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募集終了

佐賀県就労継続支援事業所等生産性向上支援事業費補助金

佐賀県

上限額
50万円
助成率
10分の10
受付終了
2026年5月29日

この制度は募集を終了しました

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制度概要

知事は、就労継続支援事業所等(以下「事業所」という。)における生産性向上に係る設備等の導入に必要な費用を助成することにより、そこで働く障害者の賃金・工賃の向上を図ることを目的として、予算の範囲内において佐賀県就労継続支援事業所生産性向上支援事業費補助金を交付する。

だれが使えるか

地域
佐賀県
対象者・規模
次のいずれかに該当する事業所を運営する者。ア 就労継続支援A型事業所 イ 就労継続支援B型事業所 ウ 生活介護事業所(「工賃向上計画」を作成している事業所に限る) エ 地域活動支援センター(「工賃向上計画」を作成している事業所に限る)。申請月において生産活動を行っていることが要件
対象業種
障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター)
受付期間
2026-04-23 〜 2026-05-29

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

補助対象者

次の(1)及び(2)のいずれの要件にも該当する事業所を運営する者。 (1)別途定める補助金交付申請書の提出期限以前に佐賀県から次のア〜ウのいずれかの指定を受けていること。または、次のエの事業の開始について佐賀県に届出を行っていること。 ア 就労継続支援A型事業所 イ 就労継続支援B型事業所 ウ 生活介護事業所(「工賃向上計画」を作成している事業所に限る。) エ 地域活動支援センター(「工賃向上計画」を作成している事業所に限る。) (2)申請月において生産活動を行っていること。

補助対象経費

補助事業者が実施する生産性向上に資する設備等の導入に係る1品目当たり2万円以上の機械器具等の購入費及び工事請負費(消費税及び地方消費税相当額を除く)。ただし、補助金交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施したものについては、補助対象経費とすることはできない。 対象外: 国若しくは地方公共団体又は民間団体等から、委託事業の受託又は補助金の交付を受けているとき、当該事業において対象経費とされているものについては、本補助金の補助対象経費とすることはできない。

補助率・上限額

補助率:10分の10 補助金の上限額:金50万円(1事業所あたり)

募集期間

令和8年4月23日(木曜日)〜令和8年5月29日(金曜日)

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は佐賀県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。