働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
厚生労働省
- 上限額
- 150万円(条件あり)
- 助成率
- 4分の3(常時使用する労働者数が30人以下で、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超えるときは5分の4)。詳細は本文参照
- 締切
- 2026年11月30日
この制度の解説記事
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?新規導入と適用拡大
働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コースです。休息時間の新規導入や適用拡大に取り組む中小企業事業主に、改善事業費用の4分の3または5分の4を助成します。上限は最大150万円で、受付は2026年11月30日までです。
制度概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることにより、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されている。このコースは、生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものである。令和8年度(2026年度)の申請受付は令和8年4月13日に開始した。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 中小企業事業主(主たる事業ごとに資本金の額又は出資の総額もしくは常時使用する労働者の数の要件あり。労働者災害補償保険の適用事業主であること)
- 対象業種
- 全業種(対象は中小企業事業主)
- 受付期間
- 2026-04-13 〜 2026-11-30
AI/DX該当性の判定根拠
補助対象経費として「)、周知・啓発 (3)外部専門家によるコンサルティング (4)就業規則・労使協定等の整備 (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェア等の導入・更新。」という記載があります。ソフトウェア・システムの導入費が対象になり得る制度です。ただし、対象になるソフトウェアの用途や機能に条件が付いている場合があり、AIツールが対象になるかどうかは、この記載だけでは確認できません。公募要領でお確かめください。
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
補助対象者
次のいずれにも該当する中小企業事業主。 1 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。 2 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。 3 年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。 4 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。(1)勤務間インターバルを導入していない事業場(2)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場(3)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 中小企業事業主の範囲は、主たる事業ごとに「資本金の額若しくは出資の総額」又は「その常時使用する労働者の数」のいずれかが次に該当すること。卸売業は1億円以下又は100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下、サービス業は5,000万円以下又は100人以下、医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院は300人以下、その他の事業は3億円以下又は300人以下。
補助対象経費
助成の対象となる取組(改善事業)は、次の(1)ないし(9)のうち1つ以上を選択する。 (1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む。) (2)労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む。)、周知・啓発 (3)外部専門家によるコンサルティング (4)就業規則・労使協定等の整備 (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェア等の導入・更新。名称の如何にかかわらず、労働時間管理の機能を含むソフトウェア、クラウドサービス又はSaaS(サービスとしてのソフトウェア)等を導入・更新することをいう。具体例は、勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新/既に所有している既製品の労務管理用ソフトウェア等の自社専用カスタマイズ(自社開発を除く。)/既に所有している労務管理用ソフトウェアを、既に所有している給与システムとAPI連携等させること/既存の労務管理用ソフトウェア及び給与システムの連携を、RPA等を用いて自動化すること/出退勤時に行う呼気アルコール測定システムで、出退勤時刻の記録機能及び労働時間の計算機能を含むものの導入/事業場独自の勤怠管理ソフトウェア等の開発(自社開発を除く。)/労働時間管理のために労働者のパソコン使用を制御するソフトウェア等の導入 等。 (7)労務管理用機器の導入・更新。労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるなど、労務管理が主たる機能であるタイムレコーダー、ICカード及びICカードの読取装置等を導入・更新することをいう。 (8)デジタル式運行記録計の導入・更新。車載機器として、車載器本体又は記録媒体(メモリーカード等)等を導入・更新することや、事業場用機器として、読取装置(メモリーカードリーダー等)又は分析ソフトウェア等を導入・更新することをいう。 (9)上記(6)ないし(8)に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新。具体例は、在庫管理の負担を軽減するPOS装置の導入/自動車整備作業の能率を向上させる油圧式リフトの導入/洗車作業の負担を軽減する自動洗車機の導入/食器洗い作業の負担を軽減する自動食器洗い乾燥機の導入/紙による手続きの負担を軽減する労働保険の電子申請手続き用ソフトウェアの導入 等。 助成の対象となる経費の区分と内容は次のとおり。 ・謝金:専門家謝金 ・旅費:専門家旅費、職員旅費 ・借損料:機器・設備類やソフトウェア等のレンタル又はリース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費や初期設定費用を含む。) ・会議費:会議の費用 ・雑役務費:研修等受講料、機器・設備類やソフトウェア等の保守費用 ・印刷製本費:研修資料やマニュアル等の作成の費用 ・原材料費:資材購入の費用 ・広告宣伝費:求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成等の費用 ・機械装置等購入費:機器・設備類の購入・改良等の費用、機器・設備類の設置・撤去等の費用 ・造作費:機械装置据付け等の費用 ・人材育成・教育訓練費:外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費 ・経営コンサルティング経費:外部専門家やコンサルタント会社等による経営コンサルティング経費 ・備品費:図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む) ・委託費:調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社、広告代理店等への委託費用 対象外となるのは、乗用自動車等の購入費用、及び通常の事業活動に伴う費用(事務所の賃借料、光熱費、労働者の賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等。汎用事務機器とは、電話機、パソコン、タブレット、スマートフォン、PCモニター、ワークステーション、シュレッダー、ラベルライター、SDカード、外付けハードディスク等をいう)である。 また、法令等で義務づけられている措置に係る内容、単なる経費削減を目的とした内容(LED電球への交換等)、単なる労働者の不快感の軽減や作業快適化を図ることを目的とした内容(スポットクーラー設置や空調服の購入、オフィスのエアコンの更新、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等)、労務管理に関する専門的知識を自ら活用できる事業場について国の支援を要さずに取り組むことが可能である内容、日本国外で実施する内容、事業実施予定期間ではない期間に実施する内容は、改善事業とすることができない。
成果目標
次の成果目標を1つ以上選択し、その達成を目指して改善事業を実施する。 ・新規導入(勤務間インターバルを導入していない事業場の場合):新規に所属労働者の1/4を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。 ・適用範囲の拡大(既に休息時間数9時間以上を導入し対象が半数以下の事業場の場合):対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象とすること。 ・時間延長(既に休息時間数9時間未満を導入している事業場の場合):所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。 上記に加えて、賃上げ加算(労働者の時間当たり賃金額を引き上げること)及び割増賃金率加算(所定割増賃金率を一定以上に引き上げること)を任意で追加できる。
助成率・上限額(詳細)
交付額は、助成上限額の範囲で、改善事業の実施に要した費用の合計額に補助率を乗じた額とする(1,000円未満の端数は切り捨て)。 補助率は4分の3。ただし、中小企業事業主が常時使用する労働者数が30人以下の場合で、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業を実施し、かつ改善事業の実施に要した費用の合計額が30万円を超えるときは5分の4。 助成上限額(交付要綱第7条 表1。成果目標を達成した場合、交付申請前の勤務間インターバルの導入状況及び導入した勤務間インターバルの時間数に応じる) ・交付申請前に導入していない場合、労働者の1/2を超える範囲に9時間以上11時間未満のインターバルを導入:100万円 ・交付申請前に導入していない場合、労働者の1/2を超える範囲に11時間以上のインターバルを導入:150万円 ・上表に満たない場合も、適用範囲の拡大・時間延長・その両方により、労働者の4分の1を超える範囲で、かつ9時間以上のインターバルを導入したときは、上表の半額からこれに満たない額の範囲で助成上限額を別に定める(支給要領の別表では50万円又は75万円)。 賃上げ加算の加算額(交付要綱第8条 表2。賃上げ対象労働者の人数は30人以下、引上げ率は3%以上・5%以上・7%以上から選択) ・常時使用する労働者数が30人を超える場合:3%以上=1〜3人6万円/4〜6人12万円/7〜10人20万円/11人〜30人は1人当たり2万円(上限60万円)。5%以上=24万円/48万円/80万円/1人当たり8万円(上限240万円)。7%以上=36万円/72万円/120万円/1人当たり12万円(上限360万円)。 ・常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合:3%以上=6万円/12万円/20万円/1人当たり2万円(上限120万円)。5%以上=48万円/96万円/160万円/1人当たり16万円(上限480万円)。7%以上=72万円/144万円/240万円/1人当たり24万円(上限720万円)。 ・常時使用する労働者数が10人未満の場合:3%以上=1〜3人6万円/4〜6人12万円/7〜9人20万円。5%以上=60万円/120万円/200万円。7%以上=90万円/180万円/300万円。 割増賃金率引上げ加算の加算額(交付要綱第9条第3項) ・月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げる成果目標を追加する場合:25万円 ・月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1箇月における時間外労働の時間数を、交付申請日の属する月を基準として労働者1人あたり10時間以上削減する成果目標を追加する場合:75万円 ・上記の両方を追加する場合:100万円
申請期間
令和8年4月13日(月)から令和8年11月30日(月)午後5時まで(交付申請期限)。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合がある。 事業実施期間は、交付決定の日から令和9年1月31日(日)まで。支給申請の期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、又は令和9年2月5日(金)のいずれか早い日。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- AI・デジタル化: この制度のAI/DX区分は「AI利用は要確認」です。
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
関連する制度
地域・実施機関・AI/DX区分のいずれかが共通する、募集中の制度です。
- 中小企業省力化投資補助金(一般型・第8回公募)全国が対象
- 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期)全国が対象
- デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)全国が対象
- 業務改善助成金全国が対象
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)全国が対象
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(第20回公募)全国が対象
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
