両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
厚生労働省
- 上限額
- 62万円(条件あり)
- 助成率
- 定額。[1]育休取得時30万円、[2]職場復帰時30万円(いずれも1事業主2回まで)。育児休業等に関する情報公表加算2万円。詳細は本文参照
この制度の解説記事
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは?先に育休復帰支援プランを作る
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育休復帰支援プランを作成し、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った中小企業事業主に、育休取得時・職場復帰時それぞれ30万円、情報公表加算を含め最大62万円を支給する厚生労働省の助成金です。業務を代替した人への助成である「育休中等業務代替支援コース」とは別の制度です。
制度概要
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に助成するものです。支給対象となるのは中小企業事業主のみです。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 中小企業事業主のみ(中小企業の範囲は公式資料P.175参照)
- 対象業種
- 全業種
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
2つの助成パターン
[1]育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合 [2]職場復帰時:[1]育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合 ※育休復帰支援プランとは、労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画です。休業に入る前の業務棚卸しや引き継ぎの実施方法、休業中の職場情報の提供の実施などを盛り込みます。
[1]育休取得時の主な支給要件
①育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること ②育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること ③育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること ④対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと ⑤育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること ⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること ⑦対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること ※①〜③は、対象労働者の休業開始日(産前・産後・育児休業の開始日の各ケースあり)の前日まで、⑤は対象労働者の育児休業開始前に実施している必要があります。 ■支給額の詳細(対象経費・訓練内容の定めは無く、実施した取組に応じた定額) [1]育休取得時:30万円。1事業主2回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)。 [2]職場復帰時:30万円。1事業主2回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)。 育児休業等に関する情報公表加算:2万円([1][2]のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給。加算のみの受給はできません) ※職場復帰時は、育児休業取得者が職場復帰した後、継続雇用6か月を経てから支給申請します。 ※同一労働者の同一の育児休業について、同じ助成金の別のコースとの併給はできません。
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
