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AI人材育成可募集中受付期間の記載なし

人材開発支援助成金(人への投資促進コース/情報技術分野認定実習併用職業訓練)

厚生労働省

上限額
2,500万円(条件あり)
助成率
経費助成率60%(大企業45%、資格等手当要件達成で+15%)、賃金助成1人1時間当たり800円(大企業400円、+200円/+100円)、OJT実施助成20万円(大企業11万円、+5万円/+3万円)

この制度の解説記事

人材開発支援助成金(情報技術分野認定実習併用職業訓練)とは?IT企業でなくても使える

IT分野が未経験の社員をOJTとOFF-JTで育てる訓練に使える国の助成金です。情報通信業でなくても、DXを推進する組織があれば対象になり得ます。ただし助成金の前に、訓練開始日の30日前までに厚生労働大臣の認定が必要です。

制度概要

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のうち、IT分野未経験者に対するOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練への助成を設けているメニューです。企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練(大臣認定を受けた実習併用職業訓練)が対象です。

だれが使えるか

地域
全国
対象者・規模
雇用保険適用事業所の事業主(中小企業・大企業とも対象。助成率・加算の有無が異なる)
対象業種
全業種(情報処理・通信技術者の職種に関連する業務での訓練が対象)
受付期間
記載なし(要公募要領確認)

AI/DX該当性の判定根拠

本文に「■支給要件(事業主の要件) ①主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること、または②IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること(職務分掌規程や組織規程などで確認。」という記載があるため、AI導入とまでは言えないもののデジタル化に活用できる可能性があります。

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

支給要件(事業主の要件)

①主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること、または②IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること(職務分掌規程や組織規程などで確認。部、課、グループだけでなく、プロジェクトチームなども対象)、③訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること。

対象となる労働者

訓練開始日において15歳以上45歳未満の労働者であること。次のいずれかに該当すること:①新たに雇い入れた被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)、②大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き同一の事業主において新たに通常の労働者に転換した者、③既に雇用する被保険者。新規学卒予定者以外の者である場合、キャリアコンサルタントなどによるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること(情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に従事した経験がない者、または過去の職業訓練の実態等から訓練への参加が必要と認められる者であることが必要)。

対象となる訓練

職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)で、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練であること。大臣認定(職業能力開発促進法第26条の3)を受けた訓練で、企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施し、訓練実施期間が6か月以上2年以下、総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上、総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること。OJTは原則対面で行うが、書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)、プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)、システム開発業務(システム設計技術者など)、各種設計業務(CADオペレーターなど)については、テレワーク等オンラインでの実施も可能。

助成率・助成額

経費助成率60%(大企業45%、資格等手当要件達成で+15%)。賃金助成額1人1時間当たり800円(大企業400円、+200円/+100円)。OJT実施助成額20万円(大企業11万円、+5万円/+3万円)。

資格・試験の取扱い

訓練終了日の翌日から起算して6か月以内に、次のいずれかの資格・試験を受験する場合、その受験料等が支給対象経費として助成されます:①高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル3又は4)の資格試験、②実践的情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル2)の資格試験。

支給限度額

1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は、「人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く)」全体で2,500万円(このメニュー単独の専用枠ではなく、同じコース内の他の訓練メニューすべてと合算した上限です)。 経費助成限度額(受講者1人当たり):実訓練時間数100H未満15万円(大企業10万円)/100〜200H未満30万円(20万円)/200H以上50万円(30万円)。

補助対象経費

(1)事業内訓練における対象となる経費 ①部外講師への謝金・手当(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費等は含めない。実訓練時間数1時間当たり3万円が上限、消費税込み) ②部外講師の旅費(勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費。訓練あたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限) ③施設・設備の借上費(教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの) ④学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費(教科書については、頒布を目的として発行される出版物のみ) ⑤訓練コースの開発費(学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用) (2)情報技術分野認定実習併用職業訓練は、資格取得経費(受験料。高度情報通信技術資格・実践的情報通信技術資格(いずれもITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P))の資格試験等)も助成対象

対象とならない経費(参考)

①外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの ②繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど) ③職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など ④eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費(ただし、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合は、付加的なeラーニング・通信制訓練も助成対象)

支給対象事業主(共通事項)

①雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ②労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること ③職業能力開発推進者を選任していること ④基準期間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等・事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること ⑤基準期間に、特定受給資格者となる離職理由により離職した者の割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること(3人以下である場合を除く) ⑥被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること ⑦助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること ⑧助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること

計画届の提出期間(受付期間について)

本助成金は年間を通じて随時受付を行っており、jGrantsのような一律の公募締切日はありません。計画届の提出期間は「訓練開始日の6か月前から1か月前までの間(厳守)」で、訓練を実施する時期ごとに提出期限が変動します。提出先は事業所の所在地を管轄する労働局です。

この制度の目的

この分類の根拠を見る
  • AI・デジタル化: この制度のAI/DX区分は「AI人材育成可」です。
  • 人材育成・研修:人材開発支援助成金(人への投資促進コース/情報技術分野認…

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。