小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>とは?50万円が250万円になる特例

制度概要
募集中- 対象地域
- 全国
- 主な対象者
- 日本国内に所在する小規模事業者(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下)および一定の要件を満たした特定非営利活動法人で、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓等に取り組む事業者
- 補助率
- 3分の2(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3)
- 上限額
- 250万円(通常枠50万円+インボイス特例50万円+賃金引上げ特例150万円)
- 申請期限
- 2026年12月15日まで
対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。
公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-11 / 情報確認日 2026-09-11 / 公式ページを見る
いくらまで出るのか。そして、狙うと失うものがある
| 組み合わせ | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常枠のみ | 50万円 | 3分の2 |
| インボイス特例のみ | 100万円 | 3分の2 |
| 賃金引上げ特例のみ | 200万円 | 3分の2(赤字事業者は4分の3) |
| 両方の特例 | 250万円 | 3分の2(赤字事業者は4分の3) |
申請の11日前に、別の締切がある
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2026年5月27日 | 公募要領の公開 |
| 2026年11月5日 | 申請受付開始 |
| 2026年12月4日 | 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 |
| 2026年12月15日 17時 | 申請受付締切 |
| 2027年3月頃 | 採択発表の予定 |
| 2028年2月29日 | 見積書等の提出期限(未提出の場合は採択取消) |
| 2028年3月31日 | 事業実施期限 |
誰が使えるのか。「小規模」の線は業種で違う
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
| 誰か | 常時使用する従業員に | 理由(資料の表現) |
|---|---|---|
| パートタイム労働者 | 含む | 労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」に該当するため |
| 派遣社員 | 含まない | 補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため |
| 試用期間中の従業員 | 含まない | ただし試用期間終了後に本採用となった場合は含む |
何に使えるのか。30万円の壁が2つある
| 経費 | 上限・条件 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 1件50万円(税込)超の購入は2者以上の見積が必要 |
| 広報費 | 交付申請額の上限30万円。単独では申請できない |
| ウェブサイト関連費 | 交付申請額の上限30万円。単独では申請できない |
| 展示会等出展費 | オンラインの展示会・商談会等を含む |
| 旅費 | — |
| 新商品開発費 | — |
| 借料 | — |
| 委託・外注費 | — |
「販路開拓」から離れると外れる
出し先は2つに分かれている
| 地区 | 事務局 |
|---|---|
| 商工会地区 | 全国商工会連合会、各地商工会等 |
| 商工会議所地区 | 日本商工会議所、各地商工会議所等 |
採択されても、まだ1円も決まっていません
採択により、応募申請時の申請内容のすべてが承認されたものではありません。採択通知は、補助対象経費や補助金交付希望額を承認するものではありません。
2つめ。期限を過ぎると採択が取り消されます。見積書等の提出期限までに提出がなされていない場合は採択取消しとする、と明記されています。採択されたあとにも、気を抜けない期限があるわけです。
発注してよいのは、交付決定日より後です
「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日以降が補助事業の開始日になります。交付決定日以降に実施(発注・申込・契約)し、事業完了日までに支払いを終えた経費が補助対象となります。交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施したものは、補助対象外となりますのでご注意ください。
補助金は後払いです。先に自分で払います
| 順 | 手続き |
|---|---|
| 1 | 実績報告書等を提出する |
| 2 | 事務局が確定検査を行う |
| 3 | 補助金額の確定通知が届く |
| 4 | こちらから補助金を請求する |
| 5 | 補助金が交付(支払)される |
| 6 | あとから事業効果等状況報告を出す |
支援を受けたなら、金額まで書いてください
第三者の支援(支援料金の支払いの有無に関わらず)を受けているにも関わらず、確認事項入力(様式2)「商工会・商工会議所を除く第三者からの支援の有無」の項目でその相手方および支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず)の記載がない場合には、虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。
2つめ。GビズIDのアカウントとパスワードを支援者に渡してはいけません。第三者の支援者等にGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウント及びパスワードを開示することは、GビズIDの利用規約第11条に反する行為である、と明記されています。代わりに入力してもらう形は取れません。
賃上げの未達は、18か月ほかの補助金にも響きます
賃金引上げ特例での申請もしくは賃上げ加点を受けたうえで、申請した賃上げ要件を達成できなかった場合は、(略)未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。
賃金引上げ特例・賃上げ加点について、申請時点及び補助事業の終了時点において支給している事業場内最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合、補助金の交付は行いませんので、あらかじめご確認ください。
| 県 | 地域別最低賃金の発効日 |
|---|---|
| 福岡県(確定) | 2026年10月4日 |
| 宮崎県(予定) | 2026年10月24日 |
| 鹿児島県(予定) | 2026年10月25日 |
| 大分県(予定) | 2026年11月1日 |
| 長崎県(予定) | 2026年11月2日 |
| 佐賀県(予定) | 2026年11月15日 |
| 熊本県(予定) | 2026年12月1日 |
| 沖縄県(予定) | 2026年12月2日 |
今年度の地域別最低賃金改定の直後に申請します。(略)直近1か月の賃金台帳は、改定前の賃金体系となり、事業場内最低賃金を計算すると、申請時点(賃金改定後)の地域別最低賃金より低くなります。申請はできますか。
なお発効日は、福岡県以外の7県は答申段階の予定です。確定は官報公示によります。8県それぞれの締切の詳細は業務改善助成金の記事にも表で載せています。
あなたの会社に合う補助金を探してみませんか
九州AIナビでは地域とやりたいことを選ぶだけでいま使える補助金を絞り込めます。
このページが参照した一次資料
| 資料 | 使ったところ |
|---|---|
| 公募要領(第8版) | 対象者・対象経費・特例・注意事項 |
| 補助事業の手引き | 採択後の11の手続き、交付決定日と発注の順番、実績報告の期限 |
| 申請時によくあるご質問 | 従業員の数え方、賃金引上げ特例の細部、最低賃金改定直後の申請 |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(商工会議所地区) | 全体 |
★補助事業の手引きと、よくあるご質問は、第19回受付締切分のものです。手続きの構造と考え方は共通ですが、実施期限や提出期限などの具体的な日付は回次ごとに変わります。第20回で申請する方は、採択後に配布される最新版で日付をご確認ください。
★制度は改正されることがあります。申請の前には必ず最新の公募要領と、依頼先の商工会・商工会議所の案内をご確認ください。当社は社会保険労務士事務所・行政書士事務所ではなく、申請書類の作成・提出の代行は行っておりません。