令和8年度事業引継ぎ奨励金
佐賀県産業労働部産業政策課
- 上限額
- 60万円
- 助成率
- 定額(対象経費に基づく補助率の定めなし)
- 締切
- 2027年3月1日
この制度の解説記事
佐賀の補助金は他制度・資格との関係で可否が決まる|募集中10件【2026年度10月最新版】
佐賀県内の企業・個人事業主がいま申請できる補助金・助成金10件をまとめました。うち7件は、その制度の条件だけを読んでも申請できるかが決まりません。国の交付額確定が先の上乗せ型、他の補助金との併用禁止型、資格・登録が前提のもの、国の対象外であることが条件のものに分かれます。2026年10月2日時点の収録内容です。
制度概要
佐賀県では、県内中小企業者の後継者問題に対し、後継者不在の県内中小企業・小規模事業者の雇用維持や世代交代、技術承継や事業承継後の円滑な事業・組織統合の促進を図るため、事業引継ぎ奨励金制度を創設している。事業引継ぎ奨励金事務局(佐賀商工会議所内)にて奨励金申請の受付を行う。
だれが使えるか
- 地域
- 佐賀県
- 対象者・規模
- 佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターに登録した中小企業者。第三者承継の場合:譲渡し側は県内中小企業(その代表者を含む)、譲受け側は中小企業(その代表者を含む)又は個人。従業員承継の場合:譲渡し側が県内中小企業者又はその代表者
- 対象業種
- 全業種(中小企業基本法第2条1項に該当する中小企業者。個人開業医・個人農家・農業法人・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業者・事業引継ぎの実態のない居抜き等は交付対象外)
- 受付期間
- 2026-04-24 〜 2027-03-01
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
補助対象者
(1)共通の要件 ・佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターに登録した中小企業者 ただし、中小企業基本法第2条1項に該当しない中小企業者及び以下については交付対象外 ▶個人開業医 ▶個人農家 ▶農業法人 ▶風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業者 ▶事業引継ぎの実態のない居抜き等 ・令和8年3月1日(日曜日)から令和9年2月28日(日曜日)までに事業引継ぎを完了したこと (2)第三者承継の場合
譲渡し側の要件
・県内中小企業(その代表者を含む) ・県内中小企業者の事業を親族内後継者又は従業員後継者以外の中小企業者が引き継ぐこと
受け側の要件
・中小企業(その代表者を含む)又は個人 (3)従業員承継の場合 ・譲渡し側が県内中小企業者又はその代表者であること ・中小事業者の代表者の退任及び就任により、従業員に代表者の交代、事業の引き継ぎ等を行い完了すること
補助対象経費
本制度には対象経費の定めがない(定額給付型。事業引継ぎの完了という事実に対して定額を支給する制度で、経費の使途を限定する対象経費の章自体が存在しない)。
奨励金の額(詳細)
(1)第三者承継 譲渡し側:30万円 譲受け側:30万円 ※県外から移住し、譲受ける場合は、移住加算奨励金(30万円)を加算 要件:(1)申請日までに佐賀県外から県内に移住すること (2)継続して5年以上居住する意思がある者 (3)他の移住に係る補助金を支給されていないこと (2)従業員承継 譲受け側:30万円
申請期間
令和8年4月24日(金曜日)~令和9年3月1日(月曜日)
申請方法
事業引継ぎ奨励金事務局(佐賀商工会議所内)に申請。申請書類等は佐賀商工会議所・佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターのサイトに掲載。
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は佐賀県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
