両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは?先に育休復帰支援プランを作る

制度概要
- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 育休復帰支援プランを作成し、対象労働者に連続3か月以上の育児休業を取得させたうえで、職場復帰後6か月以上継続雇用した中小企業事業主(休業を取る本人への助成であり、周囲の代替要員への助成ではありません)
- 補助率
- 定額。詳細は本文参照
- 上限額
- 62万円(詳細は本文参照)
- 申請期限
- データなし
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-11 / 最終更新日 2026-09-11 / 情報確認日 2026-09-11 / 公式ページを見る
この助成金の結論
福田(聞き手)
白石さん、今回は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。名前に「育児休業等支援」とありますが、具体的にはどんな制度ですか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
はい。支給要領では「働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取組を行った中小企業事業主に対して、助成金を支給する」制度とされています。「育休復帰支援プラン」を事業主が作成し、そのプランに基づいて育児休業の取得・職場復帰を支援した場合に支給されるもので、支給対象となるのは中小企業事業主のみです。まず全体像を表にします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 対象者 | 中小企業事業主のみ |
| 対象業種 | 全業種 |
| 対象地域 | 全国 |
| 助成金の種類 | [1]育休取得時:30万円/[2]職場復帰時:30万円(+育児休業等に関する情報公表加算2万円) |
| 上限額(目安) | 同一労働者について最大62万円(内訳は「支給額の内訳」で解説) |
| 受付期間 | 公募の締切日という形ではなく、対象労働者の育休の進み方に応じてその都度申請(詳細は「申請の時期・申請先」) |
福田
「育休取得時」と「職場復帰時」の2段階になっているんですね。
白石みなと
そのとおりです。育児休業を取得させただけで終わりではなく、その後の職場復帰まで支援して初めて、2段階目の助成金が出る仕組みになっています。ここが今回、詳しくご説明したいポイントです。
「育休中等業務代替支援コース」とは別の制度です
福田
このサイトには「育休中等業務代替支援コース」という、名前がよく似た記事もありますよね。同じものですか。
白石みなと
別の制度です。ここは最初に整理させてください。両方とも両立支援等助成金の中の1コースですが、助成の対象になる人がまったく違います。
| コース | 助成の対象になる人 |
|---|---|
| 育児休業等支援コース(この記事) | 育児休業を取る本人。育休復帰支援プランを作成し、本人の円滑な取得・職場復帰を支援した事業主に支給 |
| 育休中等業務代替支援コース | 育休を取る人の業務を代替した周囲の労働者。手当支給や代替要員の新規雇用を行った事業主に支給 |
福田
「休む人」への助成か、「その穴を埋める人」への助成かの違いということですね。
白石みなと
そのとおりです。名前が非常に似ていて、支給額も両方とも30万円という数字が出てくるため混同しやすいのですが、制度としては完全に別物で、それぞれ別に申請します。この記事では「育児休業等支援コース」(休業を取る本人が対象)について説明します。
対象になる事業者
福田
対象になる事業主の条件を教えてください。
白石みなと
支給要領では、次のすべてに該当する事業主に支給する、とされています。
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 中小企業事業主であること |
| ② | 育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の育児休業開始前に労働協約又は就業規則に規定していること |
| ③ | 一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出て、申請時に有効であること。計画を公表し労働者に周知していること(プラチナくるみん認定事業主は除く) |
福田
②の「規定していること」というのは、就業規則に一言書いてあれば足りるんですか。
白石みなと
それでは足りません。支給要領には「労働協約又は就業規則において単に育児・介護休業法に準拠する旨の規定を置くだけでは、当該制度を規定しているとは判断しない」と明記されています。共通事項のQ&Aでも、委任規定だけでは要件を満たさず、厚生労働省が公開している「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の簡易版と同程度の具体的な内容の整備が望ましい、とされています。また、法を上回る運用(例えば就業規則上は無給のところを実際には有給にしている等)をしている場合は、その上回る内容についても規則に明記されている必要があるという点も共通のQ&Aで示されています。
福田
中小企業事業主かどうかは、何で判定するんですか。
