熊本県こどもキラキラ商店街支援事業補助金(令和8年度)
熊本県
- 上限額
- 100万円
- 助成率
- 【メニューⅠ・Ⅱ】補助対象経費(消費税及び地方消費税は含まない)から市町村助成額を控除した額の2/3以内(千円未満切り捨て) 【メニューⅢ】補助対象経費(消費税及び地方消費税は含まない)の2/3以内(千円未満切り捨て)
- 締切
- 2026年10月30日
この制度の解説記事
熊本県こどもキラキラ商店街支援事業補助金とは?体験・防犯・空き店舗
熊本県内の商店街を対象に、こども向け体験活動・防犯対策・空き店舗出店を支援する補助金です。補助率3分の2以内、上限は1メニューにつき100万円。受付期間は延長され2026年10月30日までです。交付決定前の発注は対象外です。
制度概要
商店街を活用したこども主体の体験活動や交流イベント、安全・安心等の取組み及び空き店舗を活用した創業の取組みを支援することにより、商店街への誘客を促進し、事業者の売上向上を図るとともに、地域の「顔」である商店街の維持・発展及び「こどもまんなか熊本」の実現に向けた取組みを後押しすることを目的とする。
だれが使えるか
- 地域
- 熊本県
- 対象者・規模
- 【メニューⅠ・Ⅱ】熊本県内に所在している商店街組織であって、(ア)商店街振興組合法の規定により設立された商店街振興組合、(イ)熊本県商店街活性化協議会の会員、(ウ)その他、商店街を形成する任意に組織された団体(構成員が10店舗以上に限る)であって、共同で事業活動を行うための規約等を制定し、会計及び財産管理を適正に行うことができるもの。個々の事業者が単独で申請することはできない。【メニューⅢ】熊本県内に所在している商店街組織に出店する小売業・飲食業その他サービス業等を営む個人又は法人であって、中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者であり、営業に関して必要な許認可を有し、出店について商店街の代表者の同意が得られ、出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努めるもの。暴力団等は全メニューで対象外
- 対象業種
- 全業種(メニューⅢのみ、商店街組織に出店する小売業・飲食業その他サービス業等を営む個人又は法人が直接申請できる。メニューⅠ・Ⅱの申請主体は商店街組織)
- 受付期間
- 2026-04-13 〜 2026-10-30
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
補助対象事業(3つのメニュー)
次のメニューのいずれかに該当する事業であって、メニューⅠ・Ⅱにおいては、当該事業の実施に要する経費の一部について市町村から助成(補助金、助成金等の名称は問わない)を受けるもの。 ・Ⅰ 商店街を活用した「こども主体の体験活動や交流イベント」の取組み ・Ⅱ 商店街における「こどもの安全を守るための防犯対策」の取組み ・Ⅲ 商店街の空き店舗を活用した「出店」の取組み 複数のメニューの申請は可としますが、1つのメニューにつき申請は1回限りとします。メニューⅠに限り、複数の商店街組織が連携して事業を申請・実施することは可能です。メニューⅡのみの申請は不可です。市町村からの助成の下限は、1事業につき10万円又は事業費の1/10のいずれか低い額とします。
補助対象者
【メニューⅠ及びⅡ】熊本県内に所在している商店街組織であって、次のいずれかに該当するもの。 ・ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された商店街振興組合 ・イ 熊本県商店街活性化協議会の会員(前号に該当する者を除く) ・ウ 前各号に掲げるものの他、商店街を形成する任意に組織された団体(構成員が10店舗以上に限る)であって、共同で事業活動を行うための規約等を制定し、会計及び財産管理を適正に行うことができるもの 【メニューⅢ】熊本県内に所在している商店街組織に出店する小売業・飲食業その他サービス業等を営む個人又は法人であって、次の条件をすべて満たすもの。 ・ア 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者 ・イ 営業に関して必要な許認可を有すること ・ウ 出店について、商店街の代表者の同意が得られること ・エ 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努めること
補助対象経費
補助対象事業の実施に要する人件費、報償費、旅費、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、負担金、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費、備品購入費、工事費、その他会長が適当と認める経費。 次の経費は補助対象外です。補助対象事業との関連性が認められない経費、交付決定の前に発注・支出した経費、支払ったことが証明できない経費、公租公課、電気使用料、ガス使用料、水道使用料、燃料費、飲食費、振込・代金引換・決済に係る手数料、不特定多数に対する頒布品、抽選会の景品代、保証料、保険料、維持管理・保守に係る経費、契約に係る印紙代、土地の取得・使用に要する経費、事業の中止・延期に伴うキャンセル料や準備にかかった経費その他会長が不適当と認める経費。
補助金の額・補助上限額
・【メニューⅠ・Ⅱ】補助対象経費(消費税及び地方消費税は含まない)から市町村助成額を控除した額に2/3を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て) ・【メニューⅢ】補助対象経費(消費税及び地方消費税は含まない)に2/3を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て) ・補助上限額:1メニューにつき100万円
申請受付期間
令和8年(2026年)4月13日(月)から10月30日(金)まで(受付期間は令和8年10月30日まで延長されています)。
補助事業の実施期間
交付決定の日から令和9年1月29日まで。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- 創業・起業:…ント、安全・安心等の取組み及び空き店舗を活用した創業の取組みを支援することにより、商店街への誘客を促…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は熊本県の公表資料が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
