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業務改善助成金

厚生労働省

上限額
600万円(条件あり)
助成率
4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)/3/4(同1,050円以上)。上限額はコース区分×引き上げる労働者数×事業場規模で変動。詳細は本文参照
締切
2026年11月30日

この制度の解説記事

業務改善助成金とは?賃上げ50円と設備投資が両方とも要件

事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った中小企業・小規模事業者に、費用の4分の3〜5分の4を助成する制度です。上限額は最大600万円。受付は2026年9月1日からです。

制度概要

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告することにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。 「事業場内最低賃金」とは、事業場で最も低い時間給を指します。ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金(国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額)と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定します。

だれが使えるか

地域
全国
対象者・規模
中小企業・小規模事業者(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと。事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること)
対象業種
全業種(中小企業・小規模事業者)
受付期間
2026-09-01 〜 2026-11-30

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

対象事業者・申請の単位

・中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと) ・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと 以上の要件を満たした事業者が、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請します。 なお、引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です。

補助対象経費

交付要領別紙3に掲げる経費区分と内容は次のとおりです。 ・謝金 … 専門家謝金(外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修等に対するもの。上限は1回当たり10万円まで、回数は5回まで) ・旅費 … 専門家旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く。) ・借損料 … 器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。) ・印刷製本費 … 機械装置等にかかる研修資料、マニュアル等の作成費用 ・原材料費 … 資材購入の費用 ・機械装置等購入費 … 機器・設備類(特種用途自動車以外の自動車、パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。)は除く。)の購入、製作又は改良の費用 ・造作費 … 機械装置据付等の費用(助成対象となる機械装置等購入費の機器・設備類に必要な設置費用に限る。) ・経営コンサルティング経費 … 外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。) ・委託費 … 調査会社、システム開発会社等への委託費用(就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は除く。) ※「パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器)」であっても、例えば、POSシステム、会計給与システム等、特定業務専用のシステムを稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合があります。 ※助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング、又は金融機関が行う経営相談に限ります。 ※リース・ローン契約、ライセンス契約、保守契約等で、費用の支出が交付決定の属する会計年度以外の年度にも支出される場合は、当該会計年度の支出に限ります(契約時から3年分まで)。 ※物価高騰等要件に該当する場合は、機械装置等購入費の内容が「機器・設備類(パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。)を含む。)の購入、製作又は改良の費用(ただし、パソコンは新規購入に限る。)」に読み替えられます。 次に掲げるものは対象外です。 ・単なる経費削減を目的とした経費(例:LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等) ・不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費(例:動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等) ・通常の事業活動に伴う経費(例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等) ・広告宣伝費・販売促進費(例:パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等) ・建築物構築に関する経費、その他の費用(例:工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用) ・再生エネルギーに係る費用(例:再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)) ・移動に要する費用(例:船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用) ・娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備(例:全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等) ・法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費 ・交付決定前に発生した費用、及び補助事業実施期間外に発生した費用(いかなる理由であっても事前着手は認められません) ・日本国外で実施する事業 ・申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの ・経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの ・その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの

助成上限額・助成率(詳細)

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と、助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。 〈助成率〉事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、事業場内最低賃金1,050円以上は3/4。 〈助成上限額〉コース区分×引き上げる労働者数×事業場規模で決まります。金額は「右記以外の事業者/事業場規模30人未満の事業者」の順に記載します。 ・50円コース(事業場内最低賃金の引上げ額50円以上)… 1人 30万円/40万円、2〜3人 40万円/70万円、4〜5人 70万円/70万円、6〜7人 90万円/90万円、8人以上 110万円/110万円、10人以上 130万円/130万円 ・70円コース(同70円以上)… 1人 40万円/50万円、2〜3人 50万円/100万円、4〜5人 130万円/130万円、6〜7人 180万円/180万円、8人以上 230万円/230万円、10人以上 300万円/300万円 ・90円コース(同90円以上)… 1人 90万円/100万円、2〜3人 150万円/240万円、4〜5人 270万円/270万円、6〜7人 360万円/360万円、8人以上 450万円/450万円、10人以上 600万円/600万円 ※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に適用されます。 〈引き上げる労働者数の数え方〉事業場内最低賃金である労働者と、事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げる労働者」に算入されます(いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります)。

特例事業者

次の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。 ①賃金要件 … 申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者 ②物価高騰等要件 … 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者 ②に該当する場合は、助成の範囲の拡充も受けられます。通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対象となります(パソコン等は新規導入に限ります)。

申請期間・賃金引上げ期間・事業完了期限

・申請期間 … 令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで ・賃金引上げ期間 … 令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日まで ・事業完了期限 … 交付決定年度の1月31日 ※賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要があります。 ※引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。 ※複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。 ※令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば賃金引上げ計画の提出は不要としていましたが、賃金引上げ後の申請はできなくなりました。

令和7年度からの主な変更点

・助成率区分(引上げ前事業場内最低賃金額)が、1,000円未満/1,000円以上から、1,050円未満/1,050円以上に見直されました。 ・申請コースが再編されました。30円・45円・60円・90円コースから、50円・70円・90円コースになり、引き上げる労働者数の区分も1人/2〜3人/4〜5人/6〜7人/8人以上/10人以上に変わりました。 ・対象事業所が拡充されました。従来は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象でしたが、事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象になりました(事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金と同額の場合は対象になりません)。 ・助成の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)が、助成の範囲から外れました。 ・引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。 ・物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。

注意事項

・交付決定前に助成の対象となる設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。 ・必ず最新の交付要綱・要領で助成要件を確認してください。 ・過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成の対象となります。 ・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。 ・同一事業所の申請は年度内1回までです。

この制度の目的

この分類の根拠を見る
  • 設備投資:…低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の…

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。