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小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>とは?50万円が250万円になる特例

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>とは?50万円が250万円になる特例

制度概要

募集中
対象地域
全国
主な対象者
日本国内に所在する小規模事業者(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下)および一定の要件を満たした特定非営利活動法人で、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓等に取り組む事業者

対象となる可能性がある事業者の例です。詳細な要件は本文および公式ページでご確認ください。

補助率
3分の2(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3)
上限額
250万円(通常枠50万円+インボイス特例50万円+賃金引上げ特例150万円)
申請期限
2026年12月15日まで

公開日 2026-09-09 / 最終更新日 2026-09-11 / 情報確認日 2026-09-11 / 公式ページを見る

福田(聞き手)
白石さん、うちの取引先の小さな会社が、そろって名前を挙げるのが小規模事業者持続化補助金です。何に使えるもので、いくらぐらい出るものなのでしょうか。
白石みなと(補助金活用アドバイザー)
販路開拓の取組に使う補助金です。中小企業庁の制度で、物価高騰・賃上げ・インボイス制度の導入といった制度変更が続く中で、小規模事業者が生き残るための取組を支えることを目的にしています。対象になるのは、新しい市場に出るための売り方の工夫や、新しい顧客層に向けた商品の改良・開発などです。補助率は3分の2、補助上限は50万円。ただしこの50万円だけを見て判断しないでください。条件がそろうと250万円まで上がります。
福田
50万円と250万円では、規模の感覚がまるで違いますね。どういう積み上がり方をするのでしょうか。
白石みなと
上乗せの特例が2つあります。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が加わり、両方の要件を満たすと合わせて200万円の上乗せになります。通常枠の50万円と足して250万円です。さらに賃金引上げ特例のうち業績が赤字の事業者は、追加の要件を満たすことで補助率も4分の3に上がります。インボイス特例のほうは、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者、と示されています。

いくらまで出るのか。そして、狙うと失うものがある

福田
組み合わせを表で見せていただけますか。上乗せは申請すれば付くものなのでしょうか。
白石みなと
自動では付きません。申請の時点でその特例を希望し、補助事業の終了時点で要件を満たしていることが必要です。なお補助率3分の2というのは、対象になる経費のうち3分の2までが補助されるという意味で、下の上限額はそこで計算した額の頭を押さえる数字です。経費を積み上げれば上限額がもらえる、という順番ではありません。
組み合わせ 補助上限 補助率
通常枠のみ 50万円 3分の2
インボイス特例のみ 100万円 3分の2
賃金引上げ特例のみ 200万円 3分の2(赤字事業者は4分の3)
両方の特例 250万円 3分の2(赤字事業者は4分の3)
福田
これだけ差があるなら、上乗せを狙わない手はない気がします。多く申請しておいて、駄目なら通常枠の分だけもらう、という形にはならないのでしょうか。
白石みなと
なりません。ここがこの制度で一番こわいところです。資料には、特例を希望した場合、通常枠および特例の要件を1つでも満たさないときは補助金は交付されない、と書かれています。しかも上乗せ部分だけが消えるのではなく、全体が交付対象外になります。50万円を確実に取りにいくか、250万円を狙って全部を失う可能性を抱えるか、という選択です。賃金引上げ特例は補助事業が終わった時点で賃金の引上げを実行できているかを見られますので、実行できる見込みを申請の前に社内で確かめてください。見込みが立たないなら、通常枠で申請したほうが結果的に手元に残ります。

