人材開発支援助成金の定額制訓練とは?受け放題の研修サービスが対象

制度概要
- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 雇用保険適用事業所の事業主で、定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)による訓練を、業務上義務付けて労働時間に、OFF-JTの事業外訓練として1年以内の期間で実施する事業主
- 補助率
- 経費助成60%(大企業45%)、賃金要件または資格等手当要件を満たす場合は+15%。賃金助成は対象外
- 上限額
- 2,500万円(1事業所1年度・人への投資促進コース全体の限度額)
- 申請期限
- データなし
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-26 / 情報確認日 2026-09-26 / 公式ページを見る
この助成金の結論
何が「定額制サービス」にあたるのか
| # | 訓練の要件 |
|---|---|
| ① | 定額制サービスによる訓練であること |
| ② | 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること |
| ③ | OFF-JTであること |
| ④ | 事業外訓練であること |
| ⑤ | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせる訓練であること |
| ⑥ | 訓練の実施期間は1年以内であること |
契約額の60%が出るわけではない
| 掛ける要素 | 内容 |
|---|---|
| 定額制サービスの訓練にかかる経費 | 基本料金と対象オプション料金 |
| 人数の割合 | 支給対象労働者数 ÷ 契約者数(総受講者数) |
| 日数の割合 | 訓練の実施期間の日数 ÷ 契約期間の日数 |
| 助成率 | 中小企業60%(賃金要件等を満たせば75%)、大企業45%(同60%) |
| 契約のしかた | 扱い(パンフレットの例) |
|---|---|
| 対象訓練と対象外訓練を区分できるのに、まとめてパック契約した | パック15万円で申請しても、対象訓練の12万円部分だけが助成対象 |
| 人数区分で、実際より高額な区分を契約した | 対象30人なのに50〜99人区分54,000円で契約しても、30人に対応する35,000円が対象 |
| より安価な契約方法があるのに、合理的な理由なく高い方法で契約した | 1ID×10人=100,000円で契約しても、10IDまとめて90,000円の額が対象 |
受講する人の条件:10時間要件
サービス側の条件:五割要件
計画届は「契約期間の初日」の一か月前まで
| 例(パンフレットの図) | 日付 |
|---|---|
| 本来の提出期限 | 3月1日 |
| 契約期間の初日 | 4月1日 |
| 計画届を実際に提出した日 | 5月1日 |
| みなし契約期間の初日(=訓練の実施期間の初日) | 6月1日 |
| 契約期間の最終日(=助成対象の終わり) | 9月30日 |
対象になるオプション料金、ならないオプション料金
| 区分 | パンフレットに挙がっている例 |
|---|---|
| 対象となるオプション経費 | 初期設定費用、アカウント料、管理者ID付与料金、修了証の発行、IPアドレス制限機能、データ容量追加料金、LMSの管理者研修 |
| 対象とならないオプション経費 | タブレットレンタル、ルーターレンタル、LMSの入力代行サービス、自社で作成した動画のアップロード代 |
よくある質問
Q. 複数の事業所を持つ法人が、法人単位で契約した場合はどうなりますか。 主たる適用事業所が所在する労働局へ、他の事業所分も含めて手続きを行います。ここでいう主たる適用事業所とは、その定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所です。支給限度額も、他の事業所に係る支給額を含めてその事業所で計上されます。一の契約に対する助成は一度限りで、計画届の提出時に他の事業所で申請を行わない旨の確認票を提出します。二重に申請すると不正受給となる可能性があります。
Q. 同じサービスを2つの契約に分けて、別々に助成を受けられますか。 契約期間が重複している部分は、原則として支給対象と認められません。同一の事業所を対象として、同じ内容の定額制サービスを契約して支給を受けようとする場合、契約期間が一部でも重なっていれば、その重なっている部分は対象外とされています。
Q. 賃金要件・資格等手当要件を満たすと、どのくらい上がりますか。 経費助成率が15ポイント上がります。中小企業は60%から75%へ、大企業は45%から60%へ上がります。賃金要件は毎月決まって支払われる賃金を一定期間内に5%以上増加させること、資格等手当要件は資格等手当を規定した上で実際に支払い、賃金を3%以上増加させることです。どちらも訓練後に実行する約束ですので、実行できる見込みがある場合にだけ選んでください。
なお、対象になり得るかどうかは事業主ごとの個別の判断になりますので、「対象です」と断定はできません。助成金の申請書の作成・提出の代行は社会保険労務士の独占業務です。当サイトでは代行は行っておらず、制度情報の提供と、必要に応じた社会保険労務士のご紹介までとさせていただきます。
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