両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)とは?各30万円

制度概要
- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 全業種・全国の中小企業事業主のうち、不妊治療、月経(PMSを含む)、更年期のいずれかの健康課題に対応する両立支援制度を労働協約又は就業規則に整備し、対象労働者に合計5日(回)以上利用させた事業主
- 補助率
- 定額。詳細は本文参照
- 上限額
- 90万円(詳細は本文参照)
- 申請期限
- データなし
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-11 / 最終更新日 2026-09-11 / 情報確認日 2026-09-11 / 公式ページを見る
この助成金の結論
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 助成パターン | 不妊治療/女性の健康課題対応(月経)/女性の健康課題対応(更年期)の3パターン |
| 対象事業主 | 中小企業事業主のみ |
| 対象業種 | 全業種 |
| 対象地域 | 全国 |
| 上限額 | 3パターンすべてを満たすと合計90万円 |
| 受付期間 | 通年。公募のような一律の締切日は無く、申請期限は制度利用の状況ごとに個別に決まる |
対象になる事業者
①〜⑥ 対象となる両立支援制度
| # | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 休暇制度 | 多様な目的で利用できる休暇制度・利用目的を限定しない休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除く |
| ② | 所定外労働制限制度(残業免除) | 所定労働時間を超えて労働させない制度 |
| ③ | 時差出勤制度 | 1日の所定労働時間を変更せず、始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 |
| ④ | 短時間勤務制度 | 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度 |
| ⑤ | フレックスタイム制 | 一定期間の総労働時間の範囲内で、労働者が始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度 |
| ⑥ | 在宅勤務等 | 事業主の指示の下、自宅等でICTを活用した勤務を含めて業務を行うことができる制度 |
主な支給要件
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 導入した両立支援制度と、制度利用の手続き・賃金の取扱い等を、労働協約又は就業規則に規定し、労働者に周知していること |
| ② | 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること |
| ③ | 対象労働者に、各制度のいずれか又は組み合わせで、所定労働日において合計5日(回)以上利用させたこと |
| ④ | 対象労働者について、制度利用開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること |
「5日(回)」の数え方
| ケース | 数え方 |
|---|---|
| 同日に同一の制度を利用した場合(例:休暇制度を始業時に1時間、終業時に1時間ずつ利用) | 1回とカウント |
| 同日に別々の制度を利用した場合(例:在宅勤務等と短時間勤務制度を同じ日に利用) | それぞれ1回とカウント |
支給額の内訳
| 助成パターン | 支給額 |
|---|---|
| 不妊治療 | 30万円 |
| 女性の健康課題対応(月経) | 30万円 |
| 女性の健康課題対応(更年期) | 30万円 |
| 3パターンすべて満たした場合の合計 | 90万円 |
申請の時期・申請先
Q&Aから見つけた実務上の落とし穴
1つめ。不妊治療の休暇制度を、女性だけを対象にして作ってしまうケースです。「不妊治療について、男性労働者も対象となるとのことですが、女性労働者のみを対象とした不妊治療のための特別休暇制度を設けただけでは対象とはならないのでしょうか」という質問に対し、「男女問わず不妊治療のための制度の対象とする必要があります」と明確に否定しています。不妊治療は男性が行う場合もあるため、制度の対象を女性に絞った時点で、このコースの要件を満たしません。
2つめ。月経の休暇制度を無給のままにしてしまうケースです。ここは3パターンの中で唯一、扱いが違います。法律上、月経で就業が著しく困難な場合の休暇(労働基準法第68条)は無給でもよいとされていますが、Q&Aは「無給の休暇とした場合は、あくまで法律の規定に沿った対応をしたに過ぎず、本支援制度の対象とはならない」と回答しています。月経のパターンで休暇制度を対象にするには、年次有給休暇と同等の給与を支給する「有給の生理休暇」にする必要があるということです。一方で、不妊治療と更年期の休暇制度は無給でも支給対象になります(Q&Aで明言されています。ただし労働者が利用しやすいよう有給とすることが望ましい、とも案内されています)。3パターンのうち月経だけ有給が必須という、非対称なルールなので、就業規則を作るときは注意が必要です。
3つめ。残業がそもそも無い人に、残業免除制度を「使わせた」ことにしてしまうケースです。「日頃から残業がなく、今後も残業の見込みがない労働者についても当該制度を利用したとすることができるのでしょうか」という質問に、「もともと所定外労働が見込まれない労働者については、利用したとはいえないと考えられる」と回答しています。制度を紙の上で整えるだけでなく、実際にその労働者に残業が発生し得る状況で免除した、という実態が必要です。提出書類だけで判断できない場合は、都道府県労働局から追加の資料を求められることもある、とされています。
公式情報・問い合わせ先
なお、対象になり得るかどうかは事業主ごとの両立支援制度の整備状況や労働者の利用実績によって個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。また、本助成金の支給申請書の作成代行・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。当方では申請書の作成・提出の代行は行っておりません。制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。
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この記事は「両立支援等助成金」6コースのうちの1つです。他の5コースと見比べたい場合は、両立支援等助成金の6コースを比較する をご覧ください。
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