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福岡市グリーンビル促進事業|まちから見える緑化にだけ出る。上限3,000万円

福岡市グリーンビル促進事業|まちから見える緑化にだけ出る。上限3,000万円

制度概要

募集中
対象地域
福岡県福岡市(都心部)
主な対象者
福岡市都心部(天神・博多駅・博多ふ頭・中央ふ頭周辺)にある業務施設・商業施設・宿泊施設等の建築物所有者、建築主、土地の所有者、またはそれらの方から承諾を得た方が対象です(土地は民有地に限る)。

対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。

補助率
2分の1
上限額
3,000万円
申請期限
2027年3月31日まで

公開日 2026-08-01 / 最終更新日 2026-08-23 / 情報確認日 2026-08-23 / 公式ページを見る

この補助金の結論

福田(聞き手)
白石さん、福岡市の「グリーンビル促進事業」。ビルを緑化すると補助金が出ると聞いたんですが、上限が3,000万円だとか。桁を間違えていませんか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
間違っていませんよ。補助上限額は3,000万円、補助率は対象経費の2分の1です。ただ、これは中小企業の経営支援ではなくまちづくりの制度なんです。交付要綱の目的にも「主に民有地において視認性の高い緑化を行う者に対して費用の一部を補助することにより、企業や市民との共働で花やみどり豊かなまちづくりを推進する」と書かれています。
福田
「視認性の高い」というのが気になりますね。
白石みなと
そこがこの制度の芯です。公道や、広く一般の人が立ち入れる場所から見える緑化であることが前提になっています。ビルの中で自分たちだけが楽しむ緑では対象になりません。まちの景色を変えることにお金を出す制度だと考えてください。
福田
なるほど。まず制度の全体像をお願いします。
白石みなと
実はこの事業、2つのメニューで構成されています。ここを知らずに情報を探すと混乱するので、先に整理しますね。
メニュー 対象 補助上限額 補助率
集合住宅のベランダの緑化助成 福岡市全域の集合住宅のベランダ・専用庭 20万円(鉢・プランターの数に応じて4万円刻み) 対象経費の2分の1
都心部のオフィスビルなどの緑化助成 都心部の業務施設・商業施設・宿泊施設等 3,000万円 対象経費の2分の1
福田
20万円のほうと3,000万円のほうが、同じ制度なんですか。
白石みなと
同じ交付要綱に基づく同じ事業です。ベランダ緑化のほうは令和8年6月1日から使いやすく改正されていて、高さ1.5メートル以上の樹木を1本以上含むことなどが条件です。この記事では、金額規模が大きく事業者向けである「都心部のオフィスビルなどの緑化助成」を中心に解説します。
福田
分かりました。そちらの全体像をお願いします。
項目 内容
制度名 福岡市グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどの緑化助成)
実施機関 福岡市 住宅都市みどり局 みどり推進部 みどり推進課
補助率 対象経費の2分の1(※効果促進緑化のみ別枠。後述)
補助上限額 3,000万円
対象者 建築物の所有者、建築主、土地の所有者、またはそれらの方から承諾を得た方
対象エリア 都心部(天神、博多駅、博多ふ頭・中央ふ頭を中心に、東は御笠川、南は百年橋通り、西は大正通りに囲まれたエリア)
対象建築物 業務施設、商業施設、宿泊施設、商業系用途複合施設、その他これらに類するもの
土地の条件 民有地であること(国・地方公共団体等が所有する敷地・建築物は対象外)
工事期間 申請する会計年度内に補助事業の完了が可能なもの
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(jGrantsの登録情報。後述)
根拠 福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱

補助率と上限額

福田
補助率の「※効果促進緑化のみ別枠」というのは何ですか。
白石みなと
緑化が2グループに分かれていて、規模の条件も敷地の広さで変わります。
区分 内容 条件
【1】必須緑化 空地緑化、建物緑化(壁面緑化、その他緑化) 敷地1,000㎡未満:高木・中木・壁面緑化による緑化面積10㎡以上/敷地1,000㎡以上:緑化面積10㎡以上かつ緑化率(必須緑化のみで算出)5%以上
【2】効果促進緑化 屋内緑化、花壇整備 【1】必須緑化との併用が必要(単独申請は不可)

そのうえで、補助金額は「補助対象経費の2分の1」と「上限3,000万円」のいずれか少ない額となります。ただし効果促進緑化については、必須緑化にかかる費用の3分の1が上限です。