申請の11日前に、別の締切がある

福田
第20回公募の日程を教えてください。手帳に書いておくべき日はいつでしょうか。
白石みなと
受付開始は2026年11月5日、申請締切は2026年12月15日17時です。ただしこの日付だけを書くと間に合いません。この補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが対象事業の要件になっており、その証明として、事業支援計画書(様式4)を発行してもらう必要があります。その様式4の発行受付締切が2026年12月4日で、申請締切より11日早いのです。資料には、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできませんと書かれています。例外を認めない書き方です。
福田
11日前ですか。申請書を書き上げてから相談に行くと、もう遅いということですね。
白石みなと
そのとおりです。実際の締切は12月15日ではなく12月4日だと考えて逆算してください。様式4は、経営計画の中身を見てもらったうえで発行されるものです。この補助金は、商工会・商工会議所の助言を受けながら事業を進めることが要件になっていますので、白紙の状態で持ち込んでその場で出してもらう、という性質の書類ではありません。先方にも読んで助言する時間が要りますので、依頼はさらに前倒しが安全です。
日程 内容
2026年5月27日 公募要領の公開
2026年11月5日 申請受付開始
2026年12月4日 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
2026年12月15日 17時 申請受付締切
2027年3月頃 採択発表の予定
2028年2月29日 見積書等の提出期限(未提出の場合は採択取消)
2028年3月31日 事業実施期限
福田
採択発表が2027年3月というのは、ずいぶん先ですね。待っている間に動いてしまいそうです。
白石みなと
そこも押さえておいてください。申請から結果まで3か月ほどあり、その間に発注してはいけません。補助対象になる経費には3つの条件があり、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了していること、証憑資料等によって支払金額が確認できることのすべてを満たす必要があります。先に買ってしまうと2つ目で外れます。一方で事業実施期限は2028年3月31日ですので、決定さえ出れば事業そのものに使える時間は十分にあります。

誰が使えるのか。「小規模」の線は業種で違う

福田
そもそも「小規模事業者」の線引きが分かりません。従業員が何人までなら対象になり得るのでしょうか。
白石みなと
業種で人数が違います。ここを取り違えると入口で外れますので、まずここを確かめてください。数えるのは常時使用する従業員の数で、1人違うだけで対象から外れることがある線です。
業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
福田
飲食店や小売店はどちらに入るのでしょうか。5人と20人では、まったく話が変わってきます。
白石みなと
業種の当てはめを自己判断で決めないでください。日本標準産業分類に基づく整理が公募要領にありますので、そちらと、依頼先の商工会・商工会議所で確かめるのが確実です。人数の数え方にも決まりがあります。法人にはこのほかに2つの条件があり、資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていないこと、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが必要です。会社の規模が小さくても、大きな会社の完全子会社であれば外れます。
福田
その「人数の数え方」を教えてください。パートの方や派遣の方は数に入るのでしょうか。
白石みなと
3つとも答えが違います。公式の「申請時によくあるご質問」に、そのままの問答があります。
誰か 常時使用する従業員に 理由(資料の表現)
パートタイム労働者 含む 労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」に該当するため
派遣社員 含まない 補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため
試用期間中の従業員 含まない ただし試用期間終了後に本採用となった場合は含む
福田
パートを入れると5人を超える、という会社は多そうです。
白石みなと
多いです。ここで入口の判定がひっくり返ります。逆に派遣で人手を補っている会社は、その人数は数えません。
福田
試用期間中の人が「含まない」というのは、少し危うい気もします。
白石みなと
そのとおりで、資料も釘を刺しています。製造業で常時20名、別途試用期間中が1名で合計21名という質問に対する答えが、申請はできます。ただし試用期間終了後に本採用となった場合は常時使用する従業員に含みます、というものです。そして続けて、補助事業終了まで小規模事業者の要件を満たしている必要があるため、採用・人員計画を事前に確認・作成のうえ申請してくださいと書かれています。
福田
申請の時だけ20人以下なら通る、という話ではないと。
白石みなと
違います。補助事業が終わるまで満たし続ける必要があります。採用の予定がある会社は、その予定込みで判断してください。
福田
業種や組織の形によっては、そもそも対象にならないという話も聞きます。
白石みなと
資料に名指しで挙がっています。医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者、一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体などです。一方で一定の要件を満たした特定非営利活動法人は対象になり得ます。
福田
以前この補助金を使ったことがある会社は、また使えるのでしょうか。
白石みなと
出すべき報告を出していれば、という条件が付きます。過去の持続化補助金で採択を受けて補助事業を実施したのに、事業効果および賃金引上げ等状況報告書を出していない事業者は対象外です。卒業枠で採択を受けて実施した事業者、創業型に申請中または採択を受けている事業者も対象外で、創業型との同時申請はできません。

