両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
厚生労働省
- 上限額
- 90万円(条件あり)
- 助成率
- 定額。不妊治療30万円、女性の健康課題対応(月経)30万円、女性の健康課題対応(更年期)30万円。3区分それぞれ1回限りで、合計最大90万円。詳細は本文参照
この制度の解説記事
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)とは?各30万円
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)は、不妊治療・月経・更年期の両立支援制度を整備し利用させた中小企業事業主に、区分ごとに30万円、最大90万円を支給する厚生労働省の助成金です。対象は中小企業事業主のみで、締切という概念がない通年の助成金です。
制度概要
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)は、不妊治療、月経(PMS〈月経前症候群〉含む)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するものです。支給対象となるのは中小企業事業主のみです。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 中小企業事業主のみ(中小企業の範囲は公式資料P.175参照)
- 対象業種
- 全業種
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
3つの助成パターン
不妊治療:不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合 女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合 女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合 ※制度の利用対象者は、雇用保険被保険者以外も対象に含めるものとしてください。 ■対象となる両立支援制度(①〜⑥のうち1以上を導入すればよく、全ての導入は不要) ①休暇制度:それぞれの健康課題のために利用可能な休暇制度(多様な目的で利用できる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含む)。労働基準法第39条の年次有給休暇は除く ②所定外労働制限制度:所定労働時間を超えて労働させない制度であって、対象となる労働者も利用できる制度 ③時差出勤制度:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 ④短時間勤務制度:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度(制度利用期間の時間当たりの基本給の水準が制度利用前より下回っていないこと、正規雇用労働者であった者がそれ以外の雇用形態に変更されていないことが必要) ⑤フレックスタイム制:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度 ⑥在宅勤務等:事業主の指示の下、労働者が自宅等で業務を実施することができる制度
主な支給要件
①不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のため支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度について、各制度及び制度利用の手続きや賃金の取扱い等を労働協約又は就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。また、各制度について、労働者に周知していること ②労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること ③対象労働者について、各制度のうちいずれかの制度又は各制度を組み合わせて、当該制度利用開始日から1年以内に合計して5日(回)以上利用させたこと ④対象労働者について、制度利用開始日から申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること ※各制度の規定整備は、対象労働者による各支援制度の利用開始日の前日までに実施する必要があります。 ※各制度は、雇用形態を問わず利用できるものであることが必要です。不妊治療のための両立支援制度は性別を問わず利用できる制度、月経に起因する症状への対応のための支援制度は女性が利用できる制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度は少なくとも女性が利用できる制度である必要があります。 ■支給額の詳細(対象経費・訓練内容の定めは無く、導入・利用させた制度区分に応じた定額) 不妊治療:30万円 女性の健康課題対応(月経):30万円 女性の健康課題対応(更年期):30万円 最初の対象労働者が生じた場合に、不妊治療、月経、更年期の各制度について1回限り支給します。3区分すべてを満たせば合計90万円になります。
申請の時期と申請先
申請期間は、対象労働者の各制度利用期間が合計5日(回)を経過する日の翌日から2か月以内です。 申請先は、申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所。登記上の本店とは異なることがあります)の所在地にある都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。 郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法(簡易書留など)で送付してください。消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は受け付けられません(期限内必着)。
制度利用の数え方
対象労働者1人が各制度を5日(回)以上利用することが必要です。制度は時間単位の利用も可能ですが、5日(回)に分けて利用する必要があります。同日に同一の制度を利用した場合(例:休暇制度を始業時に1時間、終業時に1時間ずつ利用等)は1回とカウントしますが、同日に別々の制度を利用した場合(例:在宅勤務等と短時間勤務制度を利用等)はそれぞれ1回とカウントします。利用期間は、当該制度利用開始日から1年以内である必要があります。
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
