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人材開発支援助成金の定額制訓練とは?受け放題の研修サービスが対象

人材開発支援助成金の定額制訓練とは?受け放題の研修サービスが対象

制度概要

対象地域
全国
主な対象者
雇用保険適用事業所の事業主で、定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)による訓練を、業務上義務付けて労働時間に、OFF-JTの事業外訓練として1年以内の期間で実施する事業主

対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。

補助率
経費助成60%(大企業45%)、賃金要件または資格等手当要件を満たす場合は+15%。賃金助成は対象外
上限額
2,500万円(1事業所1年度・人への投資促進コース全体の限度額)
申請期限
データなし

公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-26 / 情報確認日 2026-09-26 / 公式ページを見る

この助成金の結論

福田(聞き手)
白石さん、社員が好きな講座を選んで学べる「受け放題」の研修サービスを契約しようと思っています。ああいうサブスク型のものにも助成金は使えますか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
使えます。人材開発支援助成金の人への投資促進コースの中に、定額制訓練というメニューがあり、まさに定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)を助成対象としています。中小企業なら経費の60%、賃金要件または資格等手当要件を満たせば75%に上がります。1講座ごとに費用を切り出せないサービスのために用意された、他とは仕組みの違うメニューです。
福田
それは助かります。何か、最初に知っておいたほうがよい落とし穴はありますか。
白石みなと
1つあります。契約額の60%がそのまま出るわけではありません。助成額は、契約した人数のうち何人が助成の対象かと、契約期間のうち何日が訓練の実施期間かという2つの割合で按分されます。ここを知らずに見積もると、実際に振り込まれる額との差に驚くことになります。この計算式は一次資料にしか書かれていませんので、あとで詳しくご説明します。
福田
このメニューにも、使える期間の限りはあるのでしょうか。急いだほうがよいのかを知りたいです。
白石みなと
人への投資促進コースは、令和4年度から令和8年度までの期間限定として創設されたものです。令和8年度、つまり2026年度が最終年度にあたり、延長されるかどうかは公表されていません。定額制訓練は契約期間の初日の1か月前までに計画届を出す必要がありますので、サービスを選び、届出を出し、1年以内で訓練を終えて支給申請する、という段取りを逆算すると余裕はあまりありません。

何が「定額制サービス」にあたるのか

福田
まず、どういうサービスなら対象になるのかを教えてください。世の中のオンライン研修は形がばらばらです。
白石みなと
定義は明確です。「1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニングおよび同時双方向型の通信訓練で実施されるサービス」とされています。ここでいうeラーニングは、LMS(Learning Management System)等により訓練の進捗管理が行えるものに限られます。受講記録が残らない動画配信は、この定義から外れます。逆に言えば、進捗が記録に残るサービスであることが、そもそもの前提になっています。訓練そのものの要件は次の6つです。
# 訓練の要件
① 定額制サービスによる訓練であること
② 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
③ OFF-JTであること
④ 事業外訓練であること
⑤ 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせる訓練であること
⑥ 訓練の実施期間は1年以内であること
福田
②の「業務上義務付けられ」というのは、どの程度まで求められますか。社員が自分から学ぶのは良いことだと思うのですが。
白石みなと
自発的な受講だけでは対象になりません。パンフレットには、事業主が業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に訓練を受講している場合は助成対象となりません、と書かれています。一方で、業務命令で実施することに加えて労働者が自発的にも受講した場合は、その分の時間は後述の10時間要件には数えられないものの、それをもって直ちに対象外にはなりません。労働時間に実施したかどうかは、出勤簿・賃金台帳や、パソコンのログイン・ログアウトの記録の提出を求められることがあります。
福田
生成AIの講座が入った受け放題サービスも増えています。令和8年8月の改正で、生成AIの研修が対象外になったと聞きましたが、定額制訓練にも関係しますか。
白石みなと
その改正は、事業展開等リスキリング支援コースについてのものです。令和8年8月3日の改正で、このコースでは、DX化・GX化に関する訓練でも、職務に間接的に必要な内容や、職種を問わず職業人として共通して必要な内容(汎用的なプロンプトの作り方など)が対象外の例に挙げられました。定額制訓練(人への投資促進コース)の支給要領では、企業内のDX化・GX化を進めるうえで必要な訓練であれば、こうした内容も対象外の例から除かれています。同じ生成AIの講座でも、コースによって扱いが違うということです。ただし、職務に関連した訓練であることや、次に出てくる10時間要件・五割要件は変わりませんので、講座の中身は事前に確かめてください。