何に使えるのか。30万円の壁が2つある

福田
経費の範囲を教えてください。何にでも使えるわけではないと思うのですが。
白石みなと
8つに分かれています。このうち2つには、それぞれ30万円という別枠の上限があり、しかもその経費だけでは申請できません。ここを知らずに計画を立てると、後から組み直すことになります。
経費 上限・条件
機械装置等費 1件50万円(税込)超の購入は2者以上の見積が必要
広報費 交付申請額の上限30万円。単独では申請できない
ウェブサイト関連費 交付申請額の上限30万円。単独では申請できない
展示会等出展費 オンラインの展示会・商談会等を含む
旅費 —
新商品開発費 —
借料 —
委託・外注費 —
福田
ホームページを作りたい、という相談をよく受けます。これは使えるのでしょうか。
白石みなと
その目的だけでは申請できません。ウェブサイト関連費は単独申請ができず、必ず他の経費と一緒に申請する必要があり、しかも上限は30万円です。ホームページ制作費のために持続化補助金を使う、という組み立て方は成り立たないとお考えください。広報費も同じ扱いで、パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告などが対象になりますが、これも単独では申請できません。さらに商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板・会社案内パンフレットの作成や、求人広告は対象外とされています。
福田
逆に、ウェブサイト関連費で見てもらえるものにはどんなものがありますか。
白石みなと
範囲は思ったより広いです。資料には、オフラインを含むシステム開発、顧客管理システムの構築、アプリケーション開発、業務効率化のためのソフトウェア、設計用の3次元CADソフト、顧客管理ソフト、商品販売のためのウェブサイト作成や更新が例として挙がっています。ソフトウェアやシステム開発は、機械装置等費ではなくこちらに計上します。
福田
それなら、業務のデジタル化にも道はありそうですね。外れるものも決まっているのでしょうか。
白石みなと
はっきり書かれています。ウェブサイトやシステムに関連するコンサルティング・アドバイス費用、販売を目的としたシステムやソフトウェアの開発、家庭および一般事業用ソフトウェア、既に導入しているソフトウェアの更新料、補助事業期間内に運用に至らなかったホームページやランディングページは対象になりません。作っただけで動かさなかったものは見てもらえない、ということです。
福田
月額で払うクラウドのサービスは、契約期間の全部を見てもらえるのでしょうか。
白石みなと
期間で切られます。契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を買う場合は、按分などの方式で計算した補助事業期間分だけが補助対象です。3年分をまとめて払っても全額が見られるわけではありませんので、見積書を作る段階で、どこまでが対象になりそうかを確かめておくと後戻りが減ります。

「販路開拓」から離れると外れる

福田
古くなった設備を新しくしたい、という相談にも使えますか。業務効率化も対象だと聞いたのですが。
白石みなと
単なる取替え更新の機械装置等の購入は対象外と明記されています。目的はあくまで販路開拓です。効率化に使えないわけではありませんが、資料の書き方は販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化であり、効率化だけを取り出すことは想定されていません。対象になる事業の条件は4つで、自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組であること、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むこと、補助事業実施期間内に事業が終わること、事業効果および賃金引上げ等状況報告書を出す時点の売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比べて増えることが見込める事業であることです。
福田
最後の条件は、採択されたあとまで見られるということですね。
白石みなと
採択されて終わりではない、という設計です。補助事業が終わったあとにも報告があり、そこで売上が伸びていることが見込まれる計画かどうかを、最初の段階で問われます。この事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業は対象外とも書かれています。このほか国が助成する他の制度と同一または類似の内容の事業、射幸心をそそるおそれや公の秩序・善良の風俗を害するおそれのある事業も対象外で、例としてマージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等や、性風俗関連特殊営業が挙がっています。

