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AI人材育成可募集中受付期間の記載なし

人材開発支援助成金(人への投資促進コース/定額制訓練)

厚生労働省

上限額
2,500万円(条件あり)
助成率
経費助成:中小企業60%(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合+15%)、大企業45%(+15%)。定額制訓練は賃金助成の対象外

この制度の解説記事

人材開発支援助成金の定額制訓練とは?受け放題の研修サービスが対象

受け放題のサブスク型研修サービスに使える国の助成金です。中小企業なら経費の60%、賃上げを実施すれば75%が助成されます。ただし助成額は契約額そのままではなく、受講する人数と日数で按分されます。

制度概要

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)は、「人への投資」を加速するため、令和4年〜8年度の期間限定助成として、国民の方からのご提案を形にした訓練コースです。このうち「定額制訓練」は、労働者の多様な訓練の選択・実施を可能する「定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)」を助成対象としています。

だれが使えるか

地域
全国
対象者・規模
中小企業・大企業(助成率が異なる)。対象労働者は雇用保険被保険者
対象業種
全業種(雇用保険適用事業所の事業主)
受付期間
記載なし(要公募要領確認)

AI/DX該当性の判定根拠

対象経費が訓練・研修費で、「eラーニング」によるデジタル手段の訓練の記載あり(ルール③・2026-09-04拡張)

制度の詳細

公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。

定額受け放題研修サービス(定額制サービス)とは

1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいいます。 ※eラーニングとは、コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(Learning Management System。「LMS」)等により、訓練の進捗管理が行えるものをいいます(同時双方向型の通信訓練を除きます)。

支給対象事業主

「対象となる事業主」に該当すること(雇用保険適用事業所の事業主であること等)。

対象となる労働者

「対象となる労働者」に該当すること。※労働者の要件を改正し、「修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において合計10時間以上であること(10時間要件)」としました。そのため、修了した訓練の標準学習時間が10時間未満の者については、支給対象外となります。

対象となる訓練

①定額制サービスによる訓練であること ②業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること ③OFF-JTであること ④「事業外訓練」であること ⑤職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること(定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること) ⑥訓練の実施期間は1年以内であること

補助対象経費

支給対象経費は、基本料金のほか、次のオプション料金も支給対象と認められます。 ・対象となるオプション経費:「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」など訓練に直接要する経費 ・その他対象となる経費:消費税

対象とならない経費

・対象とならないオプション経費:「タブレットレンタル」「ルーターレンタル」「LMSの入力代行サービス」など訓練に直接要する経費以外のもの。「自社で作成した動画のアップロード代」など事業外訓練の受講に際して必要な経費以外のもの ・職業能力検定に要した経費、キャリアコンサルティングに要した経費は、定額制訓練の場合は対象外 ・支給対象訓練と支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)を区分し契約が可能であるにもかかわらず、支給対象外訓練の経費を含めて契約している場合の当該支給対象外経費部分 ・訓練受講者数に応じて契約料が設定される場合において、対象者一覧に記載される者の人数を超えた区分で高額に契約している場合の当該差額部分 ・より安価な契約方法が可能にもかかわらず、合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額により契約をしている場合の当該差額部分 ・定額制訓練は賃金助成の対象外です

助成率

経費助成率:中小企業60%(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合+15%)、大企業45%(+15%)。

支給限度額

1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は、「人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く)」全体で2,500万円(このメニュー単独の専用枠ではなく、同じコース内の他の訓練メニューすべてと合算した上限です)。

計画届の提出期間(受付期間について)

定額制サービスの契約期間の初日の1か月前までに、労働局に計画届を提出する必要があります。年間を通じて随時受付で、一律の公募締切日はありません。※計画届の提出期間を徒過した場合であっても、契約期間の初日が令和4年4月1日以降である定額制サービスは部分的に助成対象となり得ます(計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなす取扱い)。

この制度の目的

この分類の根拠を見る
  • AI・デジタル化: この制度のAI/DX区分は「AI人材育成可」です。
  • 人材育成・研修:人材開発支援助成金(人への投資促進コース/定額制訓練)…

申請の詳細は公募元のページで

このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。

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出典

「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。