福田
効果促進緑化の上限が、その費用ではなく「必須緑化の費用」を基準に決まるということですか。
白石みなと
そうなんです。花壇や屋内緑化だけを手厚くしても、必須緑化が小さければ補助は伸びません。なお用語の定義も要綱にあり、高木はしゅん工時2.5メートル以上、中木は1メートル以上2.5メートル未満とされています。設計の際はこの線引きで数えてください。
福田
容積率が緩和される制度もあると聞きました。関係しますか。
白石みなと
関係します。グリーンボーナス、天神ビッグバンボーナス、博多コネクティッドボーナスの認定を受けて容積率緩和を受けた場合は、緑化率10%を超える部分が補助対象経費になります。 容積率の緩和と補助金を二重取りする形にはならない設計です。大型の建替計画では容積率緩和のほうが本命になることも多いので、どちらを狙うのか、あるいは両方かを、計画の初期に整理しておくことをおすすめします。容積率緩和については市の「都心部機能更新誘導方策」のページが窓口になります。

補助対象となる経費

福田
対象になる経費と、ならない経費を教えてください。
白石みなと
交付要綱に明記されています。ここは以前は公式サイトから確認できませんでしたが、要綱PDFに一覧があります。
区分 内容
対象経費 緑化に係る基盤整備及び潅水施設の工事費/同基盤整備・潅水施設に要する材料、土壌、樹木等の購入費/樹木等の植栽費/これらに付随する諸経費(諸経費は他の3区分の合計の30%以内が上限)
対象外の経費 一年草や菜園等による緑化/既存樹木の植替えによる緑化
対象外の事業 緑化工法や緑化資材の営業を目的とするもの/法令等により緑化を義務付けられているもの(ただし基準を超える部分の緑化は対象)/過去にこの補助事業の助成を受けたことのある敷地等における緑化事業/他の助成等を受けている緑化
福田
一度もらった敷地では、二度目はないんですね。
白石みなと
そこは見落としやすい点です。ほかに市税を滞納している方は対象外、暴力団排除の規定にも該当しないことが要件です。あわせて、1敷地1会計年度あたり、必須緑化と効果促進緑化を組み合わせた合計で補助額が算定される点も押さえておいてください。

申請期限とスケジュール

福田
申請の手順をお願いします。
白石みなと
最も重要な注意点を先に申し上げます。補助事業の着工前に申請することが要綱で定められており、緑化工事に着工した後の申請は補助対象外です。 建物の改修や新築に合わせて緑化を計画されることが多いと思いますが、工事のスケジュールを組む前に市に相談するという順番を崩さないでください。「工事が始まってから補助金の存在を知った」が、この制度でいちばん多いもったいないパターンだと思います。そのうえで流れはこうなります。
ステップ 内容
1. 事前相談 対象エリアに入るか、計画が要件を満たすかを、みどり推進課に相談する(着工前)
2. 交付申請 補助金交付申請書(第1号様式)を提出する。必要書類を作成し、メール・郵送・持参のいずれかで申請。持参の場合は事前に電話で日時を予約する
3. 審査・交付決定 市が書類審査と必要に応じた現地調査を行い、補助金交付決定通知書が届く
4. 着工・工事 交付決定後に着工し、申請した会計年度内に緑化整備を完了させる
5. 実績報告 実績報告書(第9号様式)に契約書の写し、施工中・完了写真、領収書等を添えて提出する
6. 補助金の請求 補助金額確定通知を受けてから、補助金支払請求書(第13号様式)を提出する
福田
交付申請の必要書類は。
白石みなと
要綱の第9条に定めがあり、補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、工事費見積書(写)またはそれに類するもの・設計書(写)、緑化関係図(敷地平面図・建物等配置図、緑化場所の位置図と平面図、緑化求積図、植栽計画図、断面図等)、施工前写真が基本です。壁面緑化やその他緑化を行う場合は検査済証または確認済証の写しも必要になります。所有者本人ではなく承諾を得た方が申請する場合は承諾書が加わります。
福田
見積もりを取るときに気をつけることはありますか。
白石みなと
要綱に「見積書については、市内中小企業者から徴収するよう努めなければならない」という一文があります。義務ではなく努力義務ですが、市の制度の趣旨を考えると、地元の造園事業者に声をかけるのが自然だと思います。

交付後の義務

福田
補助金をもらった後の義務はありますか。
白石みなと
あります。ここは正直にお伝えしておきたい点です。財産処分の制限があり、補助金額確定の通知日から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められた期間は、緑化施設を保全するよう努める義務があります。樹木等を常時良好な状態に保つ維持管理も求められ、市から報告を求められたときは維持管理状況報告書を提出する必要があります。さらに広報への協力として、写真提供等の要請への協力と、この事業を活用して実施した旨が分かる表示の掲出が求められます。関係書類の保存期間は5年です。
福田
維持管理の費用は補助されますか。
白石みなと
されません。対象は緑化の整備費用であり、植栽後の水やり・剪定・植替えといった維持管理費は自己負担です。中長期の収支を見たうえで緑化の規模を決めてください。

