補助金でコンサル費用は対象になる?専門家経費・外注費として認められる条件
公開日 2026-09-04

結論から
1. 「コンサル費」ではなく、別の名前で経費区分に入っている
- 専門家経費……中小企業診断士や税理士など、専門家への謝金や旅費
- 外注費……自社で行えない作業を外部の事業者に発注する費用
- 委託費……計画の策定や調査そのものを外部に任せる費用
- 謝金……講師・アドバイザーへの謝礼
同じ「専門家に相談する」という行為でも、公募要領によって呼び方が変わります。候補の制度を見つけたら、対象経費の欄を開き、この4つの言葉のどれかが載っているかをまず確認してください。載っていなければ、コンサルティング費用は対象外の制度である可能性が高くなります。
2. 対象になりやすいのは「その事業に直接必要な役務」
- 対象になりやすい例……補助事業で導入するシステムの選定支援、業務フローの再設計、その事業計画の策定支援
- 対象になりにくい例……経営全般を継続的にみてもらう月額の顧問料
月額の顧問契約は、特定の事業と切り離せないため「この補助事業のために発生した費用」だと説明しにくくなります。すでに顧問契約を結んでいる専門家に依頼する場合でも、その事業向けの作業を別立てで契約し、成果物を分けておくと対象として説明しやすくなります。
3. 申請書そのものを書いてもらう費用は対象外になりやすい
これとは別に、そもそも代行が制限されている手続きもあります。雇用関係助成金(厚生労働省系の助成金)の申請書の作成・提出代行は、社会保険労務士の独占業務です。当サイトの運営会社もこの代行は行いません。手続きそのものを相談したい場合は、社会保険労務士や、各県の労働局・ハローワークの窓口が入口になります。
4. 交付決定より前の契約・発注・支払いは対象から外れる
「良い専門家が見つかったので、審査を待たずに契約してしまった」という順番では、そのコンサルティング費用が対象から外れることがあります。専門家への相談を含む取り組みを検討する段階で、見積りだけを取り、契約・発注・支払いは交付決定の連絡が来てから行う、という順番を徹底してください。
5. 見積書の書き方で、説明のしやすさが変わる
たとえば「業務フローの現状調査」「新しい業務フローの設計」「導入後の運用マニュアル作成」のように、工程ごとに分けて見積りを依頼すると、それぞれが補助事業のどの部分に対応するかを申請書側でも説明しやすくなります。依頼する専門家に見積りを依頼する時点で、この分け方を伝えておくと手戻りが減ります。
6. 経費区分ごとの上限は、制度によって違う
この割合は制度によって異なり、同じ「専門家経費」という名前の区分でも、制度が変われば上限の考え方も変わります。公募要領のうち「補助対象経費」「経費区分ごとの上限」といった見出しの節を確認し、コンサルティング費用に相当する区分に上限が設けられていないかを個別に確認してください。
7. 依頼先の資格が条件になっている制度もある
この場合、依頼先の専門家がその資格・立場を持っているかどうかが、そもそも申請できるかどうかを左右します。相談先を決める前に、狙っている制度がこうした条件を設けているかを確認し、条件がある場合は依頼先にその資格の有無を確認してください。
よくある質問
Q. 顧問料として毎月払っているコンサルティング費用は対象になりますか。 対象外になりやすい支出です。月額の顧問料は経営全般を継続的にみる性質のもので、特定の補助事業に直接必要な役務だと説明しにくいためです。同じ専門家に依頼する場合でも、その事業向けの作業を別契約にして成果物を分けると、対象として説明しやすくなります。
Q. 補助金の申請書の作成を専門家に頼めますか。 申請書そのものの作成費用は、多くの制度で補助対象経費から外れます。また、雇用関係助成金の申請書の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務であり、当サイトの運営会社も行いません。手続きの相談は社会保険労務士や労働局・ハローワークが窓口になります。
Q. 認定経営革新等支援機関かどうかは、どこで確認できますか。 中小企業庁が認定支援機関の検索の仕組みを設けています。依頼を検討している専門家や事業者に、まず自分自身が認定を受けているかを直接確認するのが確実です。狙っている制度がこの認定を条件にしているかどうかは、公募要領の申請要件の節に記載があります。
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コンサルティング費用が対象に含まれるかは、目的別の制度のページからも確認できます。
対象経費の範囲・経費区分ごとの上限・申請の順番は制度ごとに違い、年度によっても変わります。この記事に具体的な金額や割合を書いていないのはそのためです。専門家への相談を契約する前には、必ず狙っている制度の最新の公募要領をご確認ください。