体、業界団体等③NPO法人④地域活性化団体(商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業の活性化を目的として活動する任意に組織された団体)⑤その他、知事が適当と認める事業者等。個々の中小・小規模企業者等が単独で申請することもできるし、商店街・商工団体等の団体としての申請もできる
対象業種
業種不問(商店街等商業エリアの地域商業活性化に資する事業者・団体)
受付期間
2026-06-23 〜 2026-09-18

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

補助対象者

①中小・小規模企業者等(個人事業者を含む。)ただし、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号で規定する中小企業者とし、次のいずれかに該当する中小企業を除く。・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 ②商店街、商工団体、業界団体等 ③NPO法人 ④地域活性化団体:商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業の活性化を目的として活動する任意に組織された団体 ⑤その他、知事が適当と認める事業者等 ※中小・小規模企業者等は単独でも申請できるし、商店街・商工団体等が団体として申請することもできる。

補助対象事業

補助事業者が、対象となる商店街等商業エリア(令和8年度佐賀県プレミアム付商品券・クーポン券発行支援事業費補助金の採択を受けた商店街、商工団体、業界団体等に所属する店舗等が所在する地域または同地域まで人の回遊が見込めると知事が認める地域)への回遊・個人消費を喚起することで地域商業の活性化を図るために実施するソフト事業(例:まちなかシアター、リアル謎解き、ダンスイベントなど)。

補助対象経費

・広報費:事業を効果的に実施するために必要な広告宣伝に要する経費 ・印刷製本費:事業実施に必要なパンフレット・リーフレット、商店街マップ等の印刷製本に関する経費 ・委託料:事業実施に必要な経費のうち、補助事業者が直接実施することが困難なもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費 ・使用料:事業実施に必要な施設等の利用にかかる経費 ・賃借料:事業実施に必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 ・補助人件費:事業実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 ・消耗品費:事業実施に必要な物品(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に必要な経費 ・その他:その他、知事が事業実施に必要経費と認めるもの ※原則として県内の事業者へ発注することとし、やむを得ない事情により県内事業者以外を利用する場合は、その理由を交付申請時に県に報告する。20万円以上の発注を行う場合は、2社以上の見積もりを取得する。

補助率・補助上限額

補助率:補助対象経費の3分の2以内 補助上限額:100万円

募集期間

令和8年6月23日(火)〜令和8年9月18日(金)17時00分(先着順。予算額に達し次第、受付を終了)

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は佐賀県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。