出し先は2つに分かれている

福田
申請はどこに出すのでしょうか。商工会と商工会議所、どちらに行けばよいのか迷います。
白石みなと
事務局が2つに分かれています。事業所の所在地が商工会の地区か商工会議所の地区かで窓口が変わり、様式4を出してもらう相手も同じ組織です。地区は事業所の所在地で決まりますので、まずご自身の地区を確かめてください。
地区 事務局
商工会地区 全国商工会連合会、各地商工会等
商工会議所地区 日本商工会議所、各地商工会議所等
福田
提出の形式にも決まりがありますか。紙で出したいという会社もあると思うのですが。
白石みなと
電子申請システムでのみ受け付け、郵送は一切受け付けません。そして電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。アカウントの取得には日数がかかりますので、様式4の依頼と並行して、早めに手続きを始めてください。ここで止まって締切に間に合わない、という相談は毎年あります。
福田
最後に、これから検討する方へ一言お願いします。
白石みなと
逆算する日付を12月15日ではなく12月4日にしてください。それだけで事故はかなり減ります。そのうえで、特例を狙うかどうかを冷静に決めてください。金額の大きさより、要件を満たし続けられるかどうかが先です。なお当社は申請書類の作成・提出の代行は行いませんので、書類の作り方そのものについては商工会・商工会議所や、中小企業診断士などの専門家にご相談ください。

採択されても、まだ1円も決まっていません

福田
ここまでは申請までの話でした。採択されたら、あとは振り込まれるのを待つだけでしょうか。
白石みなと
違います。ここから手続きが11段階あります。そして採択の通知には、こう書かれています。

採択により、応募申請時の申請内容のすべてが承認されたものではありません。採択通知は、補助対象経費や補助金交付希望額を承認するものではありません。

福田
採択されたのに、金額は決まっていない。
白石みなと
決まっていません。採択のあと、経費の見積書を出して、事務局の確認を経て、ようやく交付決定通知書で金額が決まります。しかも資料には、実際に受け取る補助金は交付決定通知書に記載した交付金額より少なくなる場合(交付を行わない場合も含む)がある、とまで書かれています。
福田
見積書の出し方に決まりはありますか。
白石みなと
2つあります。1つめ。「一式」「等」「他」「諸経費」といった書き方は認められません。金額に複数の項目が含まれるなら、内訳を示す必要があります。

2つめ。期限を過ぎると採択が取り消されます。見積書等の提出期限までに提出がなされていない場合は採択取消しとする、と明記されています。採択されたあとにも、気を抜けない期限があるわけです。

発注してよいのは、交付決定日より後です

福田
採択されたら、すぐ発注してよいのでしょうか。
白石みなと
だめです。ここが最も多い事故です。資料の表現はこうです。

「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日以降が補助事業の開始日になります。交付決定日以降に実施(発注・申込・契約)し、事業完了日までに支払いを終えた経費が補助対象となります。交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施したものは、補助対象外となりますのでご注意ください。

福田
採択の通知が来た日ではなく、交付決定の日ですか。
白石みなと
交付決定の日です。採択通知と交付決定通知は別の書類で、間に見積書の提出が挟まります。採択の連絡が嬉しくて発注してしまうと、その経費は落ちます。この順番の話は交付決定の前に発注してしまったときの解説にまとめています。
福田
例外はありますか。
白石みなと
1つあります。展示会等への出展の申込みです。請求書の発行日や支払日が交付決定日以降であれば、交付決定日より前の申込みでも補助対象になる、と書かれています。展示会は枠を早く押さえないと出られないので、そこだけ配慮されている形です。

補助金は後払いです。先に自分で払います

福田
お金はいつ入ってくるのでしょうか。
白石みなと
全部終わってからです。資料の注意事項に、補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです、と書かれています。
福田
つまり、いったん全額を自分で払う。
白石みなと
そうです。補助率3分の2というのは、あとから3分の2が戻るという意味であって、3分の1だけ用意すればよいという意味ではありません。250万円を狙うなら、その前に375万円を自分で払える必要があります。ここを見落とすと、採択されてから資金繰りで詰まります。
福田
戻ってくるまでの流れを教えてください。
白石みなと
補助事業が終わったあと、こう進みます。
順 手続き
1 実績報告書等を提出する
2 事務局が確定検査を行う
3 補助金額の確定通知が届く
4 こちらから補助金を請求する
5 補助金が交付(支払)される
6 あとから事業効果等状況報告を出す
福田
実績報告にも期限がありますね。
白石みなと
あります。補助事業が終了した日から起算して30日を経過した日、または回次ごとに定められた最終提出期限の、いずれか早い日までです。事業を早く終えた会社ほど、実績報告の期限も早く来ます。「最終提出期限まで大丈夫」と思っていると外します。実績報告そのものの中身は実績報告でつまずかないための解説にまとめています。
福田
確定検査で不備があったら。
白石みなと
修正依頼や追加の書類提出依頼が来ます。これらに対応いただけない場合は補助金を交付できません、と資料に書かれています。事業が終わっても、書類の往復は続きます。

