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両立支援等助成金の6コース、どれが自社で使えるか

公開日 2026-09-11

両立支援等助成金の6コース、どれが自社で使えるか
福田(聞き手)
白石さん、両立支援等助成金を調べていると「6コースあります」という説明はどこでも読めるのですが、結局うちはどれが使えるのかが分からないままなんです。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
そこがこの助成金のいちばん厄介なところです。6コースは金額も要件もバラバラですが、先に効いてくるのは、金額ではなく対象になる事業主の範囲です。ここでふるいにかかると、あとの条件をいくら読んでも意味がありません。
福田
順番が逆だったということですか。
白石みなと
はい。まず自社が枠に入るかを確かめて、それから金額を見るのが早いです。今回はその順番で並べます。

「うちは中小企業ではない」で諦める前に

福田
コースの説明を読むと「中小企業事業主のみ」と書いてあるものが多いですね。
白石みなと
そのとおりです。ただしこの助成金には「中小企業事業主」とは別に「特定事業主」という、もう一段広い枠があります。ここを知らずに諦めてしまう会社があります。
福田
どのくらい違うんですか。
白石みなと
労働者数の上限が変わります。
業種 資本金または出資の総額 中小企業事業主(労働者数) 特定事業主(労働者数)
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 300人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 300人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下 300人以下
福田
小売業だと50人と300人。6倍も違う。
白石みなと
しかも判定は資本金または労働者数のどちらかを満たせばよい形です。ですから、たとえば小売業で資本金1億円・従業員200人の会社は、中小企業事業主には当てはまりませんが、特定事業主には当てはまります。
福田
その差で使えるコースが出てくると。
白石みなと
出てきます。次の表がこの記事の要点です。

コースごとの「対象になる事業主」

コース 対象になる事業主
出生時両立支援コース [1]男性労働者の育児休業取得 中小企業事業主
出生時両立支援コース [2]育児休業取得率の上昇等 特定事業主
介護離職防止支援コース 中小企業事業主のみ
育児休業等支援コース 中小企業事業主のみ
育休中等業務代替支援コース [1][2]手当支給等 すべての事業主
育休中等業務代替支援コース [3]新規雇用 特定事業主
柔軟な働き方選択制度等支援コース 中小企業事業主のみ
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 中小企業事業主のみ
福田
6コースのうち、中小企業に当てはまらない会社が使えるのは2コースだけですね。
白石みなと
そうです。育休中等業務代替支援コースと、出生時両立支援コースの取得率上昇の部分です。とくに育休中等業務代替支援コースの手当支給等は事業主の規模を問いません。育児休業を取る人の仕事を周りが引き受け、その人たちに手当を出した場合が対象なので、規模の大きい会社でも起こりうる話です。
福田
逆に言えば、残り4コースは中小企業でないと入口に立てない。
白石みなと
入口に立てません。ここを最初に確かめてください。

6コースを金額でくらべる

福田
枠に入ったとして、次は金額ですね。
白石みなと
1件あたりで到達しうる最大額を並べます。条件をすべて満たしたときの額なので、実際にはこれより小さくなることが普通です。
コース 何をしたら出るか 最大額
育休中等業務代替支援コース 育休・短時間勤務の人の業務を代替した 246万円
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 不妊治療・月経・更年期の制度を導入し使わせた 90万円
介護離職防止支援コース 介護休業の取得・復帰を支援した 80万円
出生時両立支援コース 男性の育休取得、取得率の上昇 77万円
柔軟な働き方選択制度等支援コース 柔軟な働き方の制度を3つ以上入れて使わせた 67万円
育児休業等支援コース 育休の取得と職場復帰を支援した 62万円
福田
育休中等業務代替支援コースが飛び抜けていますね。
白石みなと
このコースだけ実費に連動する部分があるためです。ほかの5コースは定額ですが、こちらは業務代替手当の4分の3が、1か月あたり10万円を上限に、最長24か月ぶん積み上がります。期間が長いほど大きくなるわけです。
福田
不妊治療のコースが2番目というのは意外でした。
白石みなと
不妊治療・月経・更年期の3区分がそれぞれ1回限りで支給されるためです。30万円が3つで90万円になります。3区分を別々に数えることに気づかないと、30万円の制度に見えてしまいます。

同じ育児休業で、併給できない組み合わせがあります

福田
複数のコースを一度に狙うことはできますか。
白石みなと
できる場合もありますが、組み合わせによっては明確に禁じられています。手引きが名指しで注意しているのが次の組み合わせです。