注意点

福田
受付期間はいつまででしょうか。
白石みなと
ここは丁寧にお伝えします。福岡市の公式ページにも交付要綱にも、「受付期間は〜まで」という文章での明示はありませんでした。 要綱には「補助対象者は公募により募集する」「申請の年度内に当該補助事業の完了が見込まれるもの」と書かれているのみです。一方、この補助金の情報を掲載している補助金ポータル「jGrants」には、受付期間として令和8年4月1日から令和9年3月31日までが登録されています。予算の残り状況は、みどり推進課に直接ご確認ください。 実務的には、会計年度内に工事を完了させる必要があることから、年度の早い時期に動くほど有利です。
福田
制度自体はいつまで続きますか。
白石みなと
要綱の附則に、令和11年3月31日をもって廃止すると定められています。ただし「終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断する」とも書かれているので、延長される可能性は残っています。現時点では令和11年3月末までの制度と考えて計画を立てるのが安全です。

よくある質問 Q&A

Q. テナントとして入居している会社ですが、申請できますか。 A. 対象者は建築物の所有者、建築主、土地の所有者、またはそれらの方から承諾を得た方です。テナントの立場であれば、まず建物所有者から承諾を得たうえで、承諾書を添えて申請することになります。

Q. 都心部の少し外側にビルがあります。対象になりますか。 A. 対象は東は御笠川、南は百年橋通り、西は大正通りに囲まれた福岡市都心部です。境界付近で判断が難しい場合は、事前相談の際に住所を伝えて確認してください。なお、集合住宅のベランダ緑化のメニューであれば市内全域が対象です。

Q. 屋内緑化だけ、花壇整備だけで申請できますか。 A. できません。屋内緑化と花壇整備は「効果促進緑化」に区分され、必須緑化(空地緑化・壁面緑化・その他の建物緑化)との併用が必要です。

Q. 工事を始めてしまいましたが、今から申請できますか。 A. できません。補助事業の着工前に申請することが要綱で定められており、着工後の申請は補助対象外です。

Q. 以前この補助金を使った敷地で、追加の緑化をしたいのですが。 A. 都心部のメニューでは、過去にこの補助事業の助成を受けたことのある敷地等における緑化事業は対象外とされています。集合住宅のベランダ緑化のメニューはこの制限の対象外です。

Q. マンションなどの住宅は対象になりますか。 A. 都心部のメニューの対象建築物は業務施設、商業施設、宿泊施設、商業系用途複合施設等です。共同住宅については、ベランダ緑化のメニュー(上限20万円)が用意されています。

自社に合う補助金を探してみませんか

福岡市グリーンビル促進事業は、都心部にビルを持つオーナーや建築主にとっては上限3,000万円という大きな支援ですが、対象エリアと対象者がはっきり限定されています。「うちは当てはまらなかった」という方も多いはずです。

白石みなと
福岡市が事業者向けに出している他の環境系の補助金は、当サイトに登録されているものは現在いずれも受付を終えています。国や県の制度も探しましたが、省エネ・環境の分野で今受付中のものは見つかりませんでした。そこで近隣自治体の例として次の2件を挙げますが、いずれも古賀市内の事業者が対象で、福岡市の事業者は対象外です。制度の設計や補助率の相場を知る参考としてご覧ください。併用の可否は各制度の実施機関にご確認ください。
制度名 実施機関 上限額 リンク
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ご確認のお願い

本記事は、福岡市の公式ページ「福岡市グリーンビル促進事業(集合住宅のベランダ緑化・都心部のオフィスビルなどの緑化)」および同ページで公開されている「福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱」をもとに、2026年8月1日時点で作成しています。公式ページのURLは次のとおりです。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/midorisuishin/midori/menu1/greenbuil.html

受付期間(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)は、補助金ポータル「jGrants」の登録情報によるものです。福岡市の公式ページ本文および交付要綱には、この期間を文章で明示した記載はありませんでした。制度の内容・予算の状況・要綱は変更されることがあります。最新かつ正確な内容は、交付要綱および各種様式、または福岡市住宅都市みどり局みどり推進部みどり推進課(〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号、電話:092-707-1295、ファクス:092-733-5590)に必ずご確認ください。

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