支援を受けたなら、金額まで書いてください

福田
申請書の作成を外部に手伝ってもらうことはできますか。
白石みなと
できます。ただし書かなければならないことがあります。

第三者の支援(支援料金の支払いの有無に関わらず)を受けているにも関わらず、確認事項入力(様式2)「商工会・商工会議所を除く第三者からの支援の有無」の項目でその相手方および支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず)の記載がない場合には、虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。

福田
無償で手伝ってもらった場合も書くのですか。
白石みなと
支払いの有無に関わらず、と書かれています。そして金額は着手金でも成功報酬でも、名目を問わず記載が要ります。書き忘れが「虚偽の報告」として扱われるので、ここは軽く見ないでください。
福田
ほかに注意することは。
白石みなと
2つあります。1つめ。計画を自分で検討していないと落ちます。自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合は、評価に関わらず不採択・交付決定取消とされています。

2つめ。GビズIDのアカウントとパスワードを支援者に渡してはいけません。第三者の支援者等にGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウント及びパスワードを開示することは、GビズIDの利用規約第11条に反する行為である、と明記されています。代わりに入力してもらう形は取れません。

福田
高額な支援料の話も聞きます。
白石みなと
資料にも注意が出ています。提供するサービスの内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求される業者等にご注意ください、という表現です。支援機関の選び方は支援機関の探し方の解説にまとめています。

賃上げの未達は、18か月ほかの補助金にも響きます

福田
賃金引上げ特例を使って、結果として賃上げできなかった場合はどうなりますか。
白石みなと
その回の補助金が出ないだけでは終わりません。

賃金引上げ特例での申請もしくは賃上げ加点を受けたうえで、申請した賃上げ要件を達成できなかった場合は、(略)未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。

福田
18か月。ほかの補助金にも及ぶのですね。
白石みなと
及びます。ものづくり補助金や省力化投資補助金も中小企業庁の所管です。目先の150万円のために、1年半のあいだ次の申請が不利になる可能性があります。
福田
ここは九州の会社に特有の事情もあると聞きました。
白石みなと
あります。交付の条件に、地域別最低賃金が入っているからです。

賃金引上げ特例・賃上げ加点について、申請時点及び補助事業の終了時点において支給している事業場内最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合、補助金の交付は行いませんので、あらかじめご確認ください。

福田
その地域別最低賃金が、いま動いているところですね。
白石みなと
動いています。2026年度の改定は、10月4日から12月2日にかけて、県ごとに順次発効します。九州・沖縄だけで2か月近い開きがあります。
県 地域別最低賃金の発効日
福岡県(確定) 2026年10月4日
宮崎県(予定) 2026年10月24日
鹿児島県(予定) 2026年10月25日
大分県(予定) 2026年11月1日
長崎県(予定) 2026年11月2日
佐賀県(予定) 2026年11月15日
熊本県(予定) 2026年12月1日
沖縄県(予定) 2026年12月2日
福田
申請の時点でぎりぎり満たしていても。
白石みなと
引上げの後に下回る可能性があります。第20回の申請締切は12月15日で、8県すべての発効日より後です。つまり申請の時点では新しい地域別最低賃金が効いていますが、そこから補助事業が終わるまでの間も、下回らない状態を保つ必要があります。
福田
逆に、いま申請する会社はどうなりますか。賃金台帳は改定前の月のものになりますよね。
白石みなと
そこは公式のご質問集に答えがあります。まさに同じ状況が質問として載っています。

