人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)とは?100人未満なら1人5日でよい

制度概要
- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 雇用保険適用事業所の事業主で、3年間に5日以上取得できる有給の教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に新たに規定し、被保険者が自発的に教育訓練等を受けるために実際に取得させる事業主。既に有給または無給の教育訓練休暇制度を導入している事業主は対象外
- 補助率
- 定額(助成率という概念はなし)。制度導入・実施助成30万円、賃金要件または資格等手当要件を満たす場合は6万円を加算
- 上限額
- 36万円(制度導入・実施助成30万円+賃金要件等を満たす場合の加算6万円。1事業主1回限り)
- 申請期限
- データなし
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-09 / 情報確認日 2026-09-09 / 公式ページを見る
この助成金の結論
制度として認められるための五つの要件
| # | 制度の要件 |
|---|---|
| ① | 被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度であること |
| ② | 3年間に5日以上の取得が可能な有給の制度を、就業規則または労働協約に施行日を明記して規定すること |
| ③ | その就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること(就業規則は施行日までに労働基準監督署へ届出) |
| ④ | 日単位で取得が可能なものであること |
| ⑤ | 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練・各種検定・キャリアコンサルティングのいずれかを受講できること |
何人に、何日取らせればよいのか
| 企業全体で雇用する被保険者数 | 最低適用被保険者数 |
|---|---|
| 100人以上の企業 | 5人 |
| 100人未満の企業 | 1人 |
三年を待たずに受け取る
| 段階 | 期限(パンフレットの例:制度導入日が2026年5月1日の場合) |
|---|---|
| 制度導入・適用計画届の提出 | 計画期間の初日(制度の施行日)から起算して6か月前から1か月前までの間 |
| 計画期間 | 2026年5月1日から2029年4月30日まで |
| 原則の支給申請期間 | 2029年5月1日から6月30日までの2か月間 |
| 早期申請ができる場合 | 2026年7月1日に要件を満たしたなら、2026年11月2日以降 |
休暇中に受けさせてよい訓練、だめな訓練
| 対象とならない教育訓練等(抜粋) | パンフレットの例 |
|---|---|
| OJT/事業主が主催するOFF-JT | 外部講師を招聘して行う場合も含む |
| 教育訓練休暇以外の休暇日に受講するもの | 年次有給休暇を取得して受講するもの |
| 趣味教養を身につけることを目的とするもの | 日常会話程度の語学、話し方教室、普通自動車運転免許の講習 |
| 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議、QCサークル活動、自社の機器・端末の操作説明 |
| 職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 時局講演会、座談会、学会、見本市、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン |
| 法令等で講習等の実施が義務づけられているもの | 安全衛生教育や特別教育(技能講習はこれに該当しません) |
使えない会社もある
よくある質問
Q. 休暇の対象を、正社員だけに限ってもよいですか。 法令の範囲内で要件を付すことは可能とされています。パンフレットには、当該制度の対象について、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて被保険者以外の労働者を対象に含めることは可能と書かれています。ただし助成の判定に使えるのは被保険者ですので、制度設計の際は労働局にご確認ください。
Q. 休暇中の賃金は、いくら払えばよいですか。 有給の教育訓練休暇制度である以上、休暇取得日において賃金を適正に支払う必要があります。これは事業主の要件そのものに含まれています。加えて、被保険者が休暇を取得した日において、実際に事業主以外の行う教育訓練・職業訓練・各種検定・キャリアコンサルティングのいずれかを受けている必要があります。休みを与えただけでは要件を満たしません。
Q. 賃金要件・資格等手当要件を満たすと、いくらになりますか。 30万円が36万円になります。加算額は6万円です。賃金要件は毎月決まって支払われる賃金を一定期間内に5%以上増加させること、資格等手当要件は資格等手当を就業規則等に規定した上で実際に支払い、賃金を3%以上増加させることです。どちらも実行が前提の約束ですので、見込みがある場合にだけ選んでください。
なお、対象になり得るかどうかは事業主ごとの個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。助成金の申請書の作成・提出の代行は社会保険労務士の独占業務です。当サイトでは代行は行っておらず、制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。
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休暇を作ったあと、実際にどんな訓練が対象になるか(生成AI研修を含む)は、AI研修・生成AI研修に助成金は使えるのか にまとめています。
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