同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)と、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)は併給できません。

福田
どちらも男性の育休で使えそうに見えますが。
白石みなと
見えます。だから注意書きが両方のコースのページに書いてあります。同じ人の、同じ育児休業に対して両方を申請することはできません。どちらか一方を選ぶことになります。
福田
選ぶ基準はありますか。
白石みなと
育児休業の長さです。出生時両立支援コースは連続5日以上で対象になりますが、育児休業等支援コースは連続3か月以上が要件です。短い育休なら出生時両立支援コースしか届きません。長く取るなら、金額と手間を見比べて決めることになります。

申請の起点は、コースごとに違います

福田
申請の時期もバラバラでしたね。
白石みなと
バラバラです。育休が終わってから調べ始めると間に合わないものがあるので、ここは先に見てください。
コース 申請できるようになる時点
介護離職防止支援コース 介護休業 職場復帰後、継続雇用3か月を経てから
介護離職防止支援コース 介護両立支援制度 制度利用後、継続雇用1か月を経てから
育児休業等支援コース 育休取得時 育児休業を3か月以上取得した時点
育児休業等支援コース 職場復帰時 職場復帰後、継続雇用6か月を経てから
柔軟な働き方選択制度等支援コース 制度の利用開始から6か月間の利用実績が出てから
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 制度利用が合計5日(回)を経過する日の翌日から2か月以内
福田
不妊治療のコースだけ「以内」ですね。
白石みなと
期限のある型です。5日(回)を経過した翌日から2か月で締め切られます。ほかのコースが「待ってから申請」なのに対し、こちらは待ちすぎると終わるので、性質が違います。
福田
郵送で出す場合の注意もありましたね。
白石みなと
はい。消印ではなく到達日で見られます。期限内に労働局へ届いている必要があるので、配達記録の残る方法で、余裕をもって送ってください。

事業所内保育施設コースは、もう申請できません

福田
古い記事に「事業所内保育施設コース」が出てくることがあります。
白石みなと
新規の受付は止まっています。厚生労働省の令和8年度版の手引きにも、表紙に「事業所内保育施設コース」は平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止していますと明記されています。いま7コースと書いてある説明を見かけたら、そこは古い情報です。

申請先は、本社のある県の労働局です

福田
どこに出せばいいんでしょうか。
白石みなと
申請事業主の本社等の所在地にある都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。ハローワークではありません。
福田
「本社等」というのは。
白石みなと
人事労務管理の機能を持つ部署が属する事業所を指します。登記上の本店とは違うことがあるので、そこは確かめてください。九州・沖縄であれば、福岡労働局・佐賀労働局・長崎労働局・熊本労働局・大分労働局・宮崎労働局・鹿児島労働局・沖縄労働局のいずれかになります。

どれから見ればよいか

福田
最後に、順番を整理してもらえますか。
白石みなと
3段階です。

1つめ。自社が中小企業事業主か、特定事業主か、どちらでもないかを確かめる。資本金または労働者数のどちらかで判定します。どちらでもない場合、候補は育休中等業務代替支援コースの手当支給等だけになります。

2つめ。いま社内で起きていることに当てはめる。育児休業を取る人がいるのか、介護に直面している人がいるのか、制度をこれから作るのか。起きていないことに助成金は出ません。

3つめ。申請できるようになる時点を先に確認する。上の表のとおり、多くのコースは復帰や利用実績を待ちます。待つ期間を知らないまま動くと、書類をそろえる時期を外します。

福田
金額から入らないほうがいい、ということですね。
白石みなと
金額から入ると、たいてい枠の外にある大きい額に目が行きます。枠と、起きていることと、時期。この3つが先です。

掲載内容についての注意

このページの金額・要件は、厚生労働省の両立支援等助成金 支給申請の手引き(2026〈令和8〉年度版)から取り込んだ値です。制度は改正されることがあります。申請の前には必ず最新の支給要領・手引きと、管轄の都道府県労働局の案内をご確認ください。

各コースの制度データそのもの(金額・要件・出典の原文)は、次の制度ページでも確認できます。出生時両立支援コース/介護離職防止支援コース/育児休業等支援コース/育休中等業務代替支援コース/柔軟な働き方選択制度等支援コース/不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース。両立支援等助成金の制度一覧からも探せます。

なお当社は社会保険労務士事務所ではありません。申請書の作成・提出の代行は行っておらず、このページは情報提供を目的としたものです。

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