今年度の地域別最低賃金改定の直後に申請します。(略)直近1か月の賃金台帳は、改定前の賃金体系となり、事業場内最低賃金を計算すると、申請時点(賃金改定後)の地域別最低賃金より低くなります。申請はできますか。

福田
答えは。
白石みなと
申請できます。様式7の「事業場内最低賃金算出表」にある⑤申請時点の地域別最低賃金は、直近1か月の賃金台帳作成期間における地域別最低賃金と読み替えるように、と書かれています。
福田
では気にしなくてよいのですね。
白石みなと
そこが違います。同じ答えの後半にこうあります。補助事業の終了時点における(実績報告時に記載する)「申請時の地域別最低賃金」は、申請時点(賃金改定後)の地域別最低賃金を適用します。
福田
申請のときは改定前で通るが、実績報告のときは改定後で見られる。
白石みなと
そうです。ここが九州の会社にいちばん効きます。第20回の申請締切は12月15日で、九州8県の発効日は10月4日から12月2日です。多くの会社が「改定の直後に申請する」状況に置かれます。申請が通ったからといって、改定前の水準のままでいると、実績報告で足りなくなります。
福田
引上げ幅の要件もありましたね。
白石みなと
あります。補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より50円以上高いことが要件です。引上げは申請日以降、補助事業終了日までに行います。
福田
申請の時点で要件を満たしていなかったら、通常枠に回してもらえますか。
白石みなと
回りません。ご質問集に、通常枠として審査は行いません、要件不備として不採択となります、とあります。ほかの特例も同様です。特例を付けるということは、通常枠での採択の道も同時に閉じるということです。
福田
産休や育休で休職している人がいる場合は。
白石みなと
申請時点で産休・育休・介護休業等により休職中の従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外です。ただし補助事業期間の終了時点で復職している場合は、実績報告時の算定対象に含まれます。復職の予定がある会社は、その人も含めて計算してください。
福田
確かめ方はありますか。
白石みなと
自社の事業場内最低賃金を、いまの額ではなく引上げ後の額と比べてください。そのうえで、補助事業の期間中に従業員が退職するなどして要件を満たせないことが見込まれた場合は、ただちに補助金事務局へ相談するように、と資料に書かれています。黙って期限を迎えるのが一番よくない対応です。

なお発効日は、福岡県以外の7県は答申段階の予定です。確定は官報公示によります。8県それぞれの締切の詳細は業務改善助成金の記事にも表で載せています。

福田
最後に、ここまでの手続きを一度に見られるものはありますか。
白石みなと
補助金の申請から入金までの流れの解説にまとめてあります。採択される確率のほうが気になる方は、採択率の読み方の解説もあわせてご覧ください。

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白石みなと
全国が対象の制度のため、同一自治体の他制度を紹介できません。代わりに、同じ持続化補助金の別の型と、販路開拓やデジタル化で並んで検討される国の制度を挙げます。対象者・要件・締切はいずれも異なります。併用の可否を含め、各制度の実施機関にご確認ください。
制度名 実施機関 上限額 リンク
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このページが参照した一次資料

資料 使ったところ
公募要領(第8版) 対象者・対象経費・特例・注意事項
補助事業の手引き 採択後の11の手続き、交付決定日と発注の順番、実績報告の期限
申請時によくあるご質問 従業員の数え方、賃金引上げ特例の細部、最低賃金改定直後の申請
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(商工会議所地区) 全体

★補助事業の手引きと、よくあるご質問は、第19回受付締切分のものです。手続きの構造と考え方は共通ですが、実施期限や提出期限などの具体的な日付は回次ごとに変わります。第20回で申請する方は、採択後に配布される最新版で日付をご確認ください。

★制度は改正されることがあります。申請の前には必ず最新の公募要領と、依頼先の商工会・商工会議所の案内をご確認ください。当社は社会保険労務士事務所・行政書士事務所ではなく、申請書類の作成・提出の代行は行っておりません。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>のデータを見る →公式ページを見る →

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