人材開発支援助成金(人への投資促進コース/自発的職業能力開発訓練)
厚生労働省
- 上限額
- 300万円(条件あり)
- 助成率
- 経費助成率:中小企業・大企業ともに45%(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合+15%)。自発的職業能力開発訓練は賃金助成の対象外
この制度の解説記事
人材開発支援助成金(自発的職業能力開発訓練)とは?会社が命じない学びに出る助成
社員が自分の意思で受ける訓練の費用を会社が負担したときに、その負担額の45%(賃金要件等を満たせば60%)が助成されます。中小企業も大企業も同率です。就業規則に経費負担の制度を定めることが前提で、労働時間中に行う訓練は対象になりません。
制度概要
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のうち「自発的職業能力開発訓練」は、労働者の自発的な職業能力開発を支援する事業主への助成です。事業主が就業規則等に「自発的職業能力開発経費負担制度」を定め、その制度に基づいて被保険者に訓練の経費を負担する場合に支給されます。
だれが使えるか
- 地域
- 全国
- 対象者・規模
- 中小企業・大企業(経費助成率は同率)。対象労働者は雇用保険被保険者
- 対象業種
- 全業種(雇用保険適用事業所の事業主)
- 受付期間
- 記載なし(要公募要領確認)
AI/DX該当性の判定根拠
対象経費が訓練・研修費で、「eラーニング」によるデジタル手段の訓練の記載あり(ルール③・2026-09-04拡張)
制度の詳細
公募元が公表している内容を、見出しごとにそのまま掲載しています。
支給要件(事業主)
①「対象となる事業主」に該当すること(ただし「通常の賃金の額を支払っていること」の要件は除きます)。 ②就業規則等に自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主であること。 ※自発的職業能力開発経費負担制度とは、被保険者が、事業外訓練として実施される訓練を自発的に受講する際に要する直接的な経費について、事業主がその全部または一部を負担することを就業規則などに規定した制度をいいます。既に制度を就業規則に定め、適用実績がある事業主も対象となります。
支給要件(労働者)
①「対象となる労働者」に該当すること。 ②自発的職業能力開発を行う者であること。 ※自発的職業能力開発とは、使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施される訓練等ではなく、労働時間以外において労働者の申出により実施される自発的な訓練等をいいます。労働時間中に訓練が実施されているものと疑われる場合には、受講の経緯等について事業主や労働者に聴取することもあります。
対象となる訓練
①自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練であること ②職務を問わず、職業に必要となる知識や技能の習得をさせるための訓練であること ③OFF-JTであること ④訓練の実施方法が、「通学制」「同時双方向型の通信訓練」「eラーニング」または「通信制」のいずれかであり、次の❶または❷のいずれかに該当すること、または「定額制サービスによる訓練等」であること ❶〈通学制・同時双方向型の通信訓練の場合〉1コースあたりの実訓練時間数が、職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること ❷〈eラーニング・通信制による訓練等の場合〉1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること、または1コースあたりの標準学習期間が1か月以上であること(一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しません) ⑤「事業外訓練」であること
定額制サービスによる訓練を行う場合の要件
自発的職業能力開発訓練は、定額制サービスによる訓練を実施することも可能です。その場合は、教育訓練を修了し、その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者が支給対象となります。
海外大学院での訓練を行う場合の要件
自発的職業能力開発訓練は、海外の大学院での訓練を実施することも可能です。その場合は、自発的職業能力開発訓練の要件を満たすとともに、「成長分野等人材訓練(海外の大学院により実施される訓練)」の「労働者の要件」②及び「訓練の要件」⑥の❷の要件を満たすことが必要です。
自発的職業能力開発経費負担制度の要件
①被保険者を対象としたものであること(被保険者以外の者を対象に含めたものでも可) ②事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること ③事業主が、通貨により直接当該被保険者に支払われるものであること(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く) ④制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること(就業規則は制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合は、制度施行日までに事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可) ⑤被保険者が自発的職業能力開発として、訓練等を受講できるものであること ※法令の範囲内で、対象労働者を限定することは可能です。事業主が労働者からの申請に対して審査をすることや、あらかじめ経費補助の対象とする訓練を限定すること、経費負担額の上限を設けること等も可能です。 ※労働者本人が教育訓練機関へ直接受講の申込みを行い、受講料等を支払い、後から事業主が労働者本人に対して訓練経費を補助することが原則です。ただし、就業規則等の規定に基づき、事業主が直接教育訓練機関に受講料等を支払っている場合には助成対象となります。
対象とならない経費
自発的職業能力開発経費負担制度は、資格・試験に関する受験料を補助する制度や、労働者の独学のための書籍の購入費を補助する制度ではないため、資格・試験に関する受験料や書籍の購入費(訓練の受講にあたって必要な教科書代・教材代を除く)は対象となりません。
途中で訓練をやめた場合の取扱い
対象労働者本人の都合等により訓練期間の途中で訓練をやめた場合、実訓練時間数の8割以上受講していない場合は助成対象となりません。なお、eラーニングまたは通信制による訓練は、受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ助成の対象になりません。
助成率
経費助成率:中小企業・大企業ともに45%(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合は+15%)。自発的職業能力開発訓練は賃金助成の対象外です。
支給限度額
1事業所1年度あたりの限度額は、人への投資促進コース全体で2,500万円ですが、自発的職業能力開発訓練は、コース全体で2,500万円に達していない場合であっても300万円が限度となります。 受講者1人あたりの経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて、100時間未満7万円、100時間以上200時間未満15万円、200時間以上20万円です。大学での訓練は1年あたり60万円、大学院での訓練は1年あたり国内60万円(海外200万円)です。定額制サービスによる訓練の場合は、受講者1人1月あたり2万円となります。
受講回数の制限
受講者1人あたり、1年度に3回までです。1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいいます。なお、「定額制訓練」「自発的職業能力開発訓練」のうち定額制サービスによる訓練、及び「事業展開等リスキリング支援コース」のうち定額制サービスによる訓練を活用して、1人の労働者が1年度に3回定額制サービスによる訓練を受講した場合は、3回が上限となります。
長期教育訓練休暇制度との関係
自発的職業能力開発経費負担制度を活用して訓練を受ける労働者に対して、事業主が有給の教育訓練休暇を付与する場合は、「長期教育訓練休暇制度」を活用できる場合があります。自発的職業能力開発訓練は訓練経費に対する助成、長期教育訓練休暇制度は賃金助成であるため、いずれも助成を受けること(併給)が可能です。長期教育訓練休暇制度を新たに導入する場合は、さらに制度導入助成を受けられる場合があります。
この制度の目的
この分類の根拠を見る
- AI・デジタル化: この制度のAI/DX区分は「AI人材育成可」です。
- 人材育成・研修:人材開発支援助成金(人への投資促進コース/自発的職業能力…
申請の詳細は公募元のページで
このページは掲載元が公表している内容をまとめたものです。 申請の様式・提出先・最新の受付状況は、公募元のページでご確認ください。
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出典
「制度概要」「制度の詳細」は厚生労働省 雇用関係助成金が公表している内容です。DXコンサルティングジャパン株式会社が見出し単位で並べ直したもので、本文の書き換え・要約は行っていません。担当窓口の連絡先は掲載していません(募集終了後に古い宛先が残るのを避けるため)。制度は改正されることがあります。最新かつ正確な内容は、必ず公募元のページでご確認ください。