白石みなと
支給要領には、業種ごとの資本金の額(又は出資の総額)か、常時雇用する労働者の数のいずれかで判定し、判定の基準日は支給申請日の属する月の初日、とだけ定められています。具体的に業種ごとの金額・人数が何万円・何人になるかの一覧表は、今回読み込んだ支給要領とQ&Aの範囲には見当たらず、確認できませんでした。両立支援等助成金の6コースをまとめた記事に基準表を掲載していますので、両立支援等助成金の6コースを比較するであわせてご確認ください。
福田
③の「一般事業主行動計画」というのは、届出さえ出しておけばいいんですか。
白石みなと
そこが要注意です。共通のQ&Aには、行動計画策定・変更届は提出しているが実際には計画そのものを策定していない場合について、「一般事業主行動計画の策定が必要とする要件を満たしたとはいえないため、不支給とする」という回答があります。さらに、「策定していないにもかかわらず策定したとして故意に虚偽の申請を行った場合には不正受給に該当し、受給済みの助成金の割増返還、事業主名の公表、助成金の不支給措置等の対象となる可能性もある」とまで書かれています。届出だけでなく、計画の中身を実際に作って公表・周知まで済ませておく必要があります。
[1]育休取得時の支給要件
福田
1段階目の「育休取得時」について、詳しく教えてください。
白石みなと
主な要件は7つです。順番に意味がありますので、表にします。
| # | 要件 | いつまでに |
|---|---|---|
| ① | 育休復帰支援プランにより、育児休業の取得・職場復帰を支援する方針を周知していること | 休業開始日の前日まで |
| ② | 育児休業取得予定者と面談を行い「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること | 休業開始日の前日まで |
| ③ | 育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること | 休業開始日の前日まで |
| ④ | 対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと | (休業の実績) |
| ⑤ | 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること | 育児休業開始前 |
| ⑥ | 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること | 申請時に有効なこと |
| ⑦ | 対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること | 開始日時点 |
福田
①〜③がすべて「前日まで」なんですね。
白石みなと
はい、ここが実務上いちばん間違えやすい点です。育休が始まってから慌ててプランを作る、というのは間に合いません。妊娠の事実を把握した時点で、休業が始まる前日までに面談・プラン作成・周知・引き継ぎのすべてを終えておく必要があります。
福田
②のプランには何を書けばいいんですか。
白石みなと
支給要領では、プランに(イ)業務の整理・引き継ぎに関する措置と(ロ)職場復帰支援のための職務・業務内容の情報提供に関する措置の、少なくともいずれも定められている必要がある、という書き方になっています。ただし、このコース専用のQ&Aには「業務の整理及び引継ぎに関する措置は、一体的な取組と考えられるため、いずれかの記載があれば要件を満たすこととして差し支えない」という回答があります。文面だけを読むと両方必須に見えますが、実務上はどちらか一方の記載でも通る、ということです。
福田
④の「連続3か月以上」は、休業の日数さえ足りていればいいんですか。
白石みなと
そこは1点補足があります。産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含めて連続3か月以上とカウントします。産後休業と育休を別々に数える必要はありません。
[2]職場復帰時の支給要件
福田
ここが今日いちばん伺いたかったところです。「職場復帰時」の30万円は、復帰させれば自動的にもらえるものなんでしょうか。
白石みなと
いいえ、復帰させるだけでは足りません。支給要領には、①の育休取得時の助成金を受給した対象労働者について、同一の育児休業に関して、次のすべてに該当する場合に支給する、とされています。
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 育休の制度内容・手続きが労働協約又は就業規則に規定されていること |
| ② | プランに基づき、職場復帰するまでに育休中の職務・業務内容に関する情報及び資料の提供を実施していること |
| ③ | 育休終了前に、上司又は人事労務担当者が対象労働者と面談を実施し、「面談シート」に記録すること |
| ④ | 面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させること |
| ⑤ | 育休終了後、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用しており、支給申請日においても雇用保険被保険者として雇用していること。かつ、その6か月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていないこと |
福田
②の「情報提供」は、具体的にどんな方法でもいいんですか。
白石みなと
イントラネットの掲示板や電子メールでの提供も認められています。ただし、それらを閲覧できない環境にある労働者には、パスワードの付与やパソコンの貸与など、いつでも閲覧できるように事業主側で環境を整える必要があります。また、イントラの掲示だけでは対象労働者が気付きにくい場合は、情報提供を行った旨を、提供した資料の件名等とあわせて電子メール等で本人に連絡すること、とされています。「載せておいた」だけでは足りない、ということです。
福田
④の「原職等に復帰」というのは、まったく同じ部署・同じ仕事に戻すということですか。
白石みなと
支給要領には「原職」と「原職相当職」という2段階の定義があります。原職は休業前と同一の部署・同一の職務です。原職相当職は、休業前後で厚生労働省編職業分類の中分類が同一であること、休業前後とも同一事業所での勤務であること、職制上の地位が休業前を下回っていないこと、といった条件をすべて満たすものです。組織改編で同一の部署自体がなくなった場合などは例外的に認められますが、注意していただきたいのは、無期雇用労働者だった方が、育休後に有期雇用労働者等として新たに雇用契約を締結している場合は、原職等に復帰したとは扱われないという点です。本人の希望であっても、この場合は対象外です。
福田
本人の希望で違う部署に戻ることもありますよね。
白石みなと
その場合も対象になり得ます。対象労働者の希望により原職等以外で復帰する場合であって、その希望が面談シートの記録で確認できれば、助成金の対象として扱われます。ただし、先ほどの無期から有期への転換のケースは、この「本人希望」の例外からも除かれます。
福田
⑤の「6か月以上継続雇用」で、気をつけることはありますか。
白石みなと
2つあります。1つめは、6か月の間に実際に就業した日数の割合が、就業を予定していた日数の5割に満たない場合は、支給対象とならないという規定です。休職や休業が多いと、6か月経っても対象から外れることがあります。2つめは、年次有給休暇や産前産後休業、育児休業、それに就業規則で定めた休暇・休業(各月の所定労働時間の20%以下の場合に限る)は、就業したものとみなして数える、という取り扱いです。在宅勤務の場合は、業務日報等で勤務日・始業終業時刻が確認できる日に限り就業したものと判断されます。
支給額の内訳
福田
金額を整理してもらえますか。
白石みなと
支給要領の額をそのまま並べます。
| 区分 | 支給額 | 対象人数の上限 |
|---|---|---|
| [1]育休取得時 | 30万円 | 1事業主あたり、有期雇用労働者1人・無期雇用労働者1人の計2人まで |
| [2]職場復帰時 | 30万円 | 同上([1]と同一の対象労働者であることが条件) |
| 育児休業等に関する情報公表加算 | 2万円 | 1事業主につき、いずれか1回限り |
福田
単純に足すと62万円ですね。
白石みなと
そのとおりです。同一の対象労働者について[1]30万円+[2]30万円+加算2万円=62万円が、1人分の育児休業について事業主が受け取れる金額です。ただし、[1][2]はそれぞれ1事業主あたり2回まで(有期雇用労働者・無期雇用労働者それぞれ1回ずつ)利用できるため、複数名分を申請すれば事業主全体の受給額はこれを上回ることがあります。有期・無期の判定は、プランの策定日で行うと定められています。
福田
この助成金は、パソコンやシステムを買った費用を助成する、というタイプではないんですね。
白石みなと
そうです。対象経費の一覧のような章はなく、育休復帰支援プランに基づく取組を実施した実績に応じて定額で支給される仕組みです。「何を買ったか」ではなく「育休の取得・復帰をどう支援したか」を見る助成金だと理解してください。
福田
情報公表加算は、何をすれば2万円もらえるんですか。
白石みなと
自社の育児休業等の利用状況について、厚生労働省の「両立支援のひろば」内にある「一般事業主行動計画公表サイト」で、男性労働者の育休取得率等・女性労働者の育休取得率・男女別の育休平均取得日数の3項目を公表することが条件です。共通のQ&Aでは、自社サイトでの公表は対象にならず、必ずこの指定サイトでの公表が必要、と明記されています。申請のタイミングは、[1]育休取得時または[2]職場復帰時のいずれかの申請とあわせて申請する形です。
福田
加算だけをもらう、ということはできますか。
白石みなと
できません。共通のQ&Aに「加算のみを受給することはできないため、加算部分の要件を満たしていても本体の助成金が不支給となった場合には、加算は支給対象外である」とあります。あくまで[1]か[2]の本体に上乗せする形の加算です。なお、この情報公表加算は、両立支援等助成金の他コースで既に受給していても、コースごとに改めて1回受給できます。
申請の時期・申請先
福田
申請はいつ、どこに出すんですか。
白石みなと
申請先は、人事労務管理の機能を持つ部署が属する事業所(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局長です。申請の時期は[1][2]で異なります。
| 区分 | 申請できる期間 |
|---|---|
| [1]育休取得時 | 育児休業(産後休業から引き続く場合は産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内 |
