65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
厚生労働省(運営:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〈JEED〉)
- 上限額
- 90万円(条件あり)
- 助成率
- 雇用管理制度の導入区分に応じた定額(23万円〜60万円)。機器等(機器・システム・ソフトウェア等)を導入した場合は、経費(上限50万円)の60%(中小企業以外は45%)を上乗せ
この制度の解説記事
AI導入補助金・DX補助金として使える九州の制度8選
AIツールの導入費用に使えるAI導入補助金、業務のデジタル化に使えるDX補助金など、九州の企業がいま申請できる制度を8つまとめました。ソフトやシステムの導入費に使えるものと、社員のデジタル研修費に使えるものを分けて整理しています。金額・補助率・締切はすべて掲載元の資料から取り込んだ値です。
制度概要
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、在宅勤務制度、研修制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に応じて一定額を助成する制度です。この助成金は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 雇用保険適用事業所の事業主(中小企業・中小企業以外とも対象。支給額が異なる)
- 対象業種
- 全業種
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
AI/DX該当性の判定根拠
補助対象経費として「…年齢者雇用管理整備措置(①〜⑥のいずれか)の実施に際し、その措置に資するべき機器、システム及びソフトウェアその他これらに類するもの(以下「機器等」という)の導入に経費を要した場合、その経費が支給対象となります。」という記載があります。ソフトウェア・システムの導入費が対象になり得る制度です。ただし、対象になるソフトウェアの用途や機能に条件が付いている場合があり、AIツールが対象になるかどうかは、この記載だけでは確認できません。公募要領でお確かめください。
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
高年齢者雇用管理整備措置(6区分、いずれか1つ以上を実施)
①高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む) ②労働時間制度の導入又は改善(短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度) ③在宅勤務制度の導入又は改善(高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度) ④研修制度の導入又は改善(高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度。高齢期における職業生活設計のために必要な情報の提供や助言を行う研修を含む) ⑤健康管理制度の導入(高年齢者に対し、医師又は歯科医師による健康診断を実施するための制度。人間ドック又は生活習慣病予防検診の導入で、費用の半額以上を事業主が負担すること) ⑥その他(①〜⑤に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善) なお、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約又は就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。
補助対象経費(機器等の導入)
高年齢者雇用管理整備措置(①〜⑥のいずれか)の実施に際し、その措置に資するべき機器、システム及びソフトウェアその他これらに類するもの(以下「機器等」という)の導入に経費を要した場合、その経費が支給対象となります。ただし、その経費が50万円を超える場合は50万円(上限額)とします。支給対象経費となる機器等に該当するかについては、高年齢者以外の者に対してその汎用性が高いものでないこと等を総合的に勘案し、個々の事案ごとに機構が判断します。機器等を導入した場合であっても、支給対象とならない場合があります。
支給対象とならない経費(参考)
・認定された雇用管理整備計画に予定されていないもの ・法令で事業主に義務付けられた機械設備等の導入、及び事業主に求められる安全配慮義務の範囲内と認められる機械設備等の改善 ・事業主以外の名義で購入したもの(リース契約のものを除く)、現物出資されたもの、国外で導入するもの ・機構が行う事業所訪問による調査において、その存在が確認できないもの、適正価格が明確でない中古品 ・雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費 ・社会通念上、助成対象とすることが適切でないと認められるもの ・申請事業主と密接な関係にある者(事業主の配偶者・1親等以内の親族・従業員等)との取引によるもの ・通常の事業活動の維持のために使用され、措置の導入のために必要と認められないもの ・既存の職場又は職務以外の設備の導入又は改善に資するもの ・高年齢者に限定されない一般的な作業の効率化又は改善に資するもの ・主に高年齢者の精神的(心理的)負担の軽減を目的としているもの ・申請事業主の事業の利用者サービスの向上に関連するもの ・機器等の導入に伴う二次的費用(振込手数料等)
支給額
(1)賃金・人事処遇制度の導入又は改善の措置:中小企業事業主60万円、中小企業事業主以外45万円。 (2)上記(1)以外の措置(労働時間制度・在宅勤務制度・研修制度・健康管理制度・その他):中小企業事業主30万円、中小企業事業主以外23万円。 ※複数の措置をあわせて講じた場合、支給額は各措置に係る支給額のうち最も高くなる措置についてのみ支給されます(合算されません)。 (3)機器等の導入:(1)又は(2)のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器等の導入を行った場合、導入に要した経費(上限50万円)に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額を上乗せします(100円未満は切り捨て)。
対象事業主
雇用保険適用事業所の事業主であること。雇用管理整備計画を提出し、認定通知書の交付を受けていること。計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備措置を実施し、その実施状況及び計画終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備していること。労働協約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であること。支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備措置により計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
受付期間
雇用管理整備計画の申請期間は計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までで、事業主ごとに個別に設定されるため、jGrantsのような一律の公募締切日はありません。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- AI・デジタル化: この制度のAI/DX区分は「AI利用は要確認」です。
- 人材育成・研修:…賃金・人事処遇制度、労働時間制度、在宅勤務制度、研修制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
