人材開発支援助成金(高度デジタル人材訓練)とは?DX認定がなくても入口がある

制度概要
- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 雇用保険適用事業所の事業主で、主たる事業が情報通信業であるか、事業適応計画の認定・DX認定を受けているか、DX推進指標の自己診断またはDXのための検討を踏まえた事業内職業能力開発計画等を策定している事業主
- 補助率
- 経費助成75%(大企業60%)、賃金助成は1人1時間あたり1,000円(大企業500円)
- 上限額
- 2,500万円(1事業所1年度・人への投資促進コース全体の限度額)
- 申請期限
- データなし
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-09 / 情報確認日 2026-09-09 / 公式ページを見る
この助成金の結論
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(窓口は事業所を管轄する都道府県労働局) |
| 対象者 | 全国の雇用保険適用事業所の事業主(中小企業・大企業とも対象) |
| 経費助成率 | 75%(大企業60%) |
| 賃金助成額 | 1人1時間あたり1,000円(大企業500円) |
| 1事業所の限度額 | 1年度あたり2,500万円(人への投資促進コース全体。成長分野等人材訓練を除く) |
| 受付 | 通年。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出 |
令和8年度が最終年度である
事業主の要件は5つのうち1つでよい
| # | 事業主の要件(いずれか1つ) |
|---|---|
| ❶ | 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること |
| ❷ | 産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること |
| ❸ | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること |
| ❹ | DX推進指標を用いて自己診断を行いIPAに提出し、その診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること |
| ❺ | DXを進めるために、企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、それを踏まえた「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定していること |
対象になる訓練
| # | 対象となる訓練(いずれか1つ) |
|---|---|
| ❶ | 高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)のレベル4または3)の取得を目標とする課程 |
| ❷ | 第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座) |
| ❸ | マナビDXの掲載講座のうち、ITSS・ITSS+またはDSS-Pのレベル4または3に区分される講座 |
| ❹ | 大学(大学院を除く)の「情報科学・情報工学およびそれに関連する分野」の正規課程・科目等履修制度・履修証明制度による訓練 |
助成率と助成額
| 訓練メニュー | 経費助成率 | 賃金助成額(1人1時間) | 賃金助成の限度時間 |
|---|---|---|---|
| 高度デジタル人材訓練 | 75%(大企業60%) | 1,000円(大企業500円) | 原則1,200時間(大学・大学院・専門実践教育訓練は1,600時間) |
| 成長分野等人材訓練 | 75%(大企業も75%) | 1,000円(国内の大学院を利用した場合) | 同上 |
限度額は2つの意味で効く
| 訓練メニュー | 100時間未満 | 100〜200時間未満 | 200時間以上 | 大学(1年あたり) | 大学院(1年あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高度デジタル人材訓練 | 30万円(20万円) | 40万円(25万円) | 50万円(30万円) | 150万円(100万円) | — |
| 成長分野等人材訓練 | — | — | — | — | 国内150万円/海外500万円 |
計画届と申請の順番
よくある質問
Q. 生成AIの研修は対象になりますか。 講座がどれに当たるかで決まります。本文の4つ(ITSS・DSS-Pレベル4または3の資格取得を目標とする課程、Reスキル講座、マナビDXの該当講座、大学の情報科学等の課程)のいずれかであれば対象になり得ます。「生成AIの研修だから対象」という判断はできません。線引きはAI研修・生成AI研修に助成金は使えるのか?で詳しく説明しています。
Q. パソコンや学習用ソフトの購入費は対象になりますか。 なりません。対象とならない経費に「繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)」「職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)」が挙げられています。対象になるのは部外講師への謝金、講師の旅費、施設・設備の借上費、教科書・教材の購入費、訓練コースの開発費などです。
Q. 講師への謝金や会場費に上限はありますか。 あります。部外講師への謝金・手当は実訓練時間数1時間あたり3万円(消費税込)が上限で、所得税控除前の金額で見ます。講師の旅費は1つの訓練あたり国内招へい5万円、海外招へい15万円が上限です。上限を超えた分、タクシー代などの車代、食費、そして「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものは対象外とされています。
Q. 中小企業かどうかで、どのくらい変わりますか。 経費助成率が75%と60%、賃金助成が1時間1,000円と500円で、いずれも中小企業のほうが手厚くなっています。1人あたりの経費助成の限度額も、200時間以上の訓練なら50万円と30万円で20万円の差があります。中小企業の範囲はパンフレットの共通事項に定められていますので、自社がどちらに当たるかを先に確認してください。
公式情報・問い合わせ先
なお、対象になり得るかどうかは事業主ごとの個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。助成金の申請書の作成・提出の代行は社会保険労務士の独占業務です。当サイトでは代行は行っておらず、制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。
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