両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
厚生労働省
- 上限額
- 67万円(条件あり)
- 助成率
- 定額。制度を3つ導入し対象労働者が利用した場合20万円、4つ以上導入した場合25万円(1事業主5人まで)。子の看護等休暇制度有給化支援30万円。制度利用期間延長加算20万円・障害児等要配慮支援加算20万円・育児休業等に関する情報公表加算2万円。詳細は本文参照
この制度の解説記事
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは?制度を3つ以上入れる
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、フレックスやテレワークなど柔軟な働き方の制度を3つ以上導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に支給されます。上限は67万円で、対象は全国、締切のない通年の助成金です。
制度概要
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等に助成するものです。支給対象となるのは中小企業事業主のみです。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 中小企業事業主のみ(中小企業の範囲は公式資料P.175参照)
- 対象業種
- 全業種
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
2つの助成パターン
[1]柔軟な働き方選択制度:育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度)について、3つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合 [2]子の看護等休暇制度有給化支援:子の看護等休暇を法を上回る制度として有給化し、労働者が利用した場合
柔軟な働き方選択制度として認められる制度
①(ⅰ)フレックスタイム制度(労働者の申出によりフレックスタイムを利用できる制度。清算期間における総労働時間〈所定労働時間〉を短縮せずに利用できるものであること) ①(ⅱ)時差出勤制度(1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業時刻を1時間以上繰り上げ又は繰り下げる制度) ②育児のためのテレワーク等(自宅等での勤務を可能とすることで、育児との両立を容易にするための措置。週又は月当たりの勤務日の半数以上利用できる措置であること、所定労働時間を変更することなく利用できる措置であること、時間単位で実施可能であり始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで連続するものとして利用できること、実施場所については自宅のほか事業主が認める場合にはサテライトオフィス等も対象とすること) ③柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度(1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮するものについて、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置のほか、それ以外の勤務時間〈例えば1日の所定労働時間を5時間とする措置または7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置など〉も選択できる制度) ④保育サービスの手配及び費用補助(労働者の子に対する保育サービスを手配し、当該サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助する措置であって、所定労働時間を変更することなく利用できる制度。認可保育所・認定こども園等、恒常的な保育を提供するものは対象となりません) ⑤養育両立支援休暇制度(有給の休暇〈年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われるもの〉であること、1年度あたり10労働日以上が付与されること、時間単位〈または時間未満単位〉かつ始業・終業時刻と連続しない〈中抜け可能〉な形で取得できる制度であること、所定労働時間を変更することなく利用できる制度であること、年次有給休暇及び子の看護等休暇とは別途取得できる制度であること) ※①〜⑤のうち、労働者の職種や配置等を考慮して3つ以上の制度を導入する必要があります。なお、①(ⅰ)(ⅱ)の2つを導入した場合は、1つの制度を導入したものと扱います。 ※柔軟な働き方選択制度は、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設ける必要があります。
[1]柔軟な働き方選択制度の主な支給要件
①育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度の内容及び利用の手続について、労働協約または就業規則に規定していること ②「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知していること ③対象制度利用者と面談を実施し、「面談シート」に記録した上で、当該面談結果を踏まえて対象制度利用者のための「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること ④対象制度利用者が、柔軟な働き方選択制度のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと ⑤対象労働者を、制度利用期間中及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること ⑥育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること ⑦次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること ※①、②、③は④の制度利用開始日の前日までに実施している必要があります。 ■支給額の詳細(対象経費・訓練内容の定めは無く、導入した制度の数と利用実績に応じた定額) 制度利用者1名あたり、導入した制度の数に応じて次の額を支給します。制度を3つ導入し対象労働者が制度を利用した場合20万円、制度を4つ以上導入し対象労働者が制度を利用した場合25万円。1事業主5人まで。 子の看護等休暇制度有給化支援:30万円。1事業主1回限り。 制度利用期間延長加算:20万円を加算。1事業主1回限り。 障害児等要配慮支援加算:20万円を加算。1事業主1回限り。 育児休業等に関する情報公表加算:2万円を加算。1事業主1回限り。 ※加算のみの受給はできません。
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