契約額の60%が出るわけではない

福田
先ほどの按分の話を、詳しくお願いします。契約額に助成率を掛けるだけではない、ということですよね。
白石みなと
経費助成額は、定額制サービスの訓練にかかる経費に、2つの割合と助成率を掛けて算出します。1つ目が支給対象労働者数を契約者数(総受講者数)で割った割合、2つ目が訓練の実施期間の日数を定額制サービスの契約期間の日数で割った割合です。つまり、契約した人数のうち助成対象にならない人がいれば、その分だけ減りますし、契約期間より訓練の実施期間が短ければ、その分だけ減ります。自社の額は助成額シミュレータで試算できます。
掛ける要素 内容
定額制サービスの訓練にかかる経費 基本料金と対象オプション料金
人数の割合 支給対象労働者数 ÷ 契約者数(総受講者数)
日数の割合 訓練の実施期間の日数 ÷ 契約期間の日数
助成率 中小企業60%(賃金要件等を満たせば75%)、大企業45%(同60%)
福田
計算式を見ると、契約のしかたそのもので損をすることもありそうですね。気をつける点はありますか。
白石みなと
あります。パンフレットは、支給対象外になる契約方法を3つ、金額の例つきで挙げています。いずれも「余分に払った分は助成しない」という考え方で共通しています。契約を結ぶ前に読んでおく価値のある3つです。
契約のしかた 扱い(パンフレットの例)
対象訓練と対象外訓練を区分できるのに、まとめてパック契約した パック15万円で申請しても、対象訓練の12万円部分だけが助成対象
人数区分で、実際より高額な区分を契約した 対象30人なのに50〜99人区分54,000円で契約しても、30人に対応する35,000円が対象
より安価な契約方法があるのに、合理的な理由なく高い方法で契約した 1ID×10人=100,000円で契約しても、10IDまとめて90,000円の額が対象
福田
経費のほかに、研修を受けている間の賃金も助成されるのでしょうか。
白石みなと
定額制訓練は賃金助成の対象外です。受け取れるのは経費助成だけになります。研修中の賃金も助成される他のメニューと違うところですので、金額を見積もるときは経費助成だけで計算してください。受け放題という性質上、いつ誰が何時間受けたかを賃金と結びつけにくいためだと考えられます。また、経費助成には1人あたりの限度額があり、1人につき1か月あたり2万円です。1か月に満たない期間は、その日数に応じた額になります。按分したあとの額がこの限度額を超える場合は、限度額までしか助成されません。なお1事業所が1年度に受給できる限度額は、人への投資促進コース全体で2,500万円であり、このメニュー単独の枠ではありません。同じコース内の他のメニューと合算した上限です。

受講する人の条件:10時間要件

福田
サービス側の話は分かりました。受講する社員の側にも、満たすべき条件はありますか。
白石みなと
あります。10時間要件です。修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において合計10時間以上であることが必要で、10時間未満の者は支給対象外になります。ここで数えるのは職務関連教育訓練の受講時間数だけです。趣味教養の講座をいくら受けても、この10時間には計上できません。契約しただけ、アカウントを配っただけでは足りない、ということです。
福田
受講の途中で辞めてしまった社員がいた場合は、その人の分はどうなりますか。
白石みなと
理由によって分かれます。支給対象労働者は訓練実施期間において被保険者である必要があるため、途中で被保険者でなくなった場合は原則としてその人の経費は対象外です。ただし自己都合退職など、事業主の責めによらない理由の場合は、その労働者が10時間要件を満たさなかったときでも、全契約期間分の経費が支給対象となります。会社の側で防ぎようがない事情までは不利に扱わない、という整理です。
福田
始めてみてから、あとで受講者を増やしたくなることもありそうです。それはできますか。
白石みなと
計画届の提出時に受講予定者として届け出た人しか対象になりません。届け出ていなかった人はその定額制サービスによる訓練を受講できず、支給対象にも含められません。さらに、届け出ていなかった人が受講したことで契約額が増えた場合、その増加分も助成対象になりません。ただし所定期日までに変更届を提出すれば、その労働者を受講予定者として届け出ることができ、支給対象労働者になります。

サービス側の条件:五割要件

福田
受け放題のサービスには、仕事に直接関係のない趣味の講座も入っていることが多いです。あれは問題になりますか。
白石みなと
含まれているだけで直ちに対象外になるわけではありません。ただし線があります。定額制サービスの全講座数のうち、5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合は、その定額制サービスは助成対象外とされています。裏返せば、支給対象になる職務関連の講座が過半を占めていれば、趣味の講座が混ざっていても構わないということです。契約前にサービスの講座一覧を見て、おおよその比率を確かめておいてください。
福田
対象になる訓練と、ならない訓練を分けて契約できる場合は、扱いが変わりますか。
白石みなと
分けられるなら、職務関連教育訓練の経費だけが助成対象になります。先ほどの「支給対象外となる契約方法」の1つ目がまさにこれです。逆に言えば、分けられない形の商品であれば、まとめた金額のまま対象になり得ます。サービス提供事業者に「対象訓練だけの契約は可能か」を確認しておくと、あとで按分を巡って揉めずに済みます。

