人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
厚生労働省
- 上限額
- 36万円(条件あり)
- 助成率
- 定額(助成率という概念はなし):制度導入・実施助成30万円、賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合は加算額6万円を追加(1事業主に対して1度限りの支給)
この制度の解説記事
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)とは?100人未満なら1人5日でよい
社員が自分で学ぶための有給休暇制度を新しく作り、実際に取らせた会社に30万円が出る国の助成金です。被保険者100人未満の会社なら1人が5日取れば要件を満たし、条件次第で3年を待たずに申請できます。
制度概要
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)は、労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進するため、3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を新たに導入し、実際に労働者が取得して教育訓練等を受けた事業主に助成する制度です。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 雇用保険適用事業所の事業主(中小企業・大企業とも対象。教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主が対象)
- 対象業種
- 全業種
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
対象となる制度
次の①〜⑤の全ての要件を満たす必要があります。 ①被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度であること ②3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に制度の施行日を明記して規定するものであること(労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限る) ③制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。就業規則については制度施行日までに管轄の労働基準監督署へ届け出たものであること。労働協約については制度施行日までに締結されたものであること ④日単位で取得が可能なものであること ⑤被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講できること
適用要件
制度導入・適用計画期間(3年間)内に、企業全体で雇用する被保険者数に応じて、最低適用被保険者数(100人以上の企業は5人、100人未満の企業は1人)の被保険者にそれぞれ5日以上付与すること。
対象となる事業主
雇用保険適用事業所の事業主であること。都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に教育訓練を受けられる教育訓練休暇等制度を新たに導入する事業主であること。制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して一定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること。労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知していること。職業能力開発推進者を選任していること。既に有給又は無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む)を導入済みの事業主は助成対象外。
対象となる教育訓練等
制度を活用して被保険者が受講する教育訓練については、次の1及び2のいずれも満たすものが対象です。 1.被保険者が業務命令ではなく、自発的に受講するもの 2.事業主以外の者が行うもの なお、教育訓練に加え、職業能力検定及びキャリアコンサルティング(キャリアコンサルタントが実施するものに限る)も対象となります。
対象とならない教育訓練等の例
・OJT ・事業主が主催するOFF-JT(事業主が主催した訓練に外部講師を招聘して行う場合を含む) ・業務命令により受講させるもの ・労働者の教育訓練休暇以外の休暇日や教育訓練短時間勤務等制度の適用日以外の日に受講するもの ・趣味教養を身につけることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室、普通自動車〈自動二輪車〉運転免許を取得するための講習等) ・通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(例:コンサルタントによる経営改善の指導、品質管理のマニュアルの作成や改善、社内制度・組織・人事規則に関する説明、自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明等) ・実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(例:時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等) ・法令等において講習等の実施が義務づけられているもの(例:安全衛生教育や特別教育) ・職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修等)
経費助成の有無についての確認結果
本コースは、訓練経費や研修費そのものを実費助成する仕組みではなく、「教育訓練休暇制度を新たに導入し、実際に労働者が取得して自発的な教育訓練等を受けた」という制度導入・適用の実績に対して定額(30万円、賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合36万円)を1事業主1回限り支給する仕組みです。対象経費の一覧・費用項目のような章は存在しません。
助成額
制度導入・実施助成:30万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の加算額6万円)。1事業主に対して1度限りの支給です。
受付期間について
本助成金は年間を通じて随時受付を行っており、jGrantsのような一律の公募締切日はありません。制度導入・適用計画届の提出期間は「制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間」で、事業主ごとに変動します。支給申請期間は制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内ですが、令和8年4月7日の改正により、期間中に支給要件を満たした場合は制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日以降であれば3年を経る前でも申請が可能です。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- 人材育成・研修:人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース) 人材開発…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
