人材開発支援助成金(人への投資促進コース/高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練)
厚生労働省
- 上限額
- 2,500万円(条件あり)
- 助成率
- 高度デジタル人材訓練:経費助成75%(大企業60%)、賃金助成1人1時間当たり1,000円(大企業500円)。成長分野等人材訓練:経費助成75%、国内大学院の場合賃金助成1,000円
この制度の解説記事
人材開発支援助成金(高度デジタル人材訓練)とは?DX認定がなくても入口がある
DX・AI人材の育成に使える国の助成金です。中小企業なら訓練経費の75%と賃金1時間1,000円が助成されます。事業主の要件は5つのうち1つを満たせばよく、DX認定がなくても入口があります。令和8年度が最終年度です。
制度概要
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のうち、DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成するための訓練を高率で助成するメニューです。「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練(海外も含む大学院での訓練)」の2つで構成されます。 なお、人への投資促進コースには他に、情報技術分野認定実習併用職業訓練(IT分野未経験者向け。別レコードで扱う)、定額制訓練(サブスクリプション型研修サービス)、自発的職業能力開発訓練(労働者の自発的な能力開発費用の助成)、長期教育訓練休暇等制度(30日以上の休暇制度導入)もあります。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 雇用保険適用事業所の事業主(中小企業・大企業とも対象。助成率・加算の有無が異なる)
- 対象業種
- 情報通信業、またはDX認定等を受けた事業主が対象になりやすい(詳細は本文参照)
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
AI/DX該当性の判定根拠
研修・訓練を対象とした経費があり、あわせて「「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練(海外も含む大学院での訓練)」の2つで構成されます。」という記載もあるため、AI人材育成に活用できる可能性があります。
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
支給要件(事業主の要件)
高度デジタル人材訓練の場合、次のいずれかに該当すること:①主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること、②産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること、③独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること、④DX推進指標を用いて自己診断を行いIPAに提出するとともに事業内職業能力開発計画を作成していること、⑤企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために事業内職業能力開発計画等の計画を策定していること。 成長分野等人材訓練(海外の大学院により実施される訓練)の場合は、日本の大学等を卒業し学士以上の学位を取得した者であること等、労働者側の要件も別途あります。
対象となる訓練
高度デジタル人材訓練は、次のいずれかの訓練であること:①高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4または3)の取得を目標とする課程、②第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)、③マナビDX(デラックス)の掲載講座のうちITSS・ITSS+又はDSS-Pのレベル4または3に区分される講座、④大学(大学院を除く)の「情報科学・情報工学およびそれに関連する分野」の正規課程・科目履修制度・履修証明制度による訓練。 成長分野等人材訓練は、大学院の正規課程・科目等履修制度・履修証明制度による訓練、または「デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)」等の海外大学院での訓練。
助成率・助成額
高度デジタル人材訓練:経費助成率75%(大企業60%)、賃金助成額1人1時間当たり1,000円(大企業500円)。 成長分野等人材訓練:経費助成率75%、国内大学院の場合賃金助成1,000円。 ※資格取得経費(受験料。ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4または3の資格試験等)も助成対象です。
支給限度額
1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は、「人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く)」全体で2,500万円(このメニューだけでなく、情報技術分野認定実習併用職業訓練・定額制訓練・自発的職業能力開発訓練・長期教育訓練休暇等制度と合算した上限です)。成長分野等人材訓練のみ別枠で1,000万円。 経費助成(受講者1人当たり):高度デジタル人材訓練は実訓練時間数100H未満30万円(大企業20万円)/100〜200H未満40万円(25万円)/200H以上50万円(30万円)、大学1年当たり150万円(100万円)。成長分野等人材訓練(大学院)は国内150万円/海外500万円(1年当たり)。
補助対象経費
(1)事業内訓練における対象となる経費 ①部外講師への謝金・手当(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費等は含めない。実訓練時間数1時間当たり3万円が上限、消費税込み) ②部外講師の旅費(勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費。訓練あたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限) ③施設・設備の借上費(教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの) ④学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費(教科書については、頒布を目的として発行される出版物のみ) ⑤訓練コースの開発費(学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用) (2)高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練は、資格取得経費(受験料。ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4または3の資格試験等)も助成対象
対象とならない経費(参考)
①外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの ②繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど) ③職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など ④eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費
支給対象事業主(共通事項)
①雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ②労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること ③職業能力開発推進者を選任していること ④基準期間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等・事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること ⑤基準期間に、特定受給資格者となる離職理由により離職した者の割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること(3人以下である場合を除く) ⑥被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること ⑦助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること ⑧助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること
計画届の提出期間(受付期間について)
本助成金は年間を通じて随時受付を行っており、jGrantsのような一律の公募締切日はありません。計画届の提出期間は「訓練開始日の6か月前から1か月前までの間(厳守)」で、訓練を実施する時期ごとに提出期限が変動します。提出先は事業所の所在地を管轄する労働局です。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- AI・デジタル化: この制度のAI/DX区分は「AI人材育成可」です。
- 人材育成・研修:人材開発支援助成金(人への投資促進コース/高度デジタル人…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