| [2]職場復帰時 | 育児休業が終了した日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内 |
福田
「3か月経過した日の翌日から2か月以内」というのは、うっかり間違えそうです。
白石みなと
間に合わなくなるパターンとして典型的です。育休が3か月続いた時点でカウントが始まり、そこから2か月の間に[1]の申請を済ませる必要があります。育休が終わってから[1]をまとめて出そうとすると、期限を過ぎている可能性があります。同様に[2]も、復帰から6か月経ってようやく起算されるので、復帰した日ではなく「継続雇用6か月」を満たした日を基準に2か月以内と覚えてください。
福田
郵送でもいいんですか。
白石みなと
郵送も可能ですが、配達記録が残る方法に限られます。しかも、消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を過ぎていれば、期間内の申請とは認められません。余裕をもって発送してください。
Q&Aから見つかった、実務上の落とし穴
福田
ほかにも、間違えやすいところはありますか。
白石みなと
このコース専用のQ&Aに、復帰しないまま次の育休に入った場合についての質問と回答があります。
育休取得時の助成金の支給対象となった労働者が、復帰せずに引き続き第2子に係る産前産後休業及び育児休業を取得した場合、第1子に係る職場復帰時の助成金を受給することはできるか。
福田
第1子の育休が終わったのに、第2子の産休にそのまま入ってしまうケースですね。実際に職場復帰していないのに、もらえるんですか。
白石みなと
もらえる可能性があります。回答は「育児休業終了後の6か月以上の継続就業の確認においては、産前産後休業及び育児休業は就労したものとみなされるため、第2子の産前休業開始日を起算日として6か月以上継続雇用されていれば、支給対象となりうる」というものです。産休・育休の期間そのものが「就労した」とみなされるため、第1子の育休が終わって職場に一度も出社しないまま第2子の産休に入っても、継続雇用のカウントは止まりません。
福田
「復帰していないから対象外」と自己判断して申請しないと、もったいないケースですね。
白石みなと
そのとおりです。先ほどの支給要件⑤「6か月以上継続雇用」を、出社の実態がある期間だけで数えてしまう誤解が起きやすい箇所です。産休・育休をはさんでいても、雇用保険被保険者としての在籍が続いていれば数えてよい、という点を知っているかどうかで、申請できるかどうかが変わります。
福田
同じ会社で夫婦そろって育休を取る場合はどうですか。
白石みなと
専用のQ&Aに「同一事業主の事業所に勤務する父母が、同一の子の育児を理由に育児休業を取得する場合、それぞれについて支給申請は可能か」という質問があり、回答は「可能である」の一言です。父母それぞれの育休について、別々に[1][2]を申請できます。
公式情報・問い合わせ先
福田
問い合わせ先を教えてください。
白石みなと
支給申請書の提出先は、本社等の所在地を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部・室)です。九州・沖縄であれば、福岡労働局・佐賀労働局・長崎労働局・熊本労働局・大分労働局・宮崎労働局・鹿児島労働局・沖縄労働局のいずれかになります。なお、共通のQ&Aには、この助成金の申請手続きは社会保険労務士法上の「提出代行」または「事務代理」に当たり、社会保険労務士以外の者が業として行うことは原則としてできないとされており、行政書士がこの助成金の「提出代行者」「事務代理者」として申請を行うこともできない、と明記されています。
福田
最後に、正確な情報はどこで確認できますか。
白石みなと
厚生労働省が公開している2026(令和8)年度版の「両立支援等助成金 支給申請の手引き」、および同コースの支給要領・Q&Aが出典です。
福田
ありがとうございました。
白石みなと
本記事は厚生労働省が公開している2026(令和8)年度版の支給要領・Q&Aをもとにしています。制度の内容・要件・支給額は年度によって改定されることがありますので、申請前には必ず最新の資料をご確認ください。
なお、対象になり得るかどうかは事業主ごとの育児休業・就業規則の整備状況によって個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。また、本助成金の支給申請書の作成代行・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。当方では申請書の作成・提出の代行は行っておりません。制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。
あなたの会社に合う補助金を探してみませんか
この記事は「両立支援等助成金」6コースのうちの1つです。他の5コースと見比べたい場合は、両立支援等助成金の6コースを比較する をご覧ください。
白石みなと
いずれも同じ両立支援等助成金の中のコースですが、対象になる要件はコースごとに異なります。対象になり得るかは、各コースのページで個別にご確認ください。併用の可否は管轄の労働局にご確認ください。
補助金・助成金は、国・県・市町村がそれぞれ別に用意していて、目的も金額も締切もばらばらです。九州AIナビでは、気になる条件を登録しておくと、新着の補助金があった日にメールでお知らせする通知機能をご用意しています。まずはご自身の条件で登録してみてください。