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募集中受付期間の記載なし

両立支援等助成金(出生時両立支援コース〈子育てパパ支援助成金〉)

厚生労働省

上限額
77万円(条件あり)
助成率
定額。[1]1人目20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合30万円)、2人目・3人目各10万円。[2]60万円(プラチナくるみん認定事業主は15万円加算)。育児休業等に関する情報公表加算2万円。詳細は本文参照

この制度の解説記事

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは?男性の育休取得が要件

両立支援等助成金(出生時両立支援コース〈子育てパパ支援助成金〉)は、男性の育休取得や取得率上昇に取り組む事業主への厚労省の助成金です。中小企業向けは最大30万円、特定事業主向けの取得率上昇等は加算込みで最大77万円です。

制度概要

両立支援等助成金(出生時両立支援コース〈子育てパパ支援助成金〉)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、または男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。

だれが使えるか

地域
全国
対象者・規模
[1]男性労働者の育児休業取得は中小企業事業主、[2]男性労働者の育児休業取得率の上昇等は特定事業主(特定事業主の範囲は公式資料P.175参照)
対象業種
全業種
受付期間
記載なし(要公募要領確認)

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

2つの助成パターン

[1]男性労働者の育児休業取得:男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合 [2]男性労働者の育児休業取得率の上昇等:男性労働者の育児休業取得率の数値(%)が1事業年度で30ポイント以上上昇し、50%を達成した(または一定の場合に2年連続70%以上となった)場合 ※支給対象となるのは、[1]は中小企業事業主、[2]は特定事業主です。

[1]男性労働者の育児休業取得の主な支給要件

①育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置について、必要な数の措置を実施していること ②育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること ③男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得すること ④育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること ⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること ⑥対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること ※①、④及び②のうち規定等の策定は、③の育児休業の開始日の前日までに行っている必要があります。 ■支給額の詳細(対象経費・訓練内容の定めは無く、実施した取組に応じた定額) [1]男性労働者の育児休業取得:1人目20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円)、2人目・3人目は各10万円。1事業主につき3人目まで。 [2]男性労働者の育児休業取得率の上昇等:申請年度の前年度を基準として30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等は60万円。申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば15万円を加算。1事業主につき1回限り。 育児休業等に関する情報公表加算:2万円([1]の1〜3人目のいずれか、または[2]のいずれか1回限りの加算) ※男性労働者の育児休業取得率の上昇等の受給後に、男性労働者の育児休業取得の申請を行うことはできません。 ※同一労働者の同一の育児休業について、同じ助成金の別のコースとの併給はできません。

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

元の公募ページを見る →

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。