人材開発支援助成金(人への投資促進コース/長期教育訓練休暇等制度)
厚生労働省
- 上限額
- 24万円(条件あり)
- 助成率
- 賃金助成(長期教育訓練休暇制度のみ・1人1時間当たり)1,000円、大企業800円(大企業が賃金要件・資格等手当要件を満たす場合+200円)。制度導入助成(1事業主あたり1回限り)20万円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合+4万円)
この制度の解説記事
人材開発支援助成金(長期教育訓練休暇等制度)とは?賃金助成が出るのは片方だけ
社員が自発的に学ぶための長期休暇や短時間勤務の制度を導入し、実際に使わせた事業主への助成です。制度導入助成は1事業主1回限り20万円、長期教育訓練休暇制度にはさらに1人1時間あたり1,000円の賃金助成があります。30日以上、うち10日以上連続という条件が要です。
制度概要
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のうち「長期教育訓練休暇等制度」は、長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者の自発的な職業能力開発を促進した場合に助成するものです。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 中小企業・大企業(賃金助成の額と上限時間が異なる)。対象労働者は雇用保険被保険者
- 対象業種
- 全業種(雇用保険適用事業所の事業主)
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
長期教育訓練休暇制度とは
教育訓練を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除く)を就業規則等において措置した上で被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度です。 また、長期教育訓練休暇を取得する職員の業務を代替する周囲の労働者に対し手当支給等の取り組みを行った場合、もしくは業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受け入れを含む)により確保した事業主に対しては、新規採用助成及び職務代行助成が支給されます(令和8年4月1日より新設。詳細は教育訓練休暇等付与コースの詳細パンフレットに掲載)。
教育訓練短時間勤務等制度とは
教育訓練を受けるために必要な所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも就業規則等において措置した上で被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度です。
支給要件(事業主)
①「対象となる事業主」に該当すること(「通常の賃金の額を支払っていること」については、有給の長期教育訓練休暇を与える事業主の場合に限ります)。 ②次の❶〜❷のいずれかに該当する事業主であること。 ❶「制度導入・適用計画届」に基づき、訓練等を被保険者が自発的に受けられる「長期教育訓練休暇制度」または「教育訓練短時間勤務等制度」を新たに導入すること。 ❷既に「長期教育訓練休暇制度」を導入し、当該制度に基づき被保険者に有給の長期教育訓練休暇を取得させる事業主である場合は、次のいずれかを満たすこと。・直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること、または直近の事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。・制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定すること。 ③計画期間内に、各制度に基づき長期教育訓練休暇等制度を一定回数適用し、実際に当該被保険者が長期教育訓練休暇等を取得すること。
支給対象制度(導入)の要件
〈共通〉①被保険者を対象としたものであること。②制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること(就業規則は制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合は、制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可)。 〈長期教育訓練休暇制度〉③所定労働日において、30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を、就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定するものであること。④日単位で取得が可能なものであること(日単位に加え、時間単位の取得が可能な制度も対象)。⑤被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること。 〈教育訓練短時間勤務等制度〉③所定労働日において、30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な制度を、就業規則または労働協約に制度の施行日を明記して規定するものであること。④所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものとすること。⑤被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練または職業訓練のいずれかを受講できること。
支給対象制度(適用)の要件
〈長期教育訓練休暇制度〉①所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与すること。②所定労働日において、「1日単位」の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与すること。③休暇取得開始日及び最終休暇取得日がいずれも制度導入・適用計画期間内であること。④職業訓練、教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること。 ※被保険者は、長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上である必要があります。 ※有給の長期教育訓練休暇を付与する場合、申請事業主が当該被保険者に対して賃金(就業規則等で定めた有給の額)を適正に支払う必要があります。 〈教育訓練短時間勤務等制度〉①制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働日において、1回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除の措置を行うこと。②教育訓練短時間勤務等制度を利用し受講する教育訓練については、同一の教育訓練機関が行う一連の15日以上の訓練を含むものであること。
助成額
〈長期教育訓練休暇制度〉賃金助成は1人1時間当たり1,000円(大企業800円。大企業が賃金要件・資格等手当要件を満たす場合は+200円。中小企業に対する賃金助成はあらかじめ高額助成としているため、賃金要件・資格等手当要件はありません)。制度導入助成は1事業主あたり20万円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合+4万円)。 〈教育訓練短時間勤務等制度〉賃金助成はありません。制度導入助成は1事業主あたり20万円(同+4万円)。 ※賃金助成は、長期教育訓練休暇の取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合に支給されます。1人あたりの賃金助成対象時間数の上限は1,600時間(大企業の場合は1,200時間)です。賃金助成の対象となる被保険者の人数に対する上限はありません。 ※制度導入助成は、新たに制度を導入する場合に支給されます。事業主(企業)単位で1回限りの支給です。企業規模にかかわらず同じ助成額です。
受講回数の制限
長期教育訓練休暇等制度には、受講者1人あたりの受講回数の制限はありません。
申請期間
〈長期教育訓練休暇制度〉支給申請期間は、支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内です。休暇の最終取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日を最終休暇取得日とみなします。有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主であって複数人の支給対象者がいる場合は、2人目以降の支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請する方法か、各支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から2か月以内にそれぞれ申請する方法のいずれかによることができます。 〈教育訓練短時間勤務等制度〉支給申請期間は、制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内であって、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内です。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- 人材育成・研修:人材開発支援助成金(人への投資促進コース/長期教育訓練休…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