計画届は「契約期間の初日」の一か月前まで

福田
提出の期限を教えてください。他のメニューは訓練開始日を基準にしていましたが。
白石みなと
定額制訓練は基準が違います。定額制サービスの契約期間の初日の1か月前までに、労働局へ計画届を提出する必要があります。訓練開始日ではなく契約の初日です。年間を通じて随時受付で、一律の公募締切日はありません。当サイトには提出期間を計算できる訓練計画届の提出期間カリキュレータがありますが、定額制訓練については契約の初日を基準に読み替えてご利用ください。
福田
うっかり期限を過ぎてしまった場合は、もう諦めるしかないのでしょうか。
白石みなと
このメニューには救済があります。パンフレットには、計画届の提出期間を徒過した場合であっても、契約期間の初日が令和4年4月1日以降である定額制サービスは部分的に助成対象となり得ると書かれています。この場合も計画届の提出は必要で、提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までを訓練の実施期間とします。そのうえで、訓練の実施期間の日数を全契約期間の日数で割った割合を、全契約期間分の契約料等に乗じた額が助成されます。
例(パンフレットの図) 日付
本来の提出期限 3月1日
契約期間の初日 4月1日
計画届を実際に提出した日 5月1日
みなし契約期間の初日(=訓練の実施期間の初日) 6月1日
契約期間の最終日(=助成対象の終わり) 9月30日
福田
出すほうの期限は分かりました。受け取るための支給申請にも、決まった期間はありますか。
白石みなと
原則として訓練の実施期間の最終日の翌日から2か月以内に支給申請します。ただし、最終日より前に訓練を修了し、その標準学習時間が10時間以上になった人については、要件を満たした日から申請できます。契約期間が1年を超えるサービスの場合は、契約期間の初日から1年ごとに申請し、それぞれ支給要件を満たすことで助成を受けられます。訓練の実施期間が1年以内という要件があるためです。

対象になるオプション料金、ならないオプション料金

福田
基本料金以外にも、細かい費用がいろいろかかります。どこまで見てもらえますか。
白石みなと
基本料金のほか、訓練に直接要するオプション料金も支給対象と認められています。パンフレットは具体的な名称で線を引いていますので、そのまま挙げます。判断の基準は「訓練に直接要するかどうか」で、機器の貸出しや代行サービスは外れる、と理解してください。
区分 パンフレットに挙がっている例
対象となるオプション経費 初期設定費用、アカウント料、管理者ID付与料金、修了証の発行、IPアドレス制限機能、データ容量追加料金、LMSの管理者研修
対象とならないオプション経費 タブレットレンタル、ルーターレンタル、LMSの入力代行サービス、自社で作成した動画のアップロード代
福田
同じ人材開発支援助成金でも、他のメニューでは対象だった費用が、ここでは外れることもありますか。
白石みなと
あります。職業能力検定に要した経費と、キャリアコンサルティングに要した経費は、定額制訓練の場合は対象外とされています。人材開発支援助成金の他のメニューでは対象になる費用ですので、同じ助成金の中でも扱いが違う点に注意してください。なお消費税は対象に含まれます。

よくある質問

福田
最後に、検討している会社からよく聞かれそうな点をまとめてもらえますか。
白石みなと
3つ挙げます。

Q. 複数の事業所を持つ法人が、法人単位で契約した場合はどうなりますか。 主たる適用事業所が所在する労働局へ、他の事業所分も含めて手続きを行います。ここでいう主たる適用事業所とは、その定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所です。支給限度額も、他の事業所に係る支給額を含めてその事業所で計上されます。一の契約に対する助成は一度限りで、計画届の提出時に他の事業所で申請を行わない旨の確認票を提出します。二重に申請すると不正受給となる可能性があります。

Q. 同じサービスを2つの契約に分けて、別々に助成を受けられますか。 契約期間が重複している部分は、原則として支給対象と認められません。同一の事業所を対象として、同じ内容の定額制サービスを契約して支給を受けようとする場合、契約期間が一部でも重なっていれば、その重なっている部分は対象外とされています。

Q. 賃金要件・資格等手当要件を満たすと、どのくらい上がりますか。 経費助成率が15ポイント上がります。中小企業は60%から75%へ、大企業は45%から60%へ上がります。賃金要件は毎月決まって支払われる賃金を一定期間内に5%以上増加させること、資格等手当要件は資格等手当を規定した上で実際に支払い、賃金を3%以上増加させることです。どちらも訓練後に実行する約束ですので、実行できる見込みがある場合にだけ選んでください。

福田
よく分かりました。正確な情報はどこで確認できますか。
白石みなと
厚生労働省が公開しているパンフレット(人への投資促進コースのご案内)が一次情報です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731974.pdf

福田
ありがとうございました。
白石みなと
本記事は、上記パンフレットの記載(2026年9月9日に本文を確認)をもとにしています。1人あたりの限度額と、令和8年8月3日の改正との関係は、2026年9月26日に人への投資促進コースの支給要領(令和8年8月3日版)で確認して追記しました。制度の内容は改正されることがありますので、申請前には必ず最新版と、事業所を管轄する都道府県労働局へご確認ください。

なお、対象になり得るかどうかは事業主ごとの個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。助成金の申請書の作成・提出の代行は社会保険労務士の独占業務です。当サイトでは代行は行っておらず、制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。

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白石みなと
同じ人材開発支援助成金の中から、あわせて確認しておきたいコース・メニューを挙げます。対象になる訓練・労働者の要件はメニューごとに異なります。1事業所1年度の限度額は、人への投資促進コース全体で合算される点にもご注意ください。併用の可否も含めて、管轄の労働局にご確認ください。
制度名 実施機関 上限額 リンク
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