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募集中受付期間の記載なし

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

厚生労働省

上限額
246万円(条件あり)
助成率
定額+実費連動:[1][2]は業務体制整備経費6万円(短時間勤務は3万円、定額。育休は1か月未満2万円、外部委託時はいずれも20万円)+業務代替手当(支給した手当の4分の3〈プラチナくるみん認定事業主は5分の4〉)。[3]新規雇用は代替期間に応じて9万円〜81万円の定額(プラチナくるみん認定事業主は11万円〜99万円)。有期雇用労働者加算10万円・育児休業等に関する情報公表加算2万円あり

この制度の解説記事

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)とは?代替した側への助成

育児休業や短時間勤務利用者の業務を代替した事業主に、業務体制整備経費や手当の4分の3などを組み合わせて支給する厚生労働省の助成金です(令和6年1月新設)。新規雇用は代替期間に応じて最大81万円で、2つの加算を満たすと合計93万円(プラチナくるみん認定事業主は111万円)になります。申請の回数は育休の長さで1〜3回に分かれます。

制度概要

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)は、育児休業や育児のための短時間勤務制度を利用する労働者が生じた際の業務を代替するための体制整備として、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組、又は育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に支給される助成金です(令和6年1月新設)。支給対象となるのは、[3]新規雇用は特定事業主、[1][2]は全ての事業主です(特定事業主の範囲は公式資料P.175参照)。

だれが使えるか

地域
全国
対象者・規模
[1][2]は全ての事業主が対象。[3]新規雇用は特定事業主のみが対象(特定事業主の範囲は公式資料参照)
対象業種
全業種
受付期間
記載なし(要公募要領確認)

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

3つの助成パターン

[1]手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合 [2]手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合 [3]新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合 このほか、[4]有期雇用労働者加算、[5]育児休業等に関する情報公表加算があり、要件を満たした場合に[1]〜[3]の助成金に支給額を加算します。

[1]手当支給等(育児休業)の主な支給要件

①対象労働者(育児休業取得者)の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること ②業務の見直し・効率化のための取組(業務の一部の休止・廃止、手順・工程の見直し等による効率化・業務量の減少、マニュアル等の作成による業務・作業手順の標準化のいずれか)を実施していること ③代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当・特別業務手当・応援手当等)を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること(業務代替者全員に支払われた総額で1万円以上増額) ④対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと ⑤対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること ⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること 育児休業期間が1か月以上である場合は、さらに育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の規定、実際の原職等復帰、復帰後3か月以上継続した雇用保険被保険者としての雇用(5割以上就業)が必要です。 ■支給額(対象経費・訓練内容の定めなし、実施した取組と支払った手当額に応じた算定。令和8年度版手引きで金額改定) [1]手当支給等(育児休業):①業務体制整備経費6万円(育児休業期間1か月未満の場合は2万円、定額。労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円)+②業務代替手当(業務代替者に支給した手当の総額の4分の3。プラチナくるみん認定事業主は5分の4。1か月ごとに10万円が助成金の上限。代替期間24か月分まで対象)の合計額。 [2]手当支給等(短時間勤務):①業務体制整備経費3万円(定額。外部委託時は20万円)+②業務代替手当(支給した手当の総額の4分の3。3万円/月が上限。子が3歳になるまでの期間が対象。支給申請は1年ごと)の合計額。 [3]新規雇用(育児休業):業務代替期間に応じて、7日以上14日未満9万円、14日以上1か月未満13.5万円、1か月以上3か月未満27万円、3か月以上6か月未満45万円、6か月以上1年未満67.5万円、1年以上81万円(プラチナくるみん認定事業主はそれぞれ11万円・16.5万円・33万円・55万円・82.5万円・99万円)。 [4]有期雇用労働者加算:対象労働者が有期雇用労働者である場合、[1]〜[3]に10万円加算(業務代替期間が1か月以上の場合のみ)。 [5]育児休業等に関する情報公表加算:自社の育児休業の取得状況等を指定のWebサイト上で公表した場合、[1]〜[3]のいずれかの助成金に1回に限り2万円加算。 1事業主1年度につき[1]〜[3]の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間。くるみん認定・トライくるみん認定を受けている事業主は、この1年度10人の上限にかかわらず令和12年度まで延べ50人を限度に支給。

経費助成の有無についての確認結果

本コースは、機器・設備・ソフトウェア等の購入費用や訓練費を実費で助成する仕組みではなく、育児休業等の期間中に生じる業務を代替した「取組の実績」(業務体制整備の実施、業務代替者への手当支給、又は代替要員の新規雇用)に応じて、定額(業務体制整備経費)と実費連動額(支給した手当の4分の3等、上限あり)を組み合わせた金額を助成する「賃金・手当助成」型の制度です。対象経費の一覧・費用項目のような章、機器・ソフトウェア等の導入を想定した規定は存在しません。

申請時期について

[1][3]の助成金は対象労働者の育児休業(産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産後休業)が令和6年1月1日以降に開始している場合が対象、[2]の助成金は対象労働者の育児のための短時間勤務制度利用が令和6年1月1日以降に開始している場合が対象です。支給申請の時期は対象労働者の職場復帰日や制度利用状況に応じて個別に定まるため、jGrantsのような一律の公募締切日はありません。育児休業期間が1か月未満なら育休終了日の翌日から2か月以内に1回、1か月以上(1年以内)なら育休開始から1か月経過日の翌日から2か月以内と育休終了後3か月継続雇用した日の翌日から2か月以内の2回、1年を超える場合はこれに加えて育休開始から1年経過日の翌日から2か月以内にも申請が必要です。

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

元の公募ページを見